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会 社 名 株式会社リミックスポイント
代表者名 代表取締役社長 CEO 小田 玄紀
(コード番号:3825)
問合せ先 取締役 CFO 廣瀬 卓也
(TEL:03-6303-0280)
第三者割当により発行される第13回新株予約権(行使価額修正条項付)の
募集に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、第三者割当により発行される第13回新株予約権(行使価額修正条
項付)(以下「本新株予約権」といいます。)の募集(以下「本第三者割当増資」といいます。)を行うこ
とについて決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本日公表しております、「第三者割当による第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の取得及び
消却に関するお知らせ」に記載のとおり、2020年2月6日に発行しました株式会社リミックスポイント第12
回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下「第12回新株予約権」といいます。)につきましては、本新株
予約権の払込金額全額が払い込まれることを条件に、2020年5月13日付で残存する第12回新株予約権の全部
を取得し消却することを決議しております。
1.募集の概要
(1)割 当 日 2020年5月13日
(2)新 株 予 約 権 の 総 数 333,334個
(3)発 行 価 額 総額29,333,392円(本新株予約権1個当たり88円)
(4)当 該 発 行 に よ る 33,333,400株(新株予約権1個につき100株)
潜 在 株 式 数 ※上限行使価額はありません。
下限行使価額は下記(6)記載のとおりですが、下限行使価額において
も、潜在株式数は33,333,400株です。
(5)調 達 資 金 の 額 3,029,339,392円(差引手取概算額:3,011,339,392円)(注)
(内訳)新株予約権発行による調達額: 29,333,392円
新株予約権行使による調達額:3,000,006,000円
(6)行使価額及び行使価額 当初行使価額:90円
の修正条項 本新株予約権の行使価額は、各修正日(以下に定義します。)に、各修正日
の修正後行使価額(以下に定義します。)に修正されます。但し、本項に定
める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が50円
(以下「下限行使価額」といいます。なお、下限行使価額は調整されること
があります。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、本新株予約権の各行使請求に係
る通知を当社が受領し、かつ、当該本新株予約権の行使に際して出資の目的
とされる金銭の全額が指定口座に入金された日(但し、当該通知を当社が受
領した時点において、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」と
いいます。)におけるその日の売買立会が終了している場合は、その翌取引
日(以下に定義します。以下同じ。))をいいます。
「修正後行使価額」とは、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当
社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」とい
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勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
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います。)(同日にVWAPがない場合には、その直前のVWAPのある取
引日のVWAP)の90%に相当する金額(1円未満の端数を切り上げた金額)
をいいます。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。
但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分
又は取引制限(一時的な取引制限も含みます。)があった場合には、当該日
は「取引日」にあたらないものとします。
(7)募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をリバイブ投資事業組合に割
( 割 当 予 定 先 ) り当てます。
当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、
下記「3.資金調達方法の概要及び選択理由 (1)資金調達方法の概要」
(8)そ の 他 に記載する当社による新株予約権の取得、割当予定先が本新株予約権を譲渡
する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要すること等を規定
する投資契約(以下「本投資契約」といいます。)を締結する予定です。
(注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が
修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は増加又は減少す
る可能性があります。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得
した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は減少す
る可能性があります。なお、上記資金調達の額の計算に際して用いられている本新株予約権の行使に
際して出資される財産の価額は、本新株予約権がすべて当初行使価額で行使されたと仮定した場合の
金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があり
ます。
2.募集の目的及び理由
当社は、下記「4.調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (2)調達する資金の具体的な使途」
に記載の使途に充当するための資金調達を行うために、様々な資金調達方法を検討いたしました結果、割
当予定先から提案を受けたスキームは、下記「3.資金調達方法の概要及び選択理由 (2)資金調達方
法の選択理由」に記載のとおり、当社の資金調達ニーズに最も合致していると判断したため、本新株予約
権の発行により資金調達を行おうとするものであります。
(資金調達の目的)
当社グループは、法令改正・規制緩和の市場領域に対して積極的に投資・事業開発を行っており、現
在はエネルギー関連事業、自動車関連事業、金融関連事業、旅行関連事業及びその他事業において、事
業を展開しております。
その中で、金融関連事業では、当社連結子会社(孫会社)である株式会社ビットポイントジャパン(以
下「BPJ」といいます。)が「資金決済に関する法律」(以下「資金決済法」といいます。)に定める
仮想通貨交換業者(暗号資産交換業者)として、仮想通貨(暗号資産)交換所を運営するとともに、仮
想通貨(暗号資産)証拠金取引サービス(レバレッジ取引サービス/ビットポイントMT4取引サービス)、
仮想通貨(暗号資産)送受金サービス等を提供しております。
BPJでは、2019年3月期において、業容の拡大を行うべく、経営管理態勢や取引システム等の事業基
盤の整備・拡充に努めておりましたが、急速な業容の拡大に態勢の整備が追い付いていない部分があり、
関東財務局から2018年6月22日付で仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行のために業務の運営に必要
な措置を講じるよう業務改善命令を受けました。これを受け、BPJは、同年7月23日、業務改善計画を
提出し、経営管理態勢の構築、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢の構築、
システムリスク管理態勢の構築、仮想通貨(暗号資産)の新規取扱等に係るリスク管理態勢の構築など
の業務改善を経営の最重要事項として推し進め、業務改善計画の進捗と実施状況を継続的に当局に報告
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してまいりました。2019年6月28日公表の「当社子会社に対する業務改善命令の報告義務解除に関する
お知らせ」に記載のとおり、業務改善命令に基づく定期的な報告義務は解除されました。
業績の回復に向けた経営施策の実施のために、顧客の利便性・満足度の向上、より質の高いサービス
の開発・提供を実現するべく、経営リソースを積極的に投下しようとしておりましたところ、2019年7
月11日、BPJにおいて仮想通貨(暗号資産)の不正流出事案(以下「本不正流出事案」といいます。)
が発生いたしました。本不正流出事案の発生を受け、原因究明、被害防止策、リカバリー対策及び再発
防止策等の諸施策を実施し、顧客預かり仮想通貨(暗号資産)の100%のコールドウォレット(インタ
ーネットに接続していないウォレット)での管理開始、マルチ・シグニチャー(仮想通貨(暗号資産)
を送金する際に複数の署名、つまり複数の秘密鍵が必要とされるアドレスのことであり、複数の秘密鍵
を分散して管理することによりセキュリティが高められる)の導入強化等により仮想通貨(暗号資産)
関連取引の安全性が確保され、かつ、安定的な業務の実施に支障がないことをBPJにおいて確認し、2019
年12月25日には新規口座申込受付を含む全業務を再開いたしました。しかしながら、2019年11月14日公
表の「特別損失の計上に関するお知らせ」に記載のとおり、本不正流出事案により、BPJにおいて、顧
客預り分に係る流出仮想通貨(暗号資産)調達費用等2,069百万円、BPJ自己保有分に係る流出仮想通貨
(暗号資産)被害963百万円、海外の仮想通貨交換所に係る対応費用214百万円、及び初期対応及び再発
防止策等に係る費用133百万円等を、2020年3月期第3四半期連結累計期間において特別損失として計
上いたしました。さらに、2020年2月14日公表の「2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連
結)」に記載のとおり、2020年3月期第3四半期累計期間における当社連結業績は、売上高8,635百万
円、営業損失720百万円、経常損失729百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失4,432百万円という
結果となり、前年同期と比較して大幅に減収減益の結果となりました。
BPJにおいては、本不正流出事案の発生を受けてのサービス停止期間中は、本不正流出事案への対応
に専念し収益獲得の機会がほとんどなかったため、自己資本が大きく毀損されている状態(2019年12月
31日現在で、資本金・資本準備金合計4,930百万円、繰越利益剰余金△4,407百万円、純資産522百万円)
にありました。
また、BPJでは、既存サービスの安定的な提供、新規サービスの開発等により収益改善を図るととも
に、2020年5月1日施行予定の改正資金決済法、改正金融商品取引法等の関連法令に速やかにかつ適確
に対応するためにも、BPJにおける自己資本の健全化はもちろんのこと、リスク管理態勢及びコンプラ
イアンス態勢の拡充を行う必要があると考えております。さらに、顧客満足度を高めるとともに、サー
ビスの安定的な提供及びサービス品質のさらなる向上を実現するためにも、取引システムの追加開発及
びシステムインフラの増強は必須であると考えております。
他方で、金融関連事業を除く他の事業セグメントにおいては、総じて安定的な事業の展開を行ってま
いりましたが、2019年3月期における金融関連事業の業績不振及び本不正流出事案の発生を機に、当社
グループが持続的な成長を実現し企業価値の向上を図るためにも、改めて事業ポートフォリオにおける
経営資源の適切配分を推進すべきであると判断しております。2019年8月14日公表の「連結子会社の異
動(株式譲渡)に関するお知らせ」及び2019年9月27日公表の「連結子会社(孫会社)の異動(株式譲
渡)に関するお知らせ」に記載のとおり、事業環境の変化に対応すべく、スマートフィナンシャル株式
会社(金融関連事業)及び株式会社アナザー(旅行関連事業)の株式を譲渡し当社の連結対象から除外
することにより、経営資源の効率化を推進しております。今後も、エネルギー関連事業における電力調
達資金増強による電力安定供給基盤の確保と業績伸長、エネルギー関連事業における新規事業の創出・
開発、ブロックチェーン(「分散型台帳技術」又は「分散型ネットワーク」ともいわれ、「ブロック」
と呼ばれるデータの単位を生成し、鎖(チェーン)のように連結していくことによりデータを保管する
データベースのこと)関連事業への投資、という諸施策の実施を通じて、金融関連事業の業績如何によ
り当社グループの業績及び財政状態が大きく左右される状態からの脱却を目指します。
まず、エネルギー関連事業として、当社は、2015年3月期第3四半期より電力売買事業を開始し、現
在、沖縄電力管内及び離島を除く日本全国で電力小売供給を行っております。電力の調達については、
現在、旧一般電気事業者(2016年4月施行の電気事業法の改正前の電気事業者の分類で、北海道電力、
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東北電力、東京電力、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力の10
電力会社)からの常時バックアップや発電事業者との相対取引等によるほか、そのかなりの部分は一般
社団法人日本卸電力取引所(東京都港区芝浦一丁目7番14号 理事長:村上堯)(以下「JEPX」といい
ます。)を通じての市場取引(スポット取引、時間前取引)によっています。JEPXにおける電力調達代
金の支払決済は日次ベースであり電力調達取引の約定通知日から起算して2営業日後となるのに対し、
電力需要家からの電力利用料金の回収は月次ベースで当該電力需要家との電力需給契約に定める検針
日の翌月応当日となるため、安定した電力小売供給を継続するためには少なくとも2ヶ月分の電力調達
資金を確保する必要があります。また、電力売買事業の売上高を順調に拡大させるためにも、電力調達
資金を前もって計画的に確保することが肝要であると考えております。また、夏季の電力調達単価は上
昇する傾向にあることから、そのための資金確保は手厚くしておく必要があると考えております。
次に、エネルギー関連事業における新規事業の創出・開発について、国際連合での「持続可能な開発
目標」(SDGs:Sustainable Development Goals)の採択(2015年9月)から4年が経過し、環境問題
などに対する社会的な関心が高まる中、企業としてはSDGsやESG(Environment(環境)、Social(社会)、
Governance(企業統治)の三つの言葉の頭文字をとったもの)に積極的に向き合うことが求められるよ
うになり、特にエネルギーや気候変動の関連領域は主たるテーマの一つになっています。世界経済フォ
ーラムの諮問機関「ビジネスと持続可能な開発委員会」の2017年報告書『より良きビジネス、より良き
世界』では、SDGsの達成によって「食料」「都市」「エネルギーと材料」「健康と福祉」といった4つ
の経済システムで、2030年までに年間最高12兆ドル(約1,300兆円)の事業機会がもたらされるとの試
算が公表されています。特にエネルギーや気候変動の関連分野では大きな市場があると言われており、
目標7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」では約803兆円、目標12「つくる責任つかう責任」
では約218兆円、目標13「気候変動に具体的な対策を」では約334兆円との試算も公表されています(出
典:デロイトトーマツコンサルティング合同会社『SDGsビジネスの可能性とルール形成』 (2017年12月))
。
日本でも、経済産業省の『SDGs経営ガイド』(2019年5月公表)や『SDGs経営/ESG投資研究会報告書』
(2019年6月公表)において、SDGsという社会課題解決に焦点を当てた視座をもとに、経済合理性を見
出し、新たな市場を獲得しに行くことの重要性が説かれています。また、国立研究開発法人新エネルギ
ー・産業技術総合開発機構でも、省エネルギー、新エネルギー、CO2削減等のエネルギー・環境分野(エ
ネルギー・環境新技術先導研究プログラム)及び新産業創出に結び付く産業技術分野の中長期的な課題
を解決していくために必要となる技術シーズ、特に既存技術の延長とは異なる、2030年を目途とした持
続可能なエネルギー供給の実現や、新産業創出による産業競争力の向上に有望な技術の原石を発掘し、
将来の国家プロジェクト等に繋げていくことを目的とした「NEDO先導研究プログラム/新技術先導研究
プログラム」が実施されています。他方で、近年の豪雨、高潮、暴風・波浪、地震、豪雪など、気候変
動の影響等による気象の急激な変化や自然災害の頻発化・激甚化に対し、国民の生命・財産を守るため
の防災・減災、国土強靱化は重要性を増しており、日本政府においても「国土強靭化基本計画」(2014
年6月3日閣議決定、2018年12月14日改訂)に基づき、電力等エネルギー供給の確保など、重要インフ
ラ等の機能維持のための各種対策を実施してきています。
当社としても、これまで培ってきた省エネルギー補助金活用に関するノウハウ、省エネルギー化支援
コンサルティングや電力売買事業の実績、顧客・代理店ネットワークをベースに据えたうえで、新たな
収益機会創出への挑戦を行っております。例えば、当社では、事業者に対する省エネルギー化支援事業
の一環で非常用発電設備や蓄電池を取扱っておりますが、昨今、「防災・減災」をテーマに、病院、地
方自治体、データセンター、港湾設備等を中心に、非常用発電設備や蓄電池の導入に対する需要が高ま
ってきています。また、「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」(2018年12月)において
災害時に役立つ再エネ・蓄エネシステムに関する緊急対策を掲げていることを踏まえ、環境省では、地
域防災計画又は地方公共団体との協定により災害時に避難拠点等として位置づけられている公共施設
又は民間施設に、平時の温室効果ガス排出抑制に加え、災害時にもエネルギー供給等の機能発揮が可能
となり、災害時の事業継続性の向上に寄与する再生可能エネルギー設備等を導入する事業を支援する
「地域の防災・減災と低炭素化を同時実現する自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」(平成30
年度第2号補正予算21,000百万円、2019年度予算3,400百万円(新規))が実施されるなどの対策が推
進されています。当社においても、今後、「エネルギー・環境×防災・減災」をテーマに、省エネルギ
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ー商材や蓄電池・非常用発電設備の販売などを積極的に展開することを検討しております。
また、当社では、2019年度よりエネルギー関連分野でのブロックチェーン活用について調査研究を進
めております。地球温暖化防止への意識の高まりから、太陽光・風力などの自然エネルギー(以下「ク
リーンエネルギー」といいます。)によって発電された電力や熱源の購入を希望する需要家が増加して
いますが、クリーンエネルギーであることの証明(以下「クリーンエネルギー認証」といいます。)を
可視化することが困難な状況であり、現在は売電事業者に対する信用によるものが主流となっておりま
す。そこで、ブロックチェーン技術の根源的価値の一つであるデータの耐改竄性を活用し、クリーンエ
ネルギーによる発電・送電等に関するデータをブロックチェーン上で記録・管理する仕組みを構築し、
クリーンエネルギー認証を低コストで可視化することで、クリーンエネルギーの導入を希望する需要家
の需要に応えるとともに、クリーンエネルギー供給業者に対する新規サービスを提供できるのではない
かと考えております。BPJにおける仮想通貨(暗号資産)交換業で培ったブロックチェーンに関するナ
レッジと技術を活用し、また、2016年4月の電力小売完全自由化に先立ち2014年10月から「特定電気規
模電気事業者」として、2016年12月からは登録小売電気事業者として、当社が電力売買事業に携わって
きた経験を融合し、独自の「エネルギー×ブロックチェーン」事業を展開していくことを検討しており
ます。エネルギー関連事業の収益基盤の安定化及び事業規模の拡大を図るためにも、電力供給から省エ
ネルギー化支援までワンストップでトータルエネルギーソリューションを提供できる体制を構築する
ことが重要な経営課題の一つであり、エネルギー事業における新規事業の創出・開発は、持続可能な成
長及び当社の企業価値の向上に資するものと考えております。2020年2月12日に公表いたしましたとお
り、「電気のシェアリングサービス」プロジェクトの実現に向けて準備委員会を発足し、フィジビリテ
ィスタディ及び事業要件の精査等を進めるなど、新規事業の創出・開発にも着手しております。
そして、ブロックチェーン関連事業への投資について、当社は、仮想通貨(暗号資産)の基盤技術で
あるブロックチェーンを当社グループの事業領域においてさらに活用していくためにも、従前よりブロ
ックチェーン関連企業に対する投資及びブロックチェーン関連事業の開発を実施しております。これら
の投資、事業開発を通じて、金融関連事業のみならず、エネルギー関連事業その他多様な事業領域にお
いてブロックチェーンを活用することにより、新しい収益機会や事業機会が創出できるものと考えてお
ります。
さらに、前記の2019年9月27日公表の「連結子会社(孫会社)の異動(株式譲渡)に関するお知らせ」
に記載のとおり、旅行関連事業において、当社連結子会社である株式会社ジャービス(東京都港区六本
木三丁目2番1号 代表取締役:山本卓)(以下「ジャービス」といいます。)が事業企画・開発への
特化を進めておりますが、その一つとして、より高い収益率を追求するために、ホテルコンドミニアム
の企画・開発・販売・運営事業を推進しております。当初はリスク低減のためにも、現在着工している
案件の実施に注力しますが、軌道に乗ってきた時点で、複数案件の展開を検討しており、事業用資産調
達のための資金を確保する必要があります。
これらの施策を実現するために、足元の資金ニーズの充足、事業基盤の安定化、収益確保機会の追求
といった目的から、当社における自己資金の活用や借入等も検討いたしましたが、当社グループの財政
状況、資本市場の環境等の諸要素に鑑み、2020年1月21日、第12回新株予約権の発行による資金調達を
行うことを決定いたしました。他方で、これらの施策に着手しなければ、BPJの安定的な事業の継続が
難しくなり、ひいては当社グループの財政状況及び業績に支障が生じる可能性があるという事情は、現
在においても変わりないものと判断しております。
上記のように、当社は、金融関連事業におけるBPJの自己資本健全化のための財務基盤の強化を実行
し、その上でサービス基盤である取引システムの追加開発、システムインフラの増強、リスク管理・コ
ンプライアンス態勢の拡充を行うことで、サービスの安定的な提供及びサービス品質のさらなる向上を
実現し、金融関連事業において安定した収益の確保と事業の持続的成長を目指します。また、エネルギ
ー関連事業における電力調達資金増強による電力安定供給基盤の確保と業績伸長、エネルギー関連事業
における新規事業の創出・開発、ブロックチェーン関連事業への投資等の実施を通じて、事業ポートフ
この文書は、当社の行使価額修正条項付第 13 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための開示文書であり、一切の投資
勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
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ォリオの最適化・再構築を推進し、グループ全体の事業基盤を強靭なものとすることによって、グルー
プ収益機会の最適化を迅速かつ着実に推進することが、株主利益の最大化並びに企業価値の向上に資す
ると判断し、2020年1月21日開催の当社取締役会において、第12回新株予約権の発行を決議いたしまし
た。
第12回新株予約権発行決議及び2019年2月14日付「2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕 (連
結)」公表以降、当社株価は緩やかながら下落傾向にありました。そのような状況の中、新型コロナウ
イルス感染拡大による世界経済への影響の深刻化に対する懸念から、株式市場は2020年2月中旬から大
幅な下落相場となり、それにあわせて当社株価も大きく低迷いたしました。第12回新株予約権につきま
しては、2020年4月27日までに、24,500個(2,450,000株)
が行使され(発行総数に対する行使率10.23%)、
行使による払込金額は273,450,000円となっておりますが、当社株式終値は、2020年3月中旬以降2020
年4月8日までの間、第12回新株予約権の当初下限行使価額である93円をおおむね下回って推移いたし
ました。その後、当社株価は2020年4月24日までのところ回復基調にややありますが、第12回新株予約
権の割当先による第12回新株予約権の行使は2020年3月12日以降本日まで進んでおらず、かつ、新型コ
ロナウイルス感染拡大の長期化・深刻化の懸念も拭えず今後の株式市場の回復見込みも不透明であるこ
とから、第12回新株約権の行使による資金調達は、当初予定していた金額に満たない可能性、本新株予
約権の行使完了までに相当の時間を要する又は行使期間内に行使が完了しない可能性があり、当社グル
ープの資金計画及び事業計画の進捗に大いに支障をきたすおそれがあります。
そこで、現在の株式市場環境、改正金融商品取引法の施行とBPJにおける自己資本健全化のための対
応の重要性・緊急性、当社グループの今後の成長等を勘案し、残存している第12回新株予約権の全部を
1個当たり第12回新株予約権の発行価額(新株予約権1個当たり164円)と同額で取得し消却を行うと
ともに、当社グループにおける資金需要の緊急性を再検証し第12回新株予約権発行時における資金調達
計画を見直したうえで、現状の当社株価を踏まえた条件で新たに新株予約権を発行し、本新株予約権の
行使により当社が必要とする資金の調達を改めて行うことといたしました。
なお、2020年3月25日公表の「中間持株会社の設立と同社による子会社株式の取得について」に記載
のとおり、当社は、金融関連事業における経営判断を迅速に行うためのスリムな組織体制を構築するこ
と、金融関連事業における経営資源の有効活用・配分の最適化を柔軟かつ適時に実施すること、及びBPJ
の自己資本規制比率の健全化を図りつつ、オペレーションコストを極小化するとともに、ソフトウェア
資産の効率的な利用を推進することを企図して、当社グループの金融関連事業の中間持株会社として株
式会社ビットポイント・ホールディングス(東京都港区六本木三丁目2番1号 代表取締役:小田玄紀)
(以下「BPH」といいます。)を設立し、BPHに対し当社が保有するBPJの全株式を移転するとともに、
新たにBPJがデット・エクイティ・スワップにより第三者割当の方法でBPJ新株をBPHに対し発行し9億
円(内訳:第12回新株予約権行使による調達資金273,450,000円、当社自己資金626,550,000円)の増資
を行いました。これにより、BPJの自己資本規制比率は改善しましたが、改正金融商品取引法において
暗号資産関連店頭証拠金取引を実施するために金融商品取引業者として要求される水準である140%に
はまだ達しておりません。そのため、本第三者割当増資による手取金の一部は、後記「4.調達する資
金の額、使途及び支出予定時期(2)調達する資金の具体的な使途」に記載のとおり、当社からBPHへ
の融資及びBPHからBPJへの出資を通じて、金融関連事業におけるBPJの自己資本健全化のための財務基
盤の強化のために充当される予定です。
3.資金調達方法の概要及び選択理由
(1)資金調達方法の概要
今回の資金調達は、当社が割当予定先に対し本新株予約権を割当て、割当予定先による本新株予約権
の行使に伴って当社の資本が増加する仕組みとなっております。
当社は、本新株予約権について、本新株予約権の割当予定先であるリバイブ投資事業組合(以下「割
当予定先」といいます。)との間で、本新株予約権の募集に係る有価証券届出書による届出の効力発生
この文書は、当社の行使価額修正条項付第 13 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための開示文書であり、一切の投資
勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
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後に、下記の内容を含む本投資契約を締結します。
① 行使価額の修正
本新株予約権の行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取
引のVWAP(同日にVWAPがない場合には、その直前のVWAPのある取引日のVWAP)の
90%に相当する金額に修正されます。なお、終値ではなく、VWAPを行使価額修正の基準とするこ
とで、行使価額修正の基準日全体の株価を考慮することができ、突発的かつ異常な株価変動による影
響を受けにくくなり、安定的な行使が期待できると考えられるため、割当予定先との協議の結果、V
WAPを行使価額修正の基準とすることとしました。また、行使価額の修正は、割当予定先と議論を
行った上で、同種の資金調達案件との条件比較から、割当予定先の投資家としての収益確保のために
ディスカウント率を10%として設定することとしました。但し、当該金額が下限行使価額を下回る場
合には下限行使価額が修正後の行使価額となります。
下限行使価額は当初50円(発行決議日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取
引の終値の50%の水準(1円未満の端数を切り上げます。))としますが、本新株予約権の発行要項
第12項の定める行使価額の調整の規定を準用して調整されます。下限行使価額の水準については、割
当予定先の投資家としての収益確保と、当社として資金調達額の最大化を図るという要素を割当予
定先と当社間で議論の上決定したものであります。
② 当社による新株予約権の取得
当社は、当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、法令の規定に従って
割当予定先に通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりの払込金額
にて本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。
③ 本新株予約権の行使指示
当社は、本新株予約権の行使期間中の東京証券取引所における当社普通株式の各取引日において、当
日を含めた20連続取引日(終値のない日を除きます。)の東京証券取引所における当社普通株式の普
通取引の終値単純平均が本新株予約権の当初行使価額の200%(180円)を超過した場合、当社は割当
予定先に本新株予約権の行使の指示を行うことができます。
(2)資金調達方法の選択理由
新型コロナウイルス感染拡大による当社普通株式の株価の下落を受けて第12回新株予約権の行使が
進まず、第12回新株予約権の発行当初予定していた金額の資金を調達できない可能性が高まったため、
上記「2.募集の目的及び理由 (資金調達の目的)」に記載した資金使途の目的に適う資金調達の方
法を検討していたところ、当社から、第12回新株予約権の割当先である本新株予約権の割当予定先に対
し本新株予約権による資金調達手法である本スキームの提案をいたしました。本スキームは、本新株予
約権の払込金額が全て払い込まれることを条件に、当社が、残存している第12回新株予約権の全てを取
得・消却することで希薄化を抑制するとともに、第12回新株予約権と同様、株価に対する一時的な影響
を抑制しつつ資金調達をすることができるものと考えております。第12回新株予約権発行決議時におけ
る株式市場の状況と比較しても、新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けた株式市場の回復見込
みは今なお不透明ではありますが、本新株予約権の当初行使価額及び下限行使価額はそれぞれ90円、50
円、その株価純資産倍率(PBR)はそれぞれ1.27倍、0.71倍(いずれも2019年12月31日時点の純資産(連
結)との比較)であり比較的割安な状況となっており、本新株予約権の行使の蓋然性は相当程度あると
考えられることから、当社の当面の資金需要を満たす資金を比較的早期にかつ相当程度高い蓋然性をも
って調達できる設計となっているため、当社のニーズに合致していると考えており、BPJの財務基盤の
健全化及び今後の成長基盤の強化を含む、当社グループの当面の財務基盤の安定化及び今後の成長にと
って最善であると判断しております。また、下記「(本スキームの特徴)」に記載の本スキームのメリ
ット及びデメリット、並びに下記「(他の資金調達方法)」に記載の他の資金調達方法について検討し、
これらの検討結果として、本スキームが下記「4.調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (2)
調達する資金の具体的な使途」に記載した各資金使途に必要となる資金を、一定の期間において高い蓋
然性にて調達できることから、総合的な判断により本スキームを採用することを割当予定先と合意いた
しました。
この文書は、当社の行使価額修正条項付第 13 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための開示文書であり、一切の投資
勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
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(本スキームの特徴)
本新株予約権により行う本スキームによる資金調達には、以下のようなメリット及びデメリットがあ
ります。
[メリット]
① 株価への影響の低減
本新株予約権は、各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の東京証券取引所における当社
普通株式の普通取引のVWAPを基準として修正される仕組みとなっており、複数回による行使
と行使価額の分散が一定程度期待されることから、当社普通株式の供給が過剰となる事態は回避
されやすいと考えております。また、本新株予約権の行使価額は、当初90円(発行決議日の直前取
引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当します。)であり、本
新株予約権が行使される都度修正されるものの、下限行使価額が50円(発行決議日の直前取引日の
東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%に相当します。)(但し、調整され
ることがあります。)に設定されており、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式が上
記水準を下回る価格で売却される蓋然性が小さいと考えております。
② 比較的確実な資金調達
本新株予約権は、行使価額が行使の都度修正されることから、株価状況により予定した資金を調
達できない可能性があるものの、行使価額は当社普通株式の普通取引のVWAPの90%に修正さ
れ、かつ上記「3.資金調達方法の概要及び選択理由 (1)資金調達方法の概要 ③本新株予約権
の行使指示」に記載の本新株予約権の行使指示に従い、一定の条件のもと本新株予約権の行使の
指示を行うことができることから、比較的確実に資金を調達することが可能であると考えており
ます。また、株価が当初行使価額を下回る水準で推移する局面においても、本新株予約権は、行使
価額が行使の都度修正されることから、その行使が一定程度期待できると考えております。また、
新型コロナウイルスによる株式相場の大幅な下落を受け、第12回新株予約権発行時の環境と現状
の当社株価を踏まえた条件を鑑みるに、前述のとおり株価純資産倍率(PBR)から見ると割安な状
況にあると考えており、今後の株価推移は不透明ではあるものの、第12回新株予約権発行時と比
較して行使は期待できるものと考えております。
③ 資本政策の柔軟性の確保
当社は、一定の条件のもと、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、上記
「3.資金調達方法の概要及び選択理由 (1)資金調達方法の概要 ②当社による新株予約権の取
得」に記載の本新株予約権に付された取得条項に従い、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社
法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前に通知をした上で、当社取締役会で定める取得
日に、本新株予約権は1個当たり88円で、本新株予約権者(当社を除きます。)の保有する本新株
予約権の全部又は一部を取得することができるため、資本政策の柔軟性を確保することができま
す。
④ 最大交付株式数の限定
本新株予約権の目的である当社普通株式数は33,333,400株で固定されており、株価動向にかかわ
らず、本新株予約権の行使による最大交付株式数が限定されております。そのため、行使価額が下
方修正されても、希薄化率が当初予定より増加することはありません(但し、本新株予約権の発行
要項第7項(2)号で定めるとおり、本新株予約権の目的である当社普通株式数は調整されることが
あります。)。
⑤ 株価上昇時の資金調達額増額
本新株予約権は、株価に連動して行使価額が修正され、また、行使価額の上限が設定されていない
ため、株価上昇時には資金調達額が増大する可能性があると考えております。
[デメリット]
① 発行当初に満額の資金調達ができないこと
新株予約権の特徴として、新株予約権者による権利行使があって初めて、行使価額に行使の対象と
なる株式数を乗じた金額の資金調達がなされます。そのため、本新株予約権の発行当初に満額の資
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金調達が行われるわけではありません。
② 株価低迷時に資金調達額が減少する可能性があること
本新株予約権の行使期間中、株価が長期的に発行決議日時点の株価を下回り推移する状況では、行
使価額が下方修正されることになり、発行決議日時点の株価に基づき想定される資金調達額を下
回る資金調達となる可能性があります。但し、行使価額は下限行使価額を下回ることはありませ
ん。
また、行使価額が下限行使価額を下回る株価水準においては本新株予約権の行使が進まず、実際に
調達できる資金額の予見可能性や安定性が低くなります。
③ 割当予定先が当社普通株式を市場売却することにより当社株価が下落する可能性があること
割当予定先であるリバイブ投資事業組合の当社普通株式に対する保有方針は純投資であり、一部
を除き短期保有であることから、割当予定先が本新株予約権を行使して取得した当社普通株式を
市場で売却する可能性があります。現在の当社普通株式の流動性も鑑みると、かかる当社普通株式
の売却により当社株価が下落する可能性があります。
④ 不特定多数の新投資家へのアクセスの限界
第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新規投資家から資
金調達を募ることによるメリットは享受できません。
(他の資金調達方法)
① 新株式発行による増資
(a) 公募増資
公募増資による新株式発行は、資金調達が一度に可能となるものの、時価総額や株式の流動性によ
って調達金額に限界があり、当社の時価総額や株式の流動性を勘案すると必要額の調達が困難で
あると考えられます。また、公募増資の場合には検討や準備等にかかる時間も長く、公募増資を実
施できるかどうかもその時点での株価動向や市場全体の動向に大きく左右され、一度実施のタイ
ミングを逃すと決算発表や四半期報告書及び有価証券報告書の提出期限との関係で最低でも数ヶ
月程は後ろ倒しになることから柔軟性が低く、資金調達の機動性という観点からも、本スキームの
方がメリットは大きいと考えております。これらの点を考慮の上、公募増資は今回の資金調達方法
として適当ではないと判断いたしました。
(b) 株主割当増資
株主割当増資では、希薄化の懸念は払拭されますが、資力等の問題から割当予定先である株主の応
募率が不透明であり、また、応募率を上げるために払込金額を低く設定した場合には株価に悪影響
を与える可能性も否定できません。さらに、実務上も近時において実施された事例が乏しく、当社
としてもどの程度の金額の資金の調達が可能なのかの目処を立てることが非常に困難であります。
これらの点を考慮の上、株主割当増資は今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしまし
た。
(c) 第三者割当による新株式発行による増資
第三者割当による新株式発行は、即時の資金調達として有効な手段となりえますが、将来の1株当
たり利益の希薄化が即時に生じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。そ
のため、第三者割当による増資は、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。
②転換社債型新株予約権付社債(CB)
CBは、発行時点で必要額を確実に調達できるという点で本スキームよりもメリットがありますが、発
行後に転換が進まない場合には、当社の負債額を全体として増加させることとなり当社の借入余力
に悪影響を及ぼすとともに、償還時点で多額の資金が将来的に必要となるところ、現時点でかかる資
金を確保できるかが不透明であるため、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。
また、株価に連動して転換価額が修正される転換価額修正条項付転換社債型新株予約権付社債(MSCB)
は、相対的に転換の速度が速い傾向にあるものの、転換により交付される株数が行使価額に応じて決
定されるという構造を採用する場合には、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定
しないため、株価に対する直接的な影響が大きく株主の皆様へのデメリットが大きいと考えられま
す。かかるデメリットを考慮した結果、当社としては必要額を確実に調達することよりも、希薄化を
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抑えた上で不足額が生じた場合には当該不足額を別の方法で調達することが株主の皆様の利益にな
ると考え、MSCBも今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。
③ 新株予約権無償割当てによる増資(ライツ・イシュー)
株主全員に新株予約権を無償で割当てることによる増資、いわゆるライツ・イシューには当社が金融
商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・イシューと、当社が金融商品取引業
者との元引受契約を締結せず新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ラ
イツ・イシューがありますが、コミットメント型ライツ・イシューについては国内で実施された実績
が少なく、事前準備に相応の時間を要することや引受手数料等のコストが増大することが予想され
る点や時価総額や株式の流動性による調達額の限界がある点等、適切な資金調達手段ではない可能
性があります。また、ノンコミットメント型ライツ・イシューについては、株主割当増資と同様、割
当予定先である株主の応募率が不透明であり、当社としてもどの程度の金額の資金の調達が可能な
のかの目処を立てることが非常に困難であり、資金調達の蓋然性確保の観点から、今回の資金調達方
法として適当でないと判断いたしました。
④ その他の商品性の第三者割当型新株予約権との比較
第三者割当型新株予約権は、様々な商品設計が考えられます。例えば、権利行使価額が固定された新
株予約権では、株価が権利行使価額を上回らない限り、権利行使が進捗しないため、資金調達目的が
達成できないことが懸念されます。加えて、株価上昇時には、当社は、株価上昇による調達資金額の
増加というメリットを享受することができません。そのため、権利行使価額が固定された新株予約権
発行は、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。
⑤ 借入・社債による資金調達
借入又は社債による資金調達では、調達額金額が全額負債となるため、財務健全性が低下し、今後の
借入れ余地が縮小する可能性があります。調達する資金の使途とのバランスを考慮し、今回の資金調
達方法として適当でないと判断いたしました。
4.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額(差引手取概算額)
(1)払込金額の総額 3,029,339,392円
新株予約権の発行による払込金額 29,333,392円
新株予約権の行使による払込金額 3,000,006,000円
(2)発行諸費用の概算額 18,000,000円
(3)差引手取概算額 3,011,339,392円
(注)1.払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額 29,333,392 円に本新株予約権の行使に際し
て払い込むべき金額の合計額 3,000,006,000 円を合算した金額です。
2.発行諸費用の概算額は、割当予定先に対する反社会的勢力との関連性調査費用、弁護士費用、新
株予約権の評価価額算定費用、登録免許税等の合計額であります。
3.払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金
額です。行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権
の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性があり
ます。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合には、本新株予約権の払込金
額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減少す
る可能性があります。また、本新株予約権の行使による払込みは、原則として本新株予約権者の判
断によるため、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合には、上記払込金額の総額、
発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は減少します。
4.発行諸費用の概算額には、消費税等相当額は含まれていません。
(2)調達する資金の具体的な使途
本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使によって調達する資金の額は、上記の通
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り合計3,011百万円となる予定であり、調達する資金の具体的な使途については、以下の通りです。
金額
具体的な資金使途 支出予定時期
(百万円)
①BPJの自己資本健全化のための財務基盤強化
1,311 2020年5月~2020年9月
(BPJに対する出資)
②金融関連事業における取引システムの追加開発・システムイ
ンフラの増強 800 2020年5月~2021年5月
(BPJに対する出資・融資)
③金融関連事業におけるリスク管理及びコンプライアンス態
勢の強化 200 2020年5月~2021年4月
(BPJに対する出資・融資)
④電力売買事業における電力調達資金増強 500 2020年5月~2020年10月
⑤エネルギー関連事業における新規事業開発対応 200 2020年9月~2021年6月
(注)1.調達した資金は、実際に支出するまでの間、当社の取引先銀行の普通預金口座にて保管する予定
です。
2.本新株予約権の行使は本新株予約権者の判断によるため、支出予定時期の期間中に行使が行われ
ず、本新株予約権の行使による資金調達ができない場合があります。また、本新株予約権の行使価
額は修正又は調整される可能性があるため、調達金額が上記の支出予定金額を超過する又は下回る
場合があります。また、上記の支出予定時期は、当社が実施予定の施策が順調に進捗した場合を前
提としており、具体的な金額及び使途については、かかる施策の進捗状況や本新株予約権の行使に
よる財産の出資がなされた時点の状況に応じて変更される場合があります。なお、結果として当社
が希望するような規模での資金調達ができなかった場合には、原則として、上記①、②、③、④、
⑤の順で、それぞれの使途への資金充当を優先したうえで、不足分は自己資金、その他の方法によ
り上記の使途へ充当することを想定しております。また、調達金額が上記支出予定金額を超過した
場合には、超過した金額を上記①へ追加することを想定しております。
3.今後当社を取り巻く環境に変化が生じた場合等、その時々の状況に応じて、資金の使途又は金額
を変更する可能性があります。具体的な資金の使途又は金額に変更があった場合には、法令等に従
い、適時・適切に開示・公表いたします。
資金使途の内容は、以下のとおりです。
① BPJの自己資本健全化のための財務基盤強化 (BPJに対する出資)
上記「2.募集の目的及び理由 (資金調達の目的)」に記載のとおり、BPJ においては、仮想通貨(暗
号資産)の市況低迷、2018 年6月に受けた業務改善命令に基づく業務改善計画実行のための対応コス
ト増等による 2019 年3月期での多額の損失の計上に加え、本不正流出事案の発生により、BPJ では自
己資本が大きく毀損されている状態(2019 年 12 月 31 日現在で、資本金・資本準備金合計 4,930 百万
円、繰越利益剰余金△4,407 百万円、純資産 522 百万円)にあります。
前記のとおり、BPJ は、本不正流出事案の発生後、原因の解明、再発防止のためのセキュリティ強化
及び管理態勢の改善を図り、仮想通貨(暗号資産)の送受金をはじめとする取引の安全の確保及び安定
的な業務の実施に支障がないことを確認したことから、本不正流出事案への対応に一区切りをつけ、
2019 年 12 月 25 日に新規取引口座開設申込受付を再開し、『あしたを、もっと、あたらしく。』の新コ
ンセプトのもと、本不正流出事案発生以前に提供していたサービスを全面的に再開しております。
当社グループとしましては、改正金融商品取引法、改正資金決済法の 2020 年5月施行をはじめとす
る仮想通貨(暗号資産)関連法制度の整備により仮想通貨(暗号資産)市場及びそれを取り巻くビジネ
スに関するルールが透明化するのは当該市場のすそ野を拡げるためにも有益であると考えており、ま
た、暗号資産カストディや新たな資金調達手段として期待されている STO(Security Token Offering
の略)等の新規事業を行う機会ともとらえております。今後、顧客満足度を向上させ、かつ、収益改善
を図るために、既存サービスの改善、新規サービスの開発、システムの追加開発を行うとともに、安定
的なサービスの提供を継続するためにシステムインフラの増強を図る必要があると考えております。ま
この文書は、当社の行使価額修正条項付第 13 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための開示文書であり、一切の投資
勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
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た、これまで以上に『安心・安全な仮想通貨(暗号資産)交換所』の運営を実現するためにも、リスク
管理・コンプライアンス態勢を含む内部管理態勢の拡充を図っていく必要があると考えております。
2019 年 12 月 10 日の仮想通貨(暗号資産)の受金(預入)サービスの再開に伴い、ウォレットシス
テムを刷新するとともに、顧客預かり資産である仮想通貨(暗号資産)については 100%コールドウォ
レット(インターネットに接続していないウォレット)での管理を開始し、顧客資産の安全性は確保し
ておりますが、前記の諸施策を着実に実行するためには、諸施策の実行費用に加え、自己資本を拡充す
る必要があると考えております。
また、BPJ で現在提供している仮想通貨(暗号資産)証拠金取引サービス(レバレッジ取引サービス
/ビットポイント MT4 取引サービス)は、現在の収益源の柱の一つになりますが、2020 年5月施行予
定の改正金融商品取引法においては、「暗号資産デリバティブ取引」となり、これを業として行う場合
には、金融商品取引業の登録を受ける必要があることから、BPJ は、同法の適用を受ける予定でありま
す。同法には、金融商品取引業者の自己資本規制比率の 140%維持義務が規定されておりますが、前記
のとおり、BPJ は不正流出事案の発生等により自己資本を毀損している状態にあります。金融商品取引
法及びその関連法令(2020 年5月施行予定の法令を含みます。)並びに資金決済法に基づく認定自主
規制団体である一般社団法人日本仮想通貨交換業協会(2020 年5月1日に「一般社団法人日本暗号資
産取引業協会」に改称予定。)により示された方法に基づいて、BPJ がシミュレーションした結果、BPJ
の現在における自己資本規制比率は前記の金融商品取引法が規定する維持要求水準から大きく下回っ
ている状況にあります。そのため、BPJ が現在行っている仮想通貨(暗号資産)証拠金取引サービスを
改正金融商品取引法施行以降も継続するためには、一定水準以上の自己資本規制比率を維持する必要が
あると考えております。以上のとおり、BPJ が安定的な事業活動を継続するために、バランスシートを
早急に改善し、自己資本を健全化する必要があります。
そこで、本第三者割当増資における調達資金のうち約 1,311 百万円を、BPJ の自己資本健全化に必要
な財務基盤強化のための支出として充当する予定です。BPJ のシミュレーションによれば、2020 年3月
25 日公表の「中間持株会社の設立と同社による子会社株式の取得について」に記載のデット・エクイテ
ィ・スワップによる9億円(内訳:第 12 回新株予約権行使による調達資金 273,450,000 円、当社自己
資金 626,550,000 円)の増資に加え、1,311 百万円を資本金・資本準備金に充当することにより、特段
の事情が生じない限り、2020 年5月には自己資本規制比率は要求水準である 140%を超える見込みであ
り、以後、安全水準として 200%以上を目指し当該水準の維持に努めてまいります。なお、BPJ の財務
基盤強化は、当社が BPJ の増資を引き受けることにより行われる予定(増資は本新株予約権の行使状況、
BPJ における資金需要等に鑑み随時実施)であり、BPJ の増資は、2020 年9月までにかけて、随時行う
予定であります。なお、当該資金につきましては、自己資本規制比率の維持の観点から、BPJ において、
原則として現預金として保有する方針でありますが、仮想通貨(暗号資産)のカバー取引の実施の必要
から、リスク管理を適切に行ったうえでカバー取引先への預託金として一部を支出することも想定して
おります。また、当該支出のうち本第三者割当増資における調達資金で充当できない残余の部分につき
ましては、当社グループの財政状態及び経営成績並びにこれらの見込みに応じて適宜最適な手段による
資金の手当てを検討してまいります。
なお、BPJ については、本不正流出事案の発生などにより 2020 年3月期第3四半期連結累計期間に
おいて 3,747 百万円の特別損失を計上し、また、サービスの全面再開後も引き続き厳しい経営環境にあ
るものの、2020 年5月予定の改正金融商品取引法の施行によって仮想通貨(暗号資産)取引市場の一層
の透明化と業者選別が進むことで収益機会が改善することを見込んでおり、その機会を有効に活かすた
めの準備を進めております。また、成長の機会を模索する中で第三者との提携などの施策を行う可能性
があります(なお、現時点で具体的に決定している事実はありません。)。当社としては、これらの経
営環境を踏まえ、本第三者割当増資により調達した資金を BPJ の資本金・資本準備金に充当し BPJ の財
務基盤を早期に強化しておくことは有用かつ必要であり、改正金融商品取引法の施行を目前とした今、
喫緊に対応すべきものであると考えております。
② 金融関連事業における取引システムの追加開発・システムインフラの増強 (BPJ に対する出資・融
資)
BPJ では、本不正流出事案発生後、仮想通貨(暗号資産)を管理するウォレットシステム、データベ
この文書は、当社の行使価額修正条項付第 13 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための開示文書であり、一切の投資
勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
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ースを含む取引システムに対する脆弱性調査、各種フォレンジック調査(セキュリティ事故等の発生時
に原因究明等のためにコンピュータのファイルやアクセスログなどから証拠を探査・解析・調査するこ
と)等を実施し、その結果をもとに、再発防止策として、情報セキュリティ強化及びリスク管理態勢改
善のための各種施策(不正アクセス対策の実効性強化、インシデント検出機能強化、システム監視機能
強化、特権 ID 管理強化、コンティンジェンシープランの見直し等)を行うとともに、ウォレットシス
テムの刷新を行い、一定水準の安全性を確立した状態で仮想通貨(暗号資産)の送受金を行うことので
きるようシステム環境の再構築を進めてまいりました。引き続き、社会・技術の変化及びシステム環境
に応じて、情報セキュリティの強化を含めた対応を実施してまいりますが、今後は、技術の進展や顧客
ニーズに適時かつ的確に対応しながら、取引システムの強化・高度化を経常的に推進することにより、
各種サービスへの対応と顧客利便性の向上を実現し、もって収益基盤の安定化に努めてまいります。
また、BPJ で現在提供している仮想通貨(暗号資産)証拠金取引サービス(レバレッジ取引サービス
/ビットポイント MT4 取引サービス)については、「暗号資産デリバティブ」として 2020 年5月施行
予定の改正金融商品取引法の適用を受ける予定であり、マイナンバー対応、各種帳票整備等のシステム
対応を着実に進めていく必要があると考えております。
今後、収益機会の拡大及び法令対応に備えたシステム対応を迅速かつフレキシブルに実施するために
も、内製化をベースとした開発体制への移行及び体制の強化を進めてまいります。具体的には、次のよ
うな施策を実施する予定です。
(1) BPJ の顧客基盤の拡大を目的とした、取引システムの UI(ユーザー・インターフェース)/UX
(ユーザー・エクスペリエンス)向上のためのシステム改修
・仮想通貨(暗号資産)取引初心者にもわかりやすく使いやすくするための画面・操作性の改
善
・取引アプリ「BITPoint LITE」のリニューアル など
(2) 安定的なシステム稼働及びサービスの拡充・変更に機動的に対応することを目的とした、取引
システムインフラの増強
・障害発生及び負荷急増に備えた負荷分散及び冗長化
・ビジネス環境等の変化に備えた拡張性の保持 など
(3) 収益機会の拡大を目的とした、各種 API(アプリケーション・プログラミング・インターフェ
ース)の拡充による外部連携の容易化
(4) 法令の要求事項充足のためのシステム対応
・各種帳票の整備
・マイナンバーの取得・管理 など
(5) システム改修・追加・増強等に対応した情報セキュリティ施策の拡充及び見直し
・Web セキュリティソリューション及び出口対策の強化
・データ分析による取引モニタリング など
上記の取引システムの強化・高度化、法令対応に係るシステム対応、システムインフラ増強等にかか
る支出として、約 800 百万円(内訳:BPJ における内製 481 百万円(常駐外注によるものを含みます。)、
外部委託・外部調達 319 百万円(当該内訳はあくまで現時点での計画値に基づくものとなります。))
の発生を見込んでおります。
そこで、本第三者割当増資における調達資金のうち約 800 百万円を、金融関連事業における取引シス
テムの追加開発・システムインフラの増強のために支出する予定です。なお、BPJ は、当該支出を当社
からの BPH に対する融資を経由した BPH からの増資又は融資によって調達する予定(増資・融資は本新
株予約権の行使状況、BPJ における資金需要等に鑑み随時実施)であり、BPJ では 2021 年5月までにか
けて、上記目的のシステム対応のための諸施策を実施する予定であります。また、当該支出のうち本第
三者割当増資における調達資金で充当できない残余の部分につきましては、今後、自己資金、BPH 又は
BPJ によるエクイティ・ファイナンスを含む資金調達等の中から、経営環境に応じて適宜最適な手段に
よる資金の手当てを検討してまいります。
③ 金融関連事業におけるリスク管理及びコンプライアンス態勢の強化 (BPJ に対する出資・融資)
上記「2.募集の目的及び理由 (資金調達の目的)」に記載のとおり、BPJ は、2018 年6月 22 日付
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勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
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で関東財務局から業務改善命令を受けましたが、経営管理態勢の強化を含めた対応を行い、2019 年6
月 28 日付で当該業務改善命令に基づく定期的な報告義務は解除されました。また、上記「2.募集の
目的及び理由 (資金調達の目的)」に記載のとおり、本不正流出事案への対応を完了し、サービスの
全面再開を行っている現状下では、資金決済法に基づく仮想通貨(暗号資産)交換業を運営するのに必
要なリスク管理態勢及びコンプライアンス態勢は整備されていると判断しております。
他方で、昨今の金融デジタライゼーションの加速的な進展、各国における個人情報保護規制の見直し、
グローバルな課題への対応など、新たに対応すべきテーマが生じていることから、リスク管理態勢及び
コンプライアンス態勢を拡充・強化する必要が生じています。例えば、仮想通貨(暗号資産)関連取引
に対するマネー・ローンダリング規制等に伴うチェック態勢の強化(FATF(Financial Action Task
Force on Money Laundering:金融活動作業部会)の要請に基づく、国内 PEPs(Politically Exposed
Persons:政府等において重要な公的地位にある者とその地位にあった者、それらの家族及び実質的支
配者がこれらの者である法人)に関する確認や制裁リスト等の要確認リストの拡充対応、顧客リスク格
付に伴う利用時確認措置等の徹底、取引モニタリング強化、仮想通貨(暗号資産)の送付におけるトラ
ベル・ルール(仮想通貨(暗号資産)取引業者間の仮想通貨(暗号資産)の送付に際し、送付側業者に
対しては仮想通貨(暗号資産)の送付人の正確な情報、受取人情報の取得及び保持並びに送付人情報を
含めた受取側業者への情報提供を、受取側業者に対しては送付人情報及び正確な受取人情報の取得及び
保持を求める規制)適用に伴う対応等)及び仮想通貨(暗号資産)関連取引に関する不正な取引のモニ
タリング強化、サプライチェーンリスクやサードパーティリスクの管理・対応などです。
これらを実効的に行うために、高度な専門的知識を有する人財の確保、モニタリング等を効果的かつ
効率的に実施するためのシステム対応を行う必要があります。また、仮想通貨(暗号資産)関連取引に
対する「金融商品の販売等に関する法律」等に基づく説明義務を的確に行うためのホームページコンテ
ンツの改修等の施策を実施する必要があります。これらの費用として約 200 百万円の発生を見込んで
おります。
そこで、本第三者割当増資における調達資金のうち約 200 百万円を、BPJ におけるリスク管理態勢の
強化を図るために支出する予定です。なお、BPJ は、当該支出を当社からの BPH に対する融資を経由し
た BPH からの増資又は融資によって調達する予定(増資・融資は本新株予約権の行使状況、BPJ におけ
る資金需要等に鑑み随時実施)であり、BPJ では 2021 年4月までにかけて、リスク管理及びコンプライ
アンス態勢強化のための諸施策を実施する予定であります。また、当該支出のうち本第三者割当増資に
おける調達資金で充当できない残余の部分につきましては、今後、自己資金、BPJ によるエクイティ・
ファイナンスを含む資金調達等の中から、経営環境に応じて適宜最適な手段による資金の手当てを検討
してまいります。
なお、BPJ において、金融商品取引業の登録を受けるための準備を進めており、法令上及び事業遂行
上必要とされるリスク管理及びコンプライアンス態勢の要件を充足すべくその整備・拡充を今後も図っ
てまいります。
④ 電力売買事業における電力調達資金増強
上記「2.募集の目的及び理由 (資金調達の目的)」に記載のとおり、当社は、電力売買事業におけ
る電力については、現在、その一部は旧一般電気事業者からの常時バックアップ(「適正な電力取引に
ついての指針」(公正取引委員会・経済産業省)に基づき、小売電気事業者が旧一般電気事業者から継
続的に卸売での電力供給を受ける形態のこと)や発電事業者との相対取引等によって調達していますが、
そのかなりの部分は JEPX を通じての市場取引(スポット取引、時間前取引)によって調達しています。
JEPX における電力調達代金の支払決済は日次ベースであり電力調達取引の約定通知日から起算して2
営業日後となるのに対し、電力需要家からの電力利用料金の回収は月次ベースで当該電力需要家との電
力需給契約に定める検針日の翌月応当日となるため、安定した電力小売供給を継続するためには少なく
とも2ヶ月分の電力調達資金を確保する必要があると考えております。さらに、JEPX を通じた取引で
は、取引量に応じて、JEPX に対し預託金を預け入れる必要があり、取引量が拡大する場合には預託金必
要額も増加します。また、気温が予想外に又は大幅に変動する際には JEPX での調達単価が平常時に比
べて 150~200%に高騰することもあることから、かかる事態に備えて通常時の 150%~200%程度の資
金を確保しておかないと、JEPX を通じての十分な量の電力調達が困難となります。JEPX を通じた電力
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勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
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調達が困難となる場合、調達単価が割高となる旧一般電気事業会社等との取引によって電力を調達する
必要があります。このため、電力売買事業の売上高を順調に拡大させるためにも、電力調達資金を前も
って計画的に確保することが肝要であると考えております。
当社としましては、2020 年4月 15 日付プレスリリースに係る「基本料金ゼロ円使い得プラン」の提
供開始をはじめとして低圧需要家の開拓にも積極的に取り組むこととしており、今後も電力売買事業を
強化・拡大していく方針であり、さらなる電力需要家の開拓を実現していきます。また、夏季の電力調
達単価も例年上昇する傾向にあることから、そのための資金は手厚く確保しておく必要があると考えて
おります。
そこで、本第三者割当増資における調達資金のうち約 500 百万円を、今後想定される電力需要家の
増加に対応するため、また、2020 年夏季の電力需要の高まり及び電力調達単価の上昇に備えて、電力
売買事業における電力調達資金増強のために充当する予定です。また、当該費用のうち本第三者割当
増資における調達資金で充当できない残余の部分につきましては、今後、自己資金、金融機関等から
の借入等の中から、経営環境に応じて適宜最適な手段による資金の手当てを検討してまいります。
⑤ エネルギー関連事業における新規事業開発対応
上記「2.募集の目的及び理由 (資金調達の目的)」に記載のとおり、当社では、エネルギー関連事
業の収益基盤の安定化及び事業規模の拡大を図るためにも、電力売買から省エネルギー化支援までワン
ストップでトータルエネルギーソリューションを提供できる体制を構築することが重要な経営課題の
一つであると考えております。地球温暖化対策及びエネルギーコストの削減のために、「創エネ」「蓄
エネ」「省エネ」の推進・実現は社会的要求事項の一つとなっております。例えば、二酸化炭素削減の
ための再生エネルギーの活用、蓄電池活用による停電時の緊急電源の確保・深夜電力の利用、スマート
ホーム(IoT や AI などのデジタル技術を活用し、住む人にとってより安全・安心で快適な暮らしを実現
する住宅)、スマートオフィス(快適性や利便性、安全性と省エネが実現した最新鋭のオフィス)やス
マートファクトリー(IoT や AI などのデジタル技術を活用し、業務プロセスの改革、品質・生産性の向
上を継続発展的に実現する工場)の登場によるエネルギー使用状況の可視化とエネルギー使用効率化な
どは、エネルギー政策の推進のための一助になっており、社会的責任として環境対策や環境配慮が企業
に対して求められる中、有効なソリューションの一つとなってきています。当社は、収益基盤の強化の
ためにも、これまで提供してきた電力売買事業、省エネコンサルティング事業をベースに、今後の収益
獲得の柱となるべき事業の創出・開発を早急に推進する必要があると考えております。ESG や SDGs に
対する企業の取組みが本格化しつつあるこの段階において、上記「2.募集の目的及び理由 (資金調
達の目的)」に記載のとおり相当の市場規模が見込まれるエネルギー関連分野において新規事業を創出・
開発することは、当社グループの今後の成長のためにも有意義であります。
上記「2.募集の目的及び理由 (資金調達の目的)」に記載のとおり、「エネルギー・環境×防災・
減災」や「エネルギー×ブロックチェーン」などをテーマにして、既存の取扱商材の積極的な展開や新
規の事業創出を行うことを計画しております。高付加価値でありかつ収益性の見込める事業を迅速に創
出し上市するためにも、これを推進する優秀な人財の獲得を行い、プロジェクトチームを組成し、フィ
ジビリティスタディ、試作開発、アライアンスの構築等を積極的に推し進める必要があると考えており
ます。
そこで、本第三者割当増資における調達資金のうち約 200 百万円を、エネルギー関連事業における新
規事業開発対応のために充当する予定です。また、当該費用のうち本第三者割当増資における調達資金
で充当できない残余の部分につきましては、今後、自己資金、金融機関等からの借入、資本調達等の中
から、経営環境に応じて適宜最適な手段による資金の手当てを検討してまいります。
5.資金使途の合理性に関する考え方
当社は、上記「2.募集の目的及び理由」に記載のとおり、本第三者割当により調達する資金を、上記
「4.調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (2)調達する資金の具体的な使途」に記載する使途
に充当することにより、事業ポートフォリオにおける経営資源の適切配分、収益の向上、財務基盤の強化
を図ることが可能となり、中長期的には当社の企業価値及び株式価値の向上に資する合理的なものである
この文書は、当社の行使価額修正条項付第 13 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための開示文書であり、一切の投資
勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
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と判断しています。
6.発行条件等の合理性
(1)払込金額の算定根拠及びその具体的内容
当社は、本新株予約権の発行価額の公正価値の算定については、他社上場企業の第三者割当増資におけ
る公正価値の算定実績をもとに選定した、当社及び割当予定先から独立した第三者評価機関(株式会社赤
坂国際会計、代表者:黒崎 知岳、住所:東京都港区元赤坂一丁目1番8号)の算定の結果である88円を
踏まえ、割当予定先と協議の結果、算定結果と同額の88円といたしました。
当該第三者評価機関は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定にあたって、ブラック・ショールズ・
モデルや二項モデルといった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施した上で、本新株予約権の発行
要項及び割当予定先との間で締結する予定の本投資契約に定められたその他の諸条件を相対的に適切に
算定結果に反映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルのうちモンテカルロ・シミュレー
ションを用いて本新株予約権の評価を実施しています。また、当該算定機関は、当社普通株式の株価、ボ
ラティリティ、予定配当額、無リスク利子率、割当予定先の権利行使行動等についての一定の前提(当社
による新株予約権の取得が行われないこと、割当予定先が市場出来高の一定割合の範囲内で一様に分散的
に権利行使及び株式売却を実施すること、並びに割当予定先の新株予約権行使及び株式売却の際に負担す
る株式処分コスト等が発生することを含みます。)を想定して評価を実施し、本新株予約権1個につき88
円との結果を得ております。
本新株予約権の発行価額の決定に当たっては、上記の諸条件を考慮し、上記第三者評価機関がストック・
オプション等に関する会計基準の適用指針でも参照されている離散型時間モデルの一つであり、新株予約
権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値
を算定していることから、かかる算定結果は合理的であると考えられるところ、本新株予約権1個当たり
の発行価額については、割当予定先との間の協議に基づき、算定結果と同額である88円と決定されたもの
であるため、本新株予約権の発行は有利発行に該当しないと判断しております。
また、上記発行価額について、当社の監査等委員会から、上記第三者評価機関による算定結果に照らし、
本新株予約権の発行価額は、割当予定先に特に有利な発行価額には該当せず、適法である旨の意見を得て
おります。
(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
当社普通株式の2020年3月31日現在の発行済株式総数60,917,600株(同日現在の総議決権数608,445個)
に対して、本第三者割当増資により発行される本新株予約権の発行株式数は33,333,400株(議決権333,334
個)(本新株予約権が全て行使された場合)であり、発行済株式総数に対して最大で54.72%(総議決権
数に対する割合54.78%)の希薄化が生じる可能性があります。また、本新株予約権の発行株式数
33,333,400株(議決権333,334個)(本新株予約権が全て行使された場合)に、2020年2月6日に発行した
第12回新株予約権の発行株式数23,952,000株(議決権239,520個)(第12回新株予約権が全て行使された
場合)を合算した発行株式数は57,285,400株(議決権572,854個)であり、当社普通株式の2020年3月31
日現在の発行済株式総数60,917,600株(同日現在の総議決権数608,445個)から同日までに第12回新株予
約権の行使により発行した株式数(2,450,000株)(議決権数24,500個)をそれぞれ控除して得た株式数
(58,467,600株)及び議決権数(583,945個)に対しては、株式数ベースで97.98%、議決権ベースで98.10%
の希薄化が生じます。なお、前記のとおり、当社は、本新株予約権の割当てと同時に、残存する第12回新
株予約権の全部を取得し、当社が取得した第12回新株予約権は直ちに消却する予定です。
しかし、上記「5.資金使途の合理性に関する考え方」に記載のとおり、本第三者割当増資により調達
した資金を上記「4.調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (2)調達する資金の具体的な使途」
に記載する使途に充当することにより、事業ポートフォリオにおける経営資源の適切配分、収益の向上、
財務基盤の強化を図ることが可能となり、中長期的には当社の企業価値及び株式価値の向上に資すると考
えております。
加えて、割当予定先は、割当予定先の本新株予約権の行使により発行される株式の保有方針は、基本的
この文書は、当社の行使価額修正条項付第 13 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための開示文書であり、一切の投資
勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
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に純投資でありますが、その一部につき中長期保有の方針を示しており、また、本新株予約権の行使によ
り発行される株式を売却するとしても割当予定先が当社株式を売却する場合には可能な限り市場動向に
配慮しながら行う方針であることから、急激な株価下落を引き起こさずに円滑に市場で売却されることが
想定されるため、流通市場への影響は限定的なものと判断しております。
上記により当社の企業価値が向上することは、既存株主の皆様の利益向上に資するものと考えており、
本第三者割当増資による本新株予約権の発行による(潜在)株式数及び希薄化の規模を考慮しても、当社
企業価値及び株主価値の向上に寄与するものであると考えられ、本第三者割当による株式の発行数量及び
希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。
7.割当予定先の選定理由等
(1)割当予定先の概要
(2020年4月27日現在)
(1) 名 称 リバイブ投資事業組合
(2) 所 在 地 東京都港区赤坂二丁目9番2号
(3) 設 立 根 拠 等 民法に規定する任意組合
(4) 組 成 目 的 有価証券等への投資
(5) 組 成 日 2016 年9月1日
(6) 出 資 の 総 額 948 百万円
出資者・出資比率・出資
(7) Wealthmulti Limited 99%
者 の 概 要
名称 ソラ株式会社
所在地 東京都港区赤坂二丁目9番2号
業 務 執 行 組 合 員 代表者の役職・名称 代表取締役 中谷 正和
(8)
の 概 要 適格機関投資家等特例業務によるファンド
事業内容
運用等
資本金 30 万円
当社並びに当社の関係者及び関係会社から
当該ファンドへは直接・間接を問わず出資
はありません。
当該ファンドは、当社普通株式 1,933,400
上 場 会 社 と
株を保有しております(2020 年3月 31 日
当該ファンドとの
現在)。
間 の 関 係
上記以外に、当社並びに当社の関係者及び
関係会社と当該ファンドの出資者(原出資
上 場 会 社 と
者を含む。)との間に特筆すべき資本関
(9) 当 該 フ ァ ン ド と
係・人的関係・取引関係はありません。
の 間 の 関 係
当社と当該ファンドの業務執行組合員との
間には、記載すべき資本関係・人的関係・取
引関係はありません。
上 場 会 社 と
また、当社並びに当社の関係者及び関係会
業務執行組合員と
社と当該ファンドの業務執行組合員並びに
の 間 の 関 係
当該ファンドの業務執行組合員の関係者及
び関係会社との間には、特筆すべき資本関
係・人的関係・取引関係はありません。
(注)上記のほか、割当予定先は、2020年4月27日時点で、当社が2020年2月に発行した第12回新株予
約権215,020個(21,502,000株に相当)を保有しております。当社は、割当予定先から、本新株予約
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勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
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権の割当てと同時に、2020年5月13日時点で残存する第12回新株予約権の全部を1個当たり第12回
新株予約権の発行価額(新株予約権1個当たり164円)と同額で取得する予定です。なお、当社が取
得した第12回新株予約権は直ちに消却する予定です。
当社は、割当予定先であるリバイブ投資事業組合の業務執行組合員の代表者である中谷正和氏と直接、
面談・ヒアリングを実施しました。また、割当予定先の業務執行組合員に係る会社謄本等の閲覧及びイン
ターネット調査を実施し、割当予定先の業務執行組合員が反社会的勢力との取引関係及び資本関係を一切
有していないことを確認しております。
また、上記に加え、割当予定先、その主要出資者及び業務執行組合員並びにそれらの代表者(以下「割
当予定先等」といいます。)が暴力団等の反社会的勢力であるか否か、及び反社会的勢力と何らかの関係
を有しているか否かについて、独自に専門の信用調査機関(株式会社TMR 東京都千代田区神田錦町三丁
目15番 代表取締役社長 高橋新治)に調査を依頼しました。その調査結果として、割当予定先等が反社
会的勢力との関係を有することを示唆する情報や違法行為に関与していることを示唆する情報は確認さ
れず、また、重要な懸念点や問題事項も確認されなかったとの回答を得ております。なお、当社は、その
旨の確認書を東京証券取引所に提出しています。
(2)割当予定先を選定した理由
当社は、上記「2.募集の目的及び理由」に記載のとおり、金融関連事業における安定した収益の確保
と事業の持続的成長、並びに当社グループの事業ポートフォリオにおける経営資源の適切配分を行うため
の費用に係る資金調達を行うために、新株式、新株予約権、新株予約権付社債、及び行使価額修正条項付
新株予約権等の発行など、あらゆる資金調達手段を検討し、その中でも、これまでの経験及び現在の株価
状況と当社株価純資産倍率(PBR)に鑑み、当社が必要とする資金を早期に相当程度高い蓋然性をもって
調達でき、かつ株価に対する一時的な影響を抑制することができることから、本スキームによる第三者割
当による新株予約権の発行を最も有力な資金調達手段として検討を進めておりました。
その検討の過程で、当社は、2020年2月のリバイブ投資事業組合に対する第12回新株予約権の第三者割
当の後に、新型コロナウイルスの感染拡大により株式市場全体が大幅な下落相場となりあわせて当社株価
も大きく下落し、株価回復の見込みも不透明な状況の中、当社株価が第12回新株予約権の下限行使価額を
下回って推移することで第12回新株予約権の行使による資金調達が進まずに当社グループの資金計画及
び事業計画に支障をきたす可能性が生じたことから、当社代表取締役である小田玄紀がソラ株式会社(割
当予定先の業務執行組合員)の代表取締役である中谷正和氏と面談を行い、今後の事業展開計画の概要並
びに資金調達・使途計画及び条件を変更した上での新株予約権の発行等について協議を行ってまいりまし
た。かかる協議及び検討の結果、割当予定先は当社が2019年6月及び2020年2月に発行した新株式及び新
株予約権の割当先となった実績があること、割当予定先の業務執行組合員であるソラ株式会社は直接又は
ファンドの業務執行組合員としてフィンテック・IoT関連事業に対する投資の実績があること、本資金調
達においても本スキームで実施することについてソラ株式会社の理解が得られたこと等から、リバイブ投
資事業組合が本第三者割当増資の割当予定先として適切であると判断し選定いたしました。
(3)割当予定先の保有方針
割当予定先であるリバイブ投資事業組合からは、本新株予約権の行使により取得する当社株式は、基本
的に純投資を目的とした短期保有であり、株価の状況や市場での株式取引状況に鑑みながら市場で売却す
る旨を口頭で確認しております。また、リバイブ投資事業組合がすでに保有している当社株式についても、
本新株予約権の行使のための資金調達等を目的として、株価の状況や市場での株式取引状況に鑑みながら
市場で売却する旨を口頭で確認しております。なお、割当予定先であるリバイブ投資事業組合が本新株予
約権の行使により取得する新株式とすでに保有する当社株式のうち約3百万株については、純投資を目的
とした中長期保有を基本方針とする旨の説明を受けており、当社と割当予定先は、本投資契約においてそ
の旨を確認する内容を定める予定です。
加えて、当社と割当予定先は、本投資契約において、東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」第
434条第1項、同施行規則第436条第1項から第5項までの定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は
この文書は、当社の行使価額修正条項付第 13 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための開示文書であり、一切の投資
勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
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行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、単一暦月中に本新株予約権の行使
により取得される普通株式数が、本新株予約権の払込期日時点で金融商品取引所が公表している直近の当
社の普通株式に係る上場株式数の10%を超える場合には、原則として、当該10%を超える部分に係る行使
を行うことができない旨その他の同施行規則第436条第4項及び第5項に規定する内容(割当予定先が本
新株予約権を第三者に転売する場合及びその後当該転売先がさらに第三者に転売する場合であっても、当
社が、転売先となる者との間で、同様の内容を約する旨定めることを含む。)を定める予定です。
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとなっております。割当予定先は、
本新株予約権自体について、行使するまでは、第三者への転売等の予定はありませんが、これを譲渡する
場合には、当社取締役会での承認が必要となり、当社取締役会での承認を行う前に、譲受人の本人確認、
反社会的勢力等でないことの確認、行使の払込原資確認、本新株予約権の保有方針を確認のうえ、当社が
割当予定先との間で締結する契約上に係る行使指示等の権利・義務についても譲受予定先が承継すること
を条件に、検討・判断いたします。また、当社取締役会において本新株予約権の譲渡が承認された場合に
は、当該内容を開示いたします。
(4)割当予定先の払込に要する財産の存在について確認した内容
当社は、割当予定先が本日現在で本第三者割当増資に係る払込みのために必要かつ十分な資金を保有し
ていない旨確認しておりますが、割当予定先より、割当予定先であるリバイブ投資事業組合の主要出資者
であるWealthmulti Limitedについて、取引金融機関が発行する2020年4月16日付の同社に関する残高証
明書の写しを取得して、主要出資者において本新株予約権の行使に必要となる資金に相当する額以上の、
換金性・流動性が極めて高い資産を保有していることを確認するとともに、主要出資者の当該資産が主要
出資者の自己資金に係るものであることを、割当予定先を介した主要出資者に対するヒアリングにより確
認しております。また、主要出資者とリバイブ投資事業組合との投資組合契約書の写しを確認するととも
に、割当予定先と同社との間で割当予定先において資金が必要なときにキャピタルコールにより割当予定
先に対する入金を行う旨の約束があること、及び、この約束に基づき本第三者割当増資に係る払込みまで
に主要出資者から出資を受ける予定であることを、割当予定先の業務執行組合員であるソラ株式会社の代
表者である中谷正和氏から口頭で確認しております。
また、割当予定先からは、本新株予約権の行使により取得した当社株式を市場で売却することにより資
金を回収し、かかる回収資金により残りの本新株予約権を順次行使する予定であるので、一時に大量の資
金が必要になることはない旨の説明を受けております。
そのため、当社といたしましては、割当予定先であるリバイブ投資事業組合による本第三者割当増資に
係る払込みに要する資金については、資金調達の確実性があり、本第三者割当増資に係る払込みについて
は問題ないと判断いたしました。
8.募集後の大株主及び持株比率
募集前(2020 年3月 31 日現在)
HAITONG INT SEC- CL AC-10(PERCENTAGE) 12.61%
リバイブ投資事業組合 3.17%
CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED A/C CLIENT 2.27%
楽天証券株式会社 2.10%
株式会社 MAYA INVESTMENT 1.83%
上田八木短資株式会社 1.66%
GOVERNMENT OF NORWAY 1.51%
むさし証券株式会社 0.64%
CREDIT SUISSE AG. SINGAPORE BRANCH – FIRM EQUITY (POETS) 0.61%
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD 0.54%
この文書は、当社の行使価額修正条項付第 13 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための開示文書であり、一切の投資
勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
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(注)1.本新株予約権の募集分については、割当予定先であるリバイブ投資事業組合は、権利行使後の株式保有について、一部を除
き長期保有を約していないため、本新株予約権の募集に係る潜在株式数を反映した「募集後の大株主及び持株比率」を表示
しておりません。なお、割当予定先が本新株予約権を全て行使した上で取得する当社普通株式を全て保有し、かつ、本第三
者割当増資の他に新株式発行、自己株式処分及び自己株式取得を行わないと仮定した場合、割当予定先に係る権利行使後の
所有株式数は35,266,800株、かかる行使後の割当予定先の所有議決権数が総議決権数に占める割合は37.45%となります。
2.募集前の持株比率は、2020年3月31日現在の株主名簿をもとに算出しています。
3.持株比率は、小数点以下第3位を四捨五入して算出しています。
9.今後の見通し
本第三者割当増資による本新株予約権の発行が当期業績に与える影響につきましては、調達した資金の
活用等により業績が拡大することが見込まれますが、具体的な影響につきましては現時点では未定であり
ます。なお、当期の業績に重要な影響が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。
10.企業行動規範上の手続きに関する事項
本第三者割当により、希薄化率が25%以上となることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程
第432条に基づき、①経営者から一定程度独立した者による当該割当の必要性及び相当性に関する意見の
入手又は②当該割当に係る株主総会決議などによる株主の意思確認手続のいずれかが必要となります。
当社は、本第三者割当による資金調達について、株式の発行と異なり、直ちに株式の希薄化をもたらす
ものではないこと、また現在の当社の財務状況及び迅速に本第三者割当による資金調達を実施する必要が
あることに鑑みると、本第三者割当に係る株主総会決議による株主の意思確認の手続を経る場合には、臨
時株主総会決議を経るまでに日数を要すること、また、臨時株主総会の開催に伴う費用についても、相応
のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者委員会による本第
三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。
当社は、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である石井絵梨子弁護士(新幸総合法
律事務所パートナー)、清水勝士氏(当社監査等委員)、安田博延弁護士(当社監査等委員)及び江田健
二氏(当社監査等委員)の4名によって構成される第三者委員会(以下「本第三者委員会」といいます。)
に、本第三者割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を2020年4月27
日に入手しております。なお、本第三者委員会の意見の概要は以下のとおりです。
(意見)
1. 本第三者割当増資は、当社にとって必要であると認められる。
2. 本新株予約権の発行方法は、他の資金調達手段との比較においても、相当であると認められる。
3. 本新株予約権の発行価額その他の発行条件は、相当であると認められる。
(理由)
1. 本資金調達の必要性
当社グループの事業セグメントは、エネルギー関連事業、自動車関連事業、金融関連事業、旅行関連
事業及びその他事業に分類される。
このうち金融関連事業については、当社連結子会社(孫会社)である株式会社ビットポイントジャパ
ン(以下「BPJ」という。)において行っているが、2019 年7月 11 日、仮想通貨(暗号資産)の不正流
出事案(以下「本不正流出事案」という。)が発生し、BPJ において、顧客預り分に係る流出仮想通貨
(暗号資産)調達費用等 2,069 百万円、BPJ 自己保有分に係る流出仮想通貨(暗号資産)被害 963 百万
円、海外の仮想通貨交換所に係る対応費用 214 百万円、及び初期対応及び再発防止策等に係る費用 133
百万円等を、2020 年3月期第3四半期連結累計期間において特別損失として計上し、その結果、同期
間における当社の連結業績は前年同期と比較して大幅な減収減益となった。BPJ においては、本不正流
出事案を受けてのサービス停止期間中は収益獲得の機会がほとんどなかったことから、BPJ の自己資本
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勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
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は大きく毀損されている状態にある。かかる状況に鑑みれば、今後、金融関連事業において適用法令の
改正等に適確に対応し、安定した収益の確保と事業の持続的成長を目指すにあたっては、BPJ の自己資
本健全化のための財務基盤の強化を実行し、その上でサービス基盤である取引システムの追加開発、シ
ステムインフラの増強、リスク管理・コンプライアンス態勢の拡充を行うことで、サービスの安定的な
提供及びサービス品質のさらなる向上を実現する必要がある、との点について不合理な点はない。BPJ
の自己資本健全化の点については、BPJ で現在提供している仮想通貨(暗号資産)証拠金取引サービス
は、現在の収益源の柱の一つになっているが、2020 年5月に施行予定の改正金融商品取引法において
は、「暗号資産デリバティブ取引」となり、これを業として行う場合には、金融商品取引業の登録を受
ける必要がある。金融商品取引業者に対しては、自己資本規制比率の 140%維持義務が規定されている
ところ、前記のとおり、BPJ は不正流出事案の発生等により自己資本を毀損している状態にあり、かか
る水準に達していない。そのため、BPJ が現在行っている仮想通貨(暗号資産)証拠金取引サービスを
改正金融商品取引法に係る経過措置の終了後も継続するためには、一定水準以上の自己資本規制比率
を維持する必要があると言える。
金融関連事業を除く他の事業セグメントにおいては、当社グループは総じて安定的な事業の展開を
行ってきたが、2019 年3月期における金融関連事業の業績不振及び本不正流出事案の発生を機に、グ
ループが持続的な成長を実現し企業価値の向上を図るためにも、改めて事業ポートフォリオにおける
経営資源の適切配分を推進し、金融関連事業の業績如何によりグループの業績及び財政状態が大きく
左右される状態からの脱却を目指す方針を掲げている。これらの施策に着手しなければ、BPJ の安定的
な事業の継続が難しくなり、ひいては当社グループの財政状況及び業績に支障が生じる可能性がある。
上記の状況の下、当社は 2020 年 1 月 21 日開催の取締役会において、第 12 回新株予約権の発行を決
議し、当該新株予約権の行使により当社は 2020 年4月 27 日までに 273,450,000 円を調達し、BPJ の自
己資本健全化のための資金とした。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大による世界経済への影
響の深刻化に対する懸念から、株式市場は 2020 年2月中旬から大幅な下落相場となり、それにあわせ
て当社株価も大きく低迷しており、当社株式終値は、2020 年3月中旬以降 2020 年4月8日までの間、
第 12 回新株予約権の当初下限行使価額である 93 円をおおむね下回って推移した。その後、当社株価は
2020 年4月 24 日までのところ回復基調にあるものの、第 12 回新株予約権の割当先による第 12 回新株
予約権の行使は 2020 年3月 12 日以降本日まで進んでおらず、かつ、新型コロナウイルス感染拡大の長
期化・深刻化の懸念も拭えず今後の株式市場の回復見込みも不透明であることから、第 12 回新株予約
権の行使による資金調達は、当初予定していた 4,030 百万円に大幅に満たない可能性や本新株予約権
の行使完了までに相当の時間を要する又は行使期間内に行使が完了しない可能性があり、当社グルー
プの資金計画及び事業計画の進捗に大いに支障をきたすおそれがある。そのため、現状の当社株価を踏
まえた条件で新たに新株予約権を発行し、当該新株予約権の払込金額が全て払い込まれることを条件
に、残存している第 12 回新株予約権の全てを取得・消却する方法により資金調達を行うことについて
は、十分な理由があると考えられる。また、本新株予約権による調達予定金額についても、第 12 回新
株予約権による未調達額とするのではなく、当社グループにおける資金需要の緊急性を再検証し、緊急
性が特に高い資金需要に対応する、第 12 回新株予約権による未調達額より少ない金額の調達を予定し
ており、既存株主へ一定の配慮がなされている。
上記の事情と当社の財政状態に鑑みれば、当社には資金調達の必要性があると評価できる。
2. 本新株予約権の発行方法の相当性
(1) 他の資金調達手段との比較等
当社は、本新株予約権のメリット、デメリット並びに他の資金調達方法について検討し、本新株
予約権は、株価に対する一時的な影響を抑制しつつ資金調達をすることができ、さらに当社の当面
の資金需要を満たす資金を比較的早期にかつ相当程度高い蓋然性をもって調達できる設計となっ
ているため、当社のニーズに合致しており、BPJ の財務基盤の健全化及び今後の成長基盤の強化を
含む、当社グループの当面の財務基盤の安定化及び今後の成長にとって最善であると判断したと
のことである。
この点、本新株予約権については、①発行当初に満額の資金調達ができないこと、②株価低迷時
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勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
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には資金調達額が減少する可能性があること、③割当予定先が当社普通株式を市場売却すること
により当社株価が下落する可能性があること、④第三者割当方式によることから不特定多数の新
規投資家へのアクセスに限界があること、といったデメリットがある。他方で、①行使価額の修正
条項が付されていることにより、複数回による行使と行使価額の分散が一定程度期待され、株価へ
の影響の低減が見込まれること、②当社は一定の条件の下で本新株予約権の行使の指示を行うこ
とができるものとされていること、及び、当社が行使の指示を行うことができない場合について
も、行使価額の修正条項によりその行使が一定程度期待できることから、比較的確実な資金調達方
法と考えられること、③本新株予約権には取得条項が付されており、資本政策の柔軟性を確保する
ことができること、④最大交付株式数が固定されていることにより、希釈化率が限定されているこ
と、⑤行使価額の上限が設定されていないことにより、株価上昇時には資金調達額が増大する可能
性があること等のメリットが考えられる。
また、第 12 回新株予約権発行決議時における株式市場の状況と比較しても、新型コロナウイル
ス感染拡大による影響を受けた株式市場の回復見込みは今なお不透明ではあるが、本新株予約権
の当初行使価額及び下限行使価額はそれぞれ 90 円、50 円、その株価純資産倍率(PBR)はそれぞ
れ 1.27 倍、0.71 倍(いずれも 2019 年 12 月 31 日時点の純資産(連結)との比較)であり比較的
割安な状況となっており、本新株予約権の行使の蓋然性は相当程度あると考えられる。
これらの本新株予約権のメリット、他の資金調達手段の実現可能性、及び BPJ を含む当社グル
ープの当面の財務基盤の安定化が急務であることを総合考慮すれば、本新株予約権による資金調
達が最善であるとの当社の判断は相当であると評価できる。
(2) 増資金額の妥当性
BPJの自己資本健全化のための財務基盤強化、金融関連事業における取引システムの追加開発・
システムインフラの増強、金融関連事業におけるリスク管理及びコンプライアンス態勢の強化、並
びに金融関連事業を除く他の事業セグメントにおける各種施策の実現にあたっては、合計約3,000
百万円が必要になるところ、当社の財政状態に鑑みれば、当該資金を新たに調達する必要性がある
と評価できることから、本第三者割当増資による調達金額に不合理な点は認められない。
3 本新株予約権の発行価額その他の発行条件の相当性等
(1) 発行条件の相当性
本新株予約権の発行価額 88 円については、当社及び割当予定先から独立した第三者機関である
株式会社赤坂国際会計による価値算定価額と同額で決定されており、その算定方法に照らし、相当
であると考えられる。
(2) 割当予定先の相当性
割当予定先は、有価証券等への投資を目的とするファンドであるが、割当予定先は当社が 2019
年6月に発行した新株式及び第 10 回新株予約権、並びに当社が 2020 年2月に発行した第 12 回新
株予約権の割当先となった実績があること、割当予定先の業務執行組合員であるソラ株式会社は
直接又はファンドの業務執行組合員としてフィンテック・IoT 関連事業に対する投資の実績がある
こと、本第三者割当増資により資金調達を実施することについてソラ株式会社の理解が得られた
こと等から、本第三者割当増資の割当予定先として適切であると判断し選定したとのことである
が、かかる選定理由に不合理な点はない。加えて、当社は、独自に専門の信用調査機関に調査を依
頼し、割当予定先、その主要出資者及び業務執行組合員並びにそれらの代表者が反社会的勢力との
関係を有しない旨の回答を受領しており、この点においても割当予定先の相当性を否定する事情
はないと評価できる。
(3) 既存株主への影響
本第三者割当増資により、既存株主の持株比率及び議決権比率に大きな希釈化が生じるものの、
本第三者割当増資においては、本新株予約権の払込金額が全て払い込まれることを条件に、残存し
ている第 12 回新株予約権の全てを取得・消却することとしており希釈化が一定程度抑制されるこ
この文書は、当社の行使価額修正条項付第 13 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための開示文書であり、一切の投資
勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
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と、本新株予約権による調達予定金額についても、第 12 回新株予約権による未調達額とするので
はなく、当社グループにおける資金需要の緊急性を再検証し、緊急性が特に高い資金需要に対応す
る、第 12 回新株予約権による未調達額よりも少ない金額の調達を予定しており、既存株主へ一定
の配慮がなされていること、本第三者割当増資により調達した資金を上記「増資金額の妥当性」に
記載の使途に充当することにより、事業ポートフォリオにおける経営資源の適切配分、収益の向
上、財務基盤の強化を図ることが可能となり、中長期的には当社の企業価値及び株式価値の向上に
資するものと考えられることから、本第三者割当増資は、当社の既存株主にとって希釈化を上
回る効果があるとの当社の判断に、不合理な点は認められない。
11.最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況
(1)最近3年間の業績(連結)
2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期
連 結 売 上 高 ( 百 万 円 ) 5,561 14,367 11,780
連 結 営 業 利 益 又 は
32 3,616 △1,710
連結営業損失(△)(百万円)
連 結 経 常 利 益 又 は
6 3,358 △1,712
連結経常損失(△)(百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益又
は親会社株主に帰属する当期純損失 △42 2,293 △1,812
(百万円)
1株当たり当期純利益(円) △1.08 46.32 △31.81
1 株 当 た り 配 当 金 ( 円 ) 0.50 1.00 0.00
1株当たり連結純資産(円) 38.42 177.01 144.23
(注)1.2019年5月15日付で公表いたしました「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載してありますとおり、「資金
決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱いの適用」を、2019年3月期第1四半期連結会計期間から適用し、当
社の連結子会社(孫会社)が保有する仮想通貨については、活発な市場が存在することから、市場価格に基づく価額をもって連
結貸借対照表に計上するとともに、帳簿価額との差額は、売上高として計上しております。また、当該会計方針の変更は、前連
結会計年度についても遡及適用しており、前年四半期及び前連結会計年度については、遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連
結財務諸表となっております。
(2)現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(2020年3月31日現在)
株式数 発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数 60,917,600株 100.00%
自 己 株 式 数 60,000株 0.10%
現時点の転換価額(行使価額)に
22,771,300株 37.38%
お け る 潜 在 株 式 数
(注)1.上記潜在株式のうち、2020年1月発行開示に基づき発行しました第12回新株予約権239,520個(23,952,000株に相当)のうち
2020年5月13日時点で残存する第12回新株予約権の全部(2020年4月27日時点で、215,020個(21,502,000株に相当)が残存し
ております。)については、割当予定先であるリバイブ投資事業組合の業務執行組合員であるソラ株式会社との間で、本第三者
割当増資に係る金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に締結する予定の本投資契約において、第12回新株予約権の割当先で
あるリバイブ投資事業組合から当社が発行価額で取得し、消却することを約する旨を合意しております。
2.上記潜在株式は、(注)1.に記載の第12回新株予約権の残存分215,020個(21,502,000株に相当)のほかに、2016年6月23日
公表の「有償ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ」に係る新株予約権(ストック・オプション)の残
存分595個(59,500株に相当)と2019年5月22日公表の「有償ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ」
に係る第11回新株予約権(ストック・オプション)の残存分12,098個(1,209,800株に相当)があります。
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(3)最近の株価の状況
①最近3年間の状況
2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期
始 値 285円 890円 306円
高 値 1,820円 1,843円 505円
安 値 196円 292円 79円
終 値 874円 303円 91円
②最近6ヶ月間の状況
2019年 2020年
11月 12月 1月 2月 3月 4月
始 値 199円 201円 186円 164円 118円 89円
高 値 208円 222円 197円 171円 136円 114円
安 値 193円 181円 161円 115円 79円 79円
終 値 200円 185円 185円 116円 91円 100円
(注)2020年4月の株価については、2020年4月24日現在で表示しております。
③発行決議日前営業日における株価
2020年4月24日
始 値 103円
高 値 103円
安 値 98円
終 値 100円
(4)最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況
・第三者割当による新株予約権の発行
【第9回新株予約権証券】
割 当 日 2017年10月19日
発行新株予約権数 6,000,000個(1個当たり1株)
新株予約権1個当たり金5円
発 行 価 額
(発行調達額 金30,000,000円)
発行時における
6,395,500,000円(差引手取概算額)
調達予定資金の額
割 当 先 EVO FUND
募集時における
50,516,600株
発行済株式数
当該募集による
6,000,000株
潜在株式数
現時点における
行使済株式数 6,000,000株(残新株予約権個数 0個)
行 使 状 況
現時点における
4,009,363,000円(差引手取概算額)
調達した資金の額
①電力売買事業の電力調達増加対応資金 3,395百万円
②仮想通貨調達資金 2,000百万円
当初の資金使途
③仮想通貨取引事業のシステム追加開発資金 300百万円
④宿泊施設の開発資金 500百万円
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⑤経営管理及び内部統制の体制強化資金 200百万円
①電力売買事業の電力調達増加対応資金 2018年1月~2019年1月
②仮想通貨調達資金 2017年10月~2019年3月
当初の支出予定
③仮想通貨取引事業のシステム追加開発資金 2017年10月~2018年9月
時 期
④宿泊施設の開発資金 2017年10月~2019年3月
⑤経営管理及び内部統制の体制強化資金 2017年10月~2019年9月
①電力売買事業の電力調達増加対応資金 1,265百万円 2018年1月~2018年8
月
②仮想通貨調達資金 1,944百万円 2017年10月~2018年9月
現時点における
③仮想通貨取引事業のシステム追加開発資金 300百万円 2017年10月~2018年
充 当 状 況
9月
④宿泊施設の開発資金 300百万円 2017年10月~2019年3月
⑤経営管理及び内部統制の体制強化資金 200百万円 2017年10月~2019年9月
・第三者割当による新株式及び第10回新株予約権の発行
【新株式】
払 込 期 間 2019年6月7日~2019年6月14日
調達資金の額 499,982,000円(差引手取概算額:494,005,800円)
発 行 価 額 普通株式1株につき355円
募集時における
57,057,200株
発行済株式数
当該募集による
1,408,400株
発 行 株 式 数
募集後における
58,465,600株
発行済株式総数
割 当 先 リバイブ投資事業組合
BPJに対する出資
発行時における
(BPJでの使途:仮想通貨交換業における決済円滑化のための財務基盤の強化)
当初の資金使途
494百万円
発行時における
2019年7月
支出予定時期
BPJに対する出資
現時点における
(BPJでの使途:仮想通貨不正流出を受けての諸施策の実施) 494百万円 2019
充 当 状 況
年7月
(注)1.BPJでは、当社からのBPJに対する出資(2019年7月31日付)によって、2019年7月から2019年12月までにかけて、本不正
流出事案の原因究明、被害拡大防止策及びリカバリー対策の実施、再発防止策の検討・実施を行いました。具体的には、本不
正流出事案の原因究明のために、コンピュータやデジタル記録媒体の中に残された証拠の収集・調査を行うフォレンジック、
各種のログ解析・分析等の調査(約94百万円)、仮想通貨のウォレットシステム、エラー検知システム等の商用システムの見
直し・強化(約322百万円)、システムリスク管理態勢を含む経営管理態勢の見直しその他各種対応(約77百万円)を実施
し、2019年12月に、本不正流出事案発生以前に提供していたサービスを全面的に再開しました。
【第10回新株予約権】
割 当 日 2019年6月7日
発行新株予約権数 28,169個
発 行 価 額 新株予約権1個につき金637円(総額:17,943,653円)
発行時における
1,017,943,153円(差引手取概算額::1,008,500,000円)
調達予定資金の額
この文書は、当社の行使価額修正条項付第 13 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための開示文書であり、一切の投資
勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
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割 当 先 リバイブ投資事業組合
募集時における
57,057,200株
発行済株式数
当該募集による
2,816,900株
潜在株式数
現時点における 行使済株式数 ―株
行 使 状 況 (残新株予約権数 0個)
現時点における
―円
調達した資金の額
(i) BPJに対する出資
BPJでの使途:顧客利便性の向上を目的とするシステム対応及びリスク管理態勢
当初の資金使途
の強化を図るための施策の実施 508百万円
(ⅱ)ブロックチェーン関連企業への投資及び関連事業の開発 500百万円
(i) BPJに対する出資
BPJでの使途:顧客利便性の向上を目的とするシステム対応及びリスク管理態勢
当初の支出予定
の強化を図るための施策の実施 2019年7月~2021年12月
時 期
(ⅱ)ブロックチェーン関連企業への投資及び関連事業の開発 2019年10月~2022
年9月
(i) BPJに対する出資
現時点における BPJでの使途:顧客利便性の向上を目的とするシステム対応及びリスク管理態勢
充 当 状 況 の強化を図るための施策の実施 ―百万円
(ⅱ)ブロックチェーン関連企業への投資及び関連事業の開発 ―百万円
(注)1.上記潜在株式のうち、2019年5月発行開示に基づき発行しました新株予約権28,169個(2,816,900株に相当))については、
当社が、本第三者割当の割当予定先であるリバイブ投資事業組合から、合意に基づき、2020年2月6日付でこれを取得した上
で、全て消却いたしました。
【第12回新株予約権】
割 当 日 2020年2月6日
発行新株予約権数 239,520個
発 行 価 額 新株予約権1個につき金164円(総額:39,281,280円)
発行時における
4,039,265,280円(差引手取概算額::4,030,265,280円)
調達予定資金の額
割 当 先 リバイブ投資事業組合
募集時における
58,467,600株
発行済株式数
当該募集による
23,952,000株
潜在株式数
現時点における 行使済株式数 2,450,000株
行 使 状 況 (残新株予約権数 215,020個)
現時点における
273,450,000円
調達した資金の額
(i) BPJに対する出資
BPJの自己資本健全化のための財務基盤強化 1,530百万円
(ⅱ) BPJに対する出資
当初の資金使途
金融関連事業における取引システムの追加開発・システムインフラの増強
800百万円
(ⅲ) BPJに対する出資・融資
この文書は、当社の行使価額修正条項付第 13 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための開示文書であり、一切の投資
勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
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金融関連事業におけるリスク管理及びコンプライアンス態勢の強化 200百万円
(ⅳ) 電力売買事業における電力調達資金増強 500百万円
(ⅴ) エネルギー関連事業における新規事業開発対応 200百万円
(ⅵ) ジャーサービスに対する融資
旅行関連事業における事業用資産調達対応 300百万円
(ⅶ) ブロックチェーン関連事業への投資 500百万円
(i) BPJに対する出資
BPJの自己資本健全化のための財務基盤強化 2020年3月~2020年9月
(ⅱ) BPJに対する出資
金融関連事業における取引システムの追加開発・システムインフラの増強
2020年2月~2021年3月
(ⅲ) BPJに対する出資・融資
当初の支出予定
金融関連事業におけるリスク管理及びコンプライアンス態勢の強化
時 期
2020年5月~2021年4月
(ⅳ) 電力売買事業における電力調達資金増強 2020年5月~2020年10月
(ⅴ) エネルギー関連事業における新規事業開発対応 2020年6月~2021年6月
(ⅵ) ジャーサービスに対する融資
旅行関連事業における事業用資産調達対応 2020年6月~2021年5月
(ⅶ) ブロックチェーン関連事業への投資 2020年5月~2021年7月
(i) BPJに対する出資
BPJの自己資本健全化のための財務基盤強化 273百万円
(ⅱ) BPJに対する出資
金融関連事業における取引システムの追加開発・システムインフラの増強
―百万円
(ⅲ) BPJに対する出資・融資
現時点における
金融関連事業におけるリスク管理及びコンプライアンス態勢の強化
充 当 状 況
―百万円
(ⅳ) 電力売買事業における電力調達資金増強 ―百万円
(ⅴ) エネルギー関連事業における新規事業開発対応 ―百万円
(ⅵ) ジャーサービスに対する融資
旅行関連事業における事業用資産調達対応 ―百万円
(ⅶ) ブロックチェーン関連事業への投資 ―百万円
(注)1.上記潜在株式のうち、2020年1月発行開示に基づき発行しました新株予約権239,520個(23,952,000株に相当)については、
当社が、本第三者割当の割当予定先であり、かつ、第12回新株予約権にかかる新株予約権者であるリバイブ投資事業組合か
ら、本新株予約権の割当てと同時に、残存する第12回新株予約権の全部を1個当たり第12回新株予約権の発行価額(新株予約
権1個当たり164円)と同額で取得する予定です。なお、当社が取得した第12回新株予約権は直ちに消却する予定です。
2.第12回新株予約権発行による資金調達額は、2020年4月27日時点の見込みであり、当社が第12回新株予約権を取得するまで
に第12回新株予約権が行使された場合、資金調達額は増加します。その場合には、上記「①BPJの自己資本健全化のための財務
基盤強化」のために充当する予定であります。
3.本新株予約権発行による資金調達に係る資金使途においては、第12回新株予約権発行に係る資金使途のうち、「⑥旅行関連
事業における事業用資産調達対応」及び「⑦ブロックチェーン関連事業への投資」を除外いたしました。その理由は、これら
の使途が今後の事業拡大のための投資の性格を持つものであり、今般、資金調達計画の見直しをするに際して、新株予約権発
行による株式価値の希薄化にも配慮したうえで、緊急性が高いと当社が判断する使途の資金を優先的に調達すると決定したた
めであります。
この文書は、当社の行使価額修正条項付第 13 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための開示文書であり、一切の投資
勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
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12.発行要項
株式会社リミックスポイント第 13 回新株予約権
1.新株予約権の名称
(以下「本新株予約権」という。 )
2.本新株予約権の 金 29,333,392 円
払込金額の総額 (本新株予約権1個当たり金 88 円)
3.申 込 期 日 2020 年5月 13 日
4.割 当 日 2020 年5月 13 日
5.払 込 期 日 2020 年5月 13 日
6.募集の方法 第三者割当の方式により、全ての本新株予約権をリバイブ投資事業組合に
割り当てる。
7.本新株予約権の目的 (1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式
である株式の種類 33,333,400 株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数
及び数 (以下「割当株式数」という。 )は 100 株とする。
)。但し、本項第(2)号
及び第(3)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目
的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとす
る。
(2)当社が第 12 項の規定に従って行使価額(第 10 項第(2)号に定義する。
以下同じ。 )の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整さ
れる。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にか
かる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数
は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行
使価額は、第 12 項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調 整 後 調整前割当株式数 × 調整前行使価額
=
割当株式数
調整後行使価額
(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 12 項第(2)号及び
同項第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額
を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始
日の前日までに、本新株予約権の保有者(以下「本新株予約権者」とい
う。)に対し、かかる調整を行う旨、並びにその事由、調整前割当株式数、
調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知す
る。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合
には、適用開始日以降、速やかにこれを行う。
8.本新株予約権の総
333,334 個
数
9.本新株予約権1個
金 88 円
あたりの払込金額
10.本新株予約権の行 (1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額
使に際して出資さ は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、計算の結果1円未
れる財産の価額又 満の端数を生じる場合には、その端数を切り上げるものとする。
は算定方法 (2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し、又はこ
れに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の
発行又は処分を「交付」という。 )する場合における株式1株当たりの出
資される財産の価額(以下「行使価額」という。 )は、当初、90 円とする。
但し、行使価額は、第 11 項に定めるところに従い修正され、かつ第 12
項に定めるところに従い調整されるものとする。
この文書は、当社の行使価額修正条項付第 13 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための開示文書であり、一切の投資
勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
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11.行使価額の修正 (1)本項第(2)号を条件に、本新株予約権の行使価額は、各修正日(以下に定
義する。)に、各修正日の前取引日(以下に定義する。 )の株式会社東京
証券取引所(以下「東京証券取引所」という。 )における当社普通株式の
普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。 )(同
日にVWAPがない場合には、その直前のVWAPのある取引日のVW
AP)の 90%に相当する金額(1円未満の端数を切り上げた金額。以下
「修正後行使価額」という。 )に修正される。但し、修正後行使価額の算
出において、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額(以下に定
義する。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。
但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止
処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。 )があった場合には、当該
日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、本新株予約権の各行使請求に
係る通知を当社が受領し、かつ、当該本新株予約権の行使に際して出資
の目的とされる金銭の全額が指定口座に入金された日(但し、当該通知
を当社が受領した時点において、東京証券取引所におけるその日の売買
立会が終了している場合は、その翌取引日)をいう。
(2)「下限行使価額」は当初 50 円とする。但し、第 12 項の規定を準用して
調整される。
12.行使価額の調整 (1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社
の発行済株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合
には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。 )をもって行使
価額を調整する。
1株当たりの
既 発 行 交付普通株式数 ×
払込金額
普通株式数 +
調整後 調整前 1株当たりの時価
= ×
行使価額 行使価額 既発行普通株式数+交付普通株式数
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使
価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式
を交付する場合(会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を
交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合
はその最終日とし、無償割当の場合はその効力発生日とする。)以降、
又はかかる交付につき株主に割当を受ける権利を与えるための基準
日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普
通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるた
めの基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当に
ついて普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないと
き及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をすると
きは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定め
る時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがある
この文書は、当社の行使価額修正条項付第 13 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための開示文書であり、一切の投資
勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
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ものを発行する場合(無償割当の場合を含む。 )又は本項第(4)号②に
定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新
株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行
する場合(無償割当の場合を含む。 )
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若
しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の行使
価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなし
て行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日の翌日以
降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場
合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求
又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株
式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が
発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該
対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若
しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の
確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたも
のとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対
価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額と
の差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、
その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する
場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額
からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)その他
①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、
その小数第2位を切り上げるものとする。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用され
る日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日(終値のない日を除く。 )
の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均
値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算
出し、小数第2位を切り上げるものとする。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当を受ける権利
を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がな
い場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日におけ
る当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する
当社普通株式を控除した数とする。
(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる
場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のた
めに行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更、又は変更の可能性が生じる事
由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基
づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事
由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額
を初めて適用する日が第 11 項に基づく行使価額の修正日と一致する場
合には、当社は、必要な調整を行う。
この文書は、当社の行使価額修正条項付第 13 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための開示文書であり、一切の投資
勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
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(7)第 11 項又は本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行う
ときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予
約権者に対し、かかる修正又は調整を行う旨、並びにその事由、調整前
行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面
で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始
日以降、速やかにこれを行う。
13.本新株予約権の 2020 年5月 14 日から 2022 年5月 13 日(但し、2022 年5月 13 日が銀行営
行使期間 業日でない場合はその直前銀行営業日とする。 )までの期間とする。但し、
第 15 項に従って、当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合、当
社が取得する本新株予約権については、取得日の前日までとする。行使期間
を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。
上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
①当社普通株式に係る株主確定日及びその前営業日(振替機関の休業日で
ない日をいう。 )
②振替機関が必要であると認めた日
③組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当
社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌
日から 14 日以内の日に先立つ 30 日以内の当社が指定する期間中は、本
新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必
要な事項をあらかじめ本新株予約権者に通知する。
14.その他の本新株予 (1)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点におけ
約権の行使の条件 る発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の
行使を行うことはできない。
(2)本新株予約権の一部行使はできない。
15.新株予約権の取得 当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権の全部又
事由及び条件 は一部を取得する日(以下「取得日」という。)を定めたときは、取得の対
象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、当該取得日の2週間前まで
に通知又は公告を行うことにより、当該取得日の到来をもって、本新株予約
権の払込価額相当額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一
部を取得することができる。本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選
その他の合理的な方法により行うものとする。
16.新株予約権の譲渡 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
制限
17.新株予約権証券の 当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。
不発行
18.新株予約権の行使 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する
により株式を発行 資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項の規定に従い算出される資本金
する場合における 等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる
増加する資本金及 場合はその端数を切り上げた額とする。 )、当該資本金等増加限度額から増
び資本準備金 加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
19.新株予約権の行使 (1)本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める
請求の方法 行使請求書に、必要事項を記載したうえ、第 13 項に定める行使期間中
に、第 21 項に定める行使請求受付場所に提出しなければならない。
(2)本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、前号の行使請
求書を第 21 項に定める行使請求受付場所に提出し、かつ、本新株予約権
の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて第 22 項に定
める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3)本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受
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付場所に到着し、かつ、当該本新株予約権の行使に際して出資の目的と
される金銭の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。
20.株券の不発行 当社は、行使請求により発行する株式に係る株券を発行しない。
21.行使請求受付場所 株式会社リミックスポイント 経営管理部
22.払込取扱場所 株式会社三菱UFJ銀行 虎ノ門中央支店
23.本新株予約権の払 本新株予約権の行使価額その他本新株予約権の内容及び割当先との間の投
込金額及びその行 資契約の諸条件を考慮して、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・
使に際して出資さ シミュレーションによる算定結果を参考に、本新株予約権1個当たりの払
れる財産の価額の 込金額を 88 円とした。本新株予約権の行使に際して出資される1株当たり
算定理由 の財産の価額は、当初、第 10 項に記載のとおりとする。
24.その他 (1)会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が
必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
(2)上記のほか、本新株予約権の発行に関して必要な事項の決定について
は、当社代表取締役社長に一任する。
(3)本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発
生を条件とする。
以上
この文書は、当社の行使価額修正条項付第 13 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための開示文書であり、一切の投資
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