2023 年 1 月 25 日
各 位
会社名 株式会社みらいワークス
代表者名 代表取締役社長 岡本 祥治
(コード番号:6563 東証グロース)
問合せ先 取締役経営管理部長 池田 真樹子
(TEL. 03-5860-1835)
業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、業績連動型株式報酬としての自己株式の処分 (以下「本自己株
式処分」といいます。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。
記
1. 処分の概要
(1) 処分期日
2023 年2月 22 日
(2) 処分する株式の種類及び数
当社普通株式 68,600 株
(3) 処分価額
1株につき 718 円
(4) 処分総額
49,254,800 円
(5) 処分予定先 当社の取締役(※) 2名 37,800 株
当社の執行役員 5名 30,800 株
※社外取締役を除く。
(6) その他
本自己株式処分については、金融商品取引法によ
る有価証券通知書を提出しております。
2. 処分の目的及び理由
当社は、2022 年 11 月 21 日付の取締役会において、当社取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取
締役」といいます。)及び執行役員を対象に、対象取締役及び執行役員が当社の持続的な企業価値増
大への貢献意欲を従来以上に高め、株主の皆様との価値共有を一層進めることを目的として、業績連
動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決定し、また、2022 年 12 月 23 日開催の
第 11 期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報
酬債権として、対象取締役に対して、各対象期間(3ヶ年の事業年度)につき 80,000 千円以内を支給
すること及び譲渡制限期間を3年以上で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をい
ただいております。また、本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、各対象
期間(3ヶ年の事業年度)につき 72 千株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日
とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われ
た場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な
範囲で調整します。)とし、その 1 株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東
京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直
近取引日の終値) とすることにつき、ご承認をいただいております。
当社は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象
取締役及び執行役員における更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬債権合計
49,254,800 円(以下「本金銭報酬債権」という。)、普通株式 68,600 株を付与することといたしまし
た。また、対象取締役及び執行役員が当社の持続的な企業価値増大への貢献意欲を従来以上に高め、
株主の皆様との価値共有等を進めるという本制度の導入目的に鑑みまして、今回につきましては、譲
渡制限期間を3年としております。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、処分予定先である対象取締役2名、執行役員 5 名が当
社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本処分株式」
といいます。)について処分を受けることとなります。処分予定先である取締役には当社代表取締役
の岡本 祥治氏が含まれます。同氏は当社の支配株主に該当しますが、本制度は当社の取締役に対して
上記の目的を達成するため株式報酬を支給するものであり、同氏に対しても役員報酬の一環として、
22,500 株が付与されます。本自己株式処分において、当社と対象取締役、執行役員との間で締結され
る譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)の概要は、下記 3.のとおりです。
3. 割当契約の概要
1. 譲渡制限期間
2023 年2月 22 日から 2025 年 12 月末日までの間(以下「本譲渡制限期間」という。)とし、本処分
株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
2. 支給する財産
当社株式による支給割合を全体の 60%とし、対象役員が負担する所得税額等を考慮し、金銭による
支給割合を 40%とする。
3. 譲渡制限の解除
2023 年2月 22 日から 2025 年 12 月末日までの間(ただし、本譲渡制限期間中に、対象取締役が当社
の取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位においても死亡により退任又は退職した場合
には、本払込期日から当該退任又は退職までの期間とする。)中、継続して、当社の取締役、執行役、
執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点
(ただし、対象取締役が死亡により退任又は退職した場合は当該退任又は退職の直後の時点)をもっ
て、当該時点において対象取締役及び執行役員(ただし、対象取締役及び執行役員が死亡により退任
又は退職した場合はその相続人)が保有する本処分株式のうち、自 2023 年9月期至 2025 年9月期の
経営計画目標値に対する達成度合いに応じた株数についての譲渡制限を解除する。
4. 役務提供期間中の退任等の取扱い
当社グループの取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合
(ただし、退任又は退職と同時に取締役、執行役、執行役員又は使用人の地位のいずれかに就任又は
再任する場合及び死亡による退任又は退職の場合を除く)には、当社は、対象取締役の退任の理由
(自己都合、定年等正当な理由のある場合、解任される場合等)等具体的事情に照らして、当社の取
締役会の過半数の決議により以下のいずれかを実施することができる。
I. 無償取得の対象となる本処分株式に関する振替手続等を開始し、当該振替手続の完了時点をも
って本処分株式の全部を無償で取得する。
II. 対象取締役が退任した時点をもって、次の①の数から②の数を引いた本株式について、振替手
続等を開始し、当該振替手続の完了時点をもって本株式の全部を無償で取得する。
1. 本株式のうち譲渡制限の解除が確定している株数
2. 本払込期日を含む月から乙が本条項柱書に掲げるいずれの地位からも退任した日を含む月ま
での月数を 36 で除した数(以下「在任期間比率」という。)に、①を乗じた数(ただし、計
算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)
3.
5. 株式の管理
本処分株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲
渡制限期間中は、当社が指定する証券会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理する。
6. 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株
式移転計画その他の組織再編等に関する事項が効力を生じる場合には、本処分株式の全てを無償取得
する。
7. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役
会決議日の直前営業日(2023 年1月 24 日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 712 円
としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額に
は該当しないものと考えております。
以上