2018 年6月 26 日
各 位
会社名 株式会社 ベイカレント・コンサルティング
代表者名 代表取締役社長 阿 部 義 之
(コード番号:6532 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理本部長 中 村 公 亮
(TEL 03‐5501‐0151)
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以下、
「本新株発
行」といいます。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.発行の概要
(1) 払込期日 2018年7月25日
(2) 発行する株式の種類及び数 当社普通株式 71,141株
(3) 発行価額 1株につき3,740円
(4) 発行価額の総額 266,067,340円
(5) 株式の割当ての対象者及びその人 当社取締役(社外取締役を除く) 4名 45,456株
数並びに割り当てる株式の数 当社幹部社員 25名 25,685株
本新株発行については、金融商品取引法による有価証券届出書
(6) その他
の効力発生を条件とします。
2.発行の目的及び理由
当社は、2018 年4月 20 日開催の当社取締役会において、当社の取締役の報酬と中長期的な会社業績
及び株式価値との連動性をさらに高めるとともに、当社の中期経営計画に基づく中長期的な企業価値
及び株主価値の持続的な向上を図り、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当
社の取締役(社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)を対象とする新たな報酬制
度として、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度(以下、
「本制度」といいます。)を導入するこ
とを決議し、また、2018 年5月 30 日開催の当社第4回定時株主総会において、本制度に基づき、対象
取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のために年額 300 百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の
使用人給与を含みません。
)の金銭報酬債権を支給すること、及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間とし
て3年から5年間までの間で当社の取締役会が定める一定期間とすることなどにつき、ご承認をいた
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だいております。なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社の幹部社員(対象取締役と総称
して、以下、「対象取締役等」といいます。)に対しても、対象取締役に対するものと同様の譲渡制限
付株式報酬を支給することが予定されております。
3.本制度の概要
本制度において、対象取締役等は、原則として毎年、当社の取締役会決議に基づき、当社から支給
された金銭報酬債権又は金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行
又は処分を受けることとなります。
また、本制度に基づき対象取締役に支給する金銭報酬債権は年額 300 百万円以内であり、本制度に
より当社の対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年 10 万株以内(ただし、
当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その
他譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合
には、当該総数を、合理的な範囲で調整するものとします。)といたします。また、本制度に基づき発
行又は処分される当社の普通株式1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東
京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直
近取引日の終値)等、当社の普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額とならない範囲で、
取締役会において決定いたします。
さらに、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で
下記「5.譲渡制限付株式割当契約の概要」に記載した譲渡制限付株式割当契約(以下、
「本割当契約」
といいます。)を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、本割当契約により割当て
を受けた当社の普通株式(以下、「本割当株式」といいます。)について、一定期間、譲渡、担保権の
設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償
で取得すること、等が含まれることといたします。
4.今回の発行内容
今回、当社は、構成員の過半数が社外取締役である経営諮問委員会での審議、及び本制度の目的、
当社の業績、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を鑑み、対象取締役4名及び当社の幹部社
員 25 名に対し、
金銭報酬債権及び金銭債権を合計 266,067,340 円支給することといたしました。また、
当社は、本日開催の取締役会決議において、対象取締役等が当該金銭報酬債権又は金銭債権の全部を
現物出資財産として給付する方法により、対象取締役等に対して当社の普通株式合計 71,141 株を割り
当てることを決定いたしました。なお、当該金銭報酬債権又は金銭債権は、各対象取締役等が当社と
の間で本割当契約を締結することを条件として支給いたします。
本制度に基づいて割当対象者に支給される当社に対する金銭報酬債権又は金銭債権の内容は以下の
表のとおりであります。
支給人員 割当株式数 払込金額
当社取締役(※) 4名 45,456株 170,005,440円
幹部社員 25名 25,685株 96,061,900円
※社外取締役を除きます。
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なお、本金銭報酬債権又は金銭債権は、対象取締役4名及び当社の幹部社員 25 名の今後1年間の
勤務継続に対する報酬の一部として支給するものです。一方、本制度の導入目的である、報酬と中
長期的な会社業績及び株式価値との連動性をさらに高めるとともに、当社の中期経営計画に基づく
中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図り、株主の皆様との一層の価値共有を進める
ため、譲渡制限期間は割当対象者である対象取締役等が当社の普通株式について本割当契約により
割当てを受けた日から3年間とすることとしております。
5.譲渡制限付株式割当契約の概要
(1) 譲渡制限期間
2018 年7月 25 日から 2021 年7月 25 日までの期間といたします。
本割当契約に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)において、対象取
締役等は、本割当株式につき、第三者に対する譲渡、担保権の設定その他一切の処分行為をする
ことができません。
(2) 譲渡制限の解除条件
当社は、対象取締役等が、本譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社(以下、
「当社
グループ」と総称します。
)の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件
として、本譲渡制限期間が満了した時点をもって、当該時点において当該対象取締役等が保有す
る本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。
ただし、本譲渡制限期間中に、対象取締役等が当社グループの取締役、執行役員又は使用人の
いずれの地位からも(i)正当な理由により退任又は退職(以下、
「退任等」といいます。
)したと当
社取締役会が認めた場合又は(ii)死亡(自殺によるものを除きます。
)により退任等した場合には、
当該退任等の直後の時点をもって、当該時点において当該対象取締役等が保有する本割当株式の
全部につき、譲渡制限を解除いたします。
(3) 無償取得
当社は、本譲渡制限期間中に、対象取締役等が退任等した場合には、当該退任等した時点をも
って、本割当株式の全部について、当然に無償で取得するものといたします。ただし、対象取締
役等が上記(2)の(i)又は(ii)の事由により退任等した場合には、当社は、当該退任等の時点をも
って、次の(a)から(b)を引いた数の本割当株式を当然に無償で取得するものといたします。
(a) 本割当株式数
(b) 対象取締役等の本譲渡制限期間中の在職期間(月単位)を 12 で除した数(ただし、その数
が1を超える場合は、1とします。)に、本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果1
株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)
また、当社は、本譲渡制限期間が満了した時点において譲渡制限が解除されていない本割当株
式の全部につき、当該時点の直後の時点をもって、当然に無償で取得いたします。
(4) 株式の管理
本割当株式は、本譲渡制限期間中の第三者に対する譲渡、担保権の設定その他一切の処分行為
をすることができないよう、当社があらかじめ指定する金融商品取引業者に設けられた対象取締
役等名義の譲渡制限付株式専用の口座において、本譲渡制限期間中、他の対象取締役等名義の株
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式と分別管理されます。
(5) 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式
交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組
織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承
認された場合(ただし、当該組織再編等の効力発生日が本譲渡制限期間の満了時より前に到来す
るときに限ります。)には、当社取締役会の決議により、当該時点において対象取締役等が保有す
る本割当株式の数に譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数
(その数が1を超える場合は、1とします。
)を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が
生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。
)の株式について、当該組織再編等の効力発生
日の前営業日の直前時をもって譲渡制限を解除いたします。
この場合には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において譲渡
制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得いたします。
6.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本新株発行における発行価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決
議日の前営業日(2018年6月25日)における東京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式の終
値である3,740円としております。この価額は、東京証券取引所マザーズ市場における当社の普通株式
の1ヶ月(2018年5月28日から2018年6月25日まで)の終値単純平均値である3,981円(円未満切り捨
て。終値単純平均値において、以下同じ。)からの乖離率は△6.05%(小数点以下第3位四捨五入。乖
離率の計算において、以下同じ。)、3ヶ月(2018年3月26日から2018年6月25日まで)の終値単純平
均値である3,817円からの乖離率は△2.02%、6ヵ月(2017年12月26日から2018年6月25日まで)の終
値単純平均値である3,538円からの乖離率は5.71%となっておりますので、特に有利な価額には該当し
ないことが明らかであるものと考えております。
以 上
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