テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシー(Templeton Investment Counsel, LLC) <3088>株式会社マツモトキヨシホールディングス 大量保有報告書

提出日 提出者 対象企業
2019/10/02 13:00 テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシー <3088> 株式会社マツモトキヨシホールディングス
表題 提出理由
大量保有報告書
大量保有者 保有割合 直前の保有割合

外国会社

テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシー(Templeton Investment Counsel, LLC)
3.01 % - %

外国会社

テンプルトン・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド(Templeton Global Advisors Limited)
1.08 % - %

外国会社

テンプルトン・アセット・マネジメント・リミテッド(Templeton Asset Management Ltd.)
0.83 % - %

外国会社

フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・コープ(Franklin Templeton Investments Corp.)
0.27 % - %

外国会社

フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・オーストラリア・リミテッド(Franklin Templeton Investments Australia Limited)
0.14 % - %

大量保有報告書とは?

上場会社の株を新たに発行済株式総数の5%を超えてを取得した場合や取得後に1%以上の増減等があった場合に株の保有者が、5日以内(土日祝日を除)にEDINETへ提出の義務のある書類です。 保有している株の割合以外にも保有者(共同保有者も含)の商号や住所等の変更があった場合も提出する必要があります。

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