平成 29 年6月 13 日
各 位
会 社 名 株式会社リミックスポイント
代表者名 代表取締役社長 小田 玄紀
(コード番号:3825)
問合せ先 経営管理部長 花田 敏幸
(TEL:03-6303-0280)
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の改定に関するお知らせ
当社は、平成29年6月13日開催の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」の
改定を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役の経営参画により、業務執行に対する取締役
会の監督機能を強化するとともに、意思決定プロセスの適正性・透明性の確保を図る。取締役会は、
法令、定款、取締役会規程その他の社内規程に則り、重要事項を決定し取締役の職務執行を監督す
る。
(2) 「倫理コンプライアンス規程」を定め、教育・啓発活動を通じて、法令等遵守が企業の存立及び事
業活動の基盤であることを浸透・徹底を図る。
(3) 取締役及び使用人全員が法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守し、取締役自らの率先垂範を通
じて使用人への周知徹底を図る。
(4) 「内部統制システム整備の基本方針」及び取締役会の指示に従い、リスク・コンプライアンス委
員会においてコンプライアンスに関する重要な施策を審議・決定し、その活動状況を取締役会及び
監査等委員会に対し報告する。
(5) 取締役及び使用人の職務の執行は、監査等委員会の監査を受ける。
(6) 内部通報システムを設け、法令違反、社内規程、重大な倫理・コンプライアンス違反があった場
合には、その通報を受け、必要な調査を実施し、当該違反に対する対処並びに是正措置を講じる。
(7) 内部監査室は、内部監査の結果及び改善課題を取締役社長及び監査等委員会に報告し、当該改善
課題の対応状況を確認する。
(8) 反社会的勢力の排除に関し、反社会的勢力とは断固として関係を持たないことを基本とし、弁護
士や警察等との連携を図り、組織的に対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務執行に係る文書及び情報については、「文書管理規程」及び「情報セキュリティ管
理規程」に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態で保存・管理する。
(2) 取締役又は監査等委員である取締役が常時閲覧できるような状態で保管・管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 取締役会はリスク管理規程に則りリスクの発生防止及び損失の最小化に努めることとし、リスク・
コンプライアンス委員会においてリスク評価を行い適切な施策を決定するとともに施策の有効性評
価を行う。
(2) 各部門の所管業務に付随する個別リスクについては、社内規程に明確にされた職務分掌及び権限
に基づいて、それぞれの部門において責任をもって第一義的に管理し対応する。
(3) 新たに生じたリスクへの対応に対しては、取締役会及びリスク・コンプライアンス委員会におい
てリスク評価を行い速やかに適切な施策を実施する。
(4) 内部監査室は、監査により損失の危険が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれら
がもたらす損失の程度等について、直ちに取締役社長に報告するとともに関連する担当部門に連絡
し、迅速な連携を図り、その対応について速やかに対処する。また、取締役社長及び監査等委員会
に対し、改善課題の対応状況を報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
(1) 取締役会は原則月1回開催し、経営に関する重要事項に関する審議・決議及び取締役の業務執行
状況の監督等を行うほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
(2) 職務決裁権限規程に基づき、迅速かつ効率(的な意思決定を図る。
(3) 取締役会において年度予算及び中期経営計画の策定を行うとともに、月次で進捗状況の管理を行
い職務執行にフィードバックする。
(4) 情報伝達や業務においてITを有効かつ適切に利用することにより職務執行の効率化を図る。
5.当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社及び子会社からなる企業集団(以下「当社グループ」という)の業務の適正を確保するため
に、また、グループ間取引の適正の確保を図るため、関係会社管理規程に基づき、当社グループに
関する業務の全般を管理し、監視体制及び報告体制を確保する。
(2) 子会社の取締役の職務執行が効率的に行われるよう、関係会社管理規程において協議すべき事項
及び報告すべき事項を明確化するとともに、具体的な業務執行については子会社の自主性を尊重す
る。子会社の取締役は、当社の役員連絡会、取締役会及びその他のレポーティングルートを通じて、
自社の営業成績、財務状況その他の重要な情報等について、当社に対し定期的な報告を行う。
(3) 当社グループにおける経営の健全性及び効率性の向上を図るため、事業運営に関する重要な事項
について情報交換及び協議を行う。また、当社グループ各社に共通する間接部門の業務については
できるだけ共有化を図り、グループ全体での効率的な経営に努める。
(4) 監査等委員会及び内部監査室は、子会社を定期的な監査の対象とし、子会社の取締役の業務執行
の状況、財務報告に係る内部統制の整備・運用の状況の評価等を行う。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締
役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項、監査等委員会の当該取締役および使
用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査等委員会による
円滑な職務遂行ができるように必要なスキルその他について意見を聴取したうえで人選し、監査等
委員会の同意を得て任命する。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。
(2) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置いた場合、当該使用人は、当社の業務執行に係る役
職を兼務せず、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行するものとする。また、当該使用人に関す
る人事異動、考課、懲戒処分等は監査等委員会の同意のもとに行う。
7.取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、子会社の取締役、監査役及び使用人又は
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これらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制、当該報告者が報告したことを
理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 当社グループの取締役、監査役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事項若しくは法令又は
定款に違反する事項が発生し又は発生するおそれがあるときは、その内容につき速やかに監査等委
員会に報告する。
(2) 内部監査室は、監査等委員会に対して、監査の結果及び改善状況並びに財務報告に係る内部統制
の評価の状況等を報告する。
(3) 監査等委員会から求めがあった場合には、当社グループの取締役、監査役及び使用人は業務執行
状況に関する報告をする。
(4) 監査等委員会は、内部通報制度の運用状況及び事案の内容について定期的に報告を受け、適宜指
示・助言等を行う。
(5) 監査等委員会に直接間接を問わず報告・通報又は説明を行った者に対して、当該報告・通報又は
説明を行ったことを理由として、人事上その他一切の点で不利な取扱いを行うことを禁止するとと
もに、その旨を社内に周知徹底する。
8.監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の
執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1) 監査等委員会は、監査等委員である取締役の職務執行上必要と認められる費用について予算計上
するように努める。
(2) 会社は、監査等委員である取締役の職務執行上の費用に関する前払等の請求があるときは当該請
求が適正でない場合を除き速やかにこれに応じるものとする。また、会社は、緊急又は臨時に支出
した費用については、当該支出が適正でない場合を除き事後の償還請求に応じる。
(3) 監査等委員会は、その職務の執行に必要と認められるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタ
ントその他外部専門家を任用することができる。その費用については会社に請求することができる。
(4) 監査等委員である取締役は、費用の支出に当たってはその適正性及び効率性に留意するものとす
る。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 会社は、監査等委員会が決定した監査基準及び監査実施計画を尊重し、円滑な監査の実施及び監
査環境の整備に協力する。
(2) 代表取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く)、子会社取締役、主要部長とともに、監
査等委員会との間で定期的な情報及び意見の交換を行う
(3) 監査等委員会は、会計監査人、子会社監査役及び内部監査室と、当社グループの監査に関して定
期的に意見及び情報の交換を行うなどして緊密な連携を図る。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、内部統制システムを構築し維持する。また、当該システムが適
正かつ有効に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、金融商品
取引法及び関連法令の要求に対する適合性を確保する。
以 上
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