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定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 27 年5月 15 日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を平成 27 年6月 25 日
開催予定の第 31 期定時株主総会(以下「本総会」といいます。
)に付議することを決議いたしました。
また、 本日別途開示しております「株式併合に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、本総会に、
株式併合(5株を1株に併合)について付議することを決議し、効力発生日における発行可能株式総数
を定めましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1.変更の目的
(1) 本日別途開示しております「株式併合に関するお知らせ」に記載の株式併合が本総会で承認可
決された場合、
株式併合の効力発生日である平成 27 年 10 月1日をもって、本総会の決議に従い、
発行可能株式総数を 4,906 万株とするため定款第6条を変更したものとみなされます。
※株式併合の詳細は、本日別途開示しております「株式併合に関するお知らせ」をご参照くださ
い。
(2) 法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役にふさわしい人材の確保のた
め、補欠監査役の選任の効力を4年とする旨の規定を定款第29条として新設するものであります。
(3) 「会社法の一部を改正する法律」の施行に伴い、業務執行を行わない取締役および社外監査役
でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたので、適切な人材の招
聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款に第36条(取締役との
責任限定)の規定を新設及び現行定款第35条(社外監査役との責任限定)の一部を変更するもの
であります。なお、第36条の新設については、各監査役の同意を得ております。
(4) 上記(2)、(3)の条文新設に伴い、必要な条数の繰り下げを行うものであります。
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2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線は、変更部分を示します。)
現行定款 変更案
第2章 株式 第2章 株式
(発行可能株式総数および発行可能種類株式総数) (発行可能株式総数および発行可能種類株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、2億4,53 第6条 当会社の発行可能株式総数は、4,906万
0万株とする。 株とする。
2.当会社の各種類の株式の発行可能種類株式総 2.当会社の各種類の株式の発行可能種類株式総
数は、次のとおりとする。 数は、次のとおりとする。
普通株式2億4,530万株 普通株式4,906万株
A種優先株式599株 A種優先株式599株
第5章 監査役および監査役会 第5章 監査役および監査役会
(補欠監査役の選任の効力)
(新設) 第 29 条 補欠監査役の選任の効力は、選任後4年以内
に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の開始の時までとする。
第29条 ~ 第34条 (条文省略) 第30条 ~ 第35条 (現行どおり)
第5章 社外監査役の責任限定 第5章 取締役および監査役の責任限定
(取締役の責任限定)
(新設) 第 36 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定によ
り、取締役(業務執行取締役等であるものを除
く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠
償責任を限定する契約を締結することができ
る。
ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、
同法第 425 条第 1 項各号に定める額の合計額と
する。
(社外監査役の責任限定) (監査役の責任限定)
第 35 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定によ 第 37 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定によ
り、社外監査役との間に、任務を怠ったことに り、監査役との間に、任務を怠ったことによる
よる損害賠償責任を限定する契約を締結するこ 損害賠償責任を限定する契約を締結することが
とができる。 できる。
ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、 ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、
同法第 425 条第 1 項各号に定める額の合計額と 同法第 425 条第 1 項各号に定める額の合計額と
する。 する。
第36条 ~ 第38条 (条文省略) 第38条 ~ 第40条 (現行どおり)
3.日程
定款変更のための定時株主総会開催予定日 平成 27 年6月 25 日(木曜日)
定款変更の効力発生予定日
第6条の変更 平成 27 年 10 月1日(木曜日)
その他の変更 平成 27 年6月 25 日(木曜日)
以 上
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お知らせ
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