男性
(注)1 村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の3氏は、社外取締役であります。
(注)2 2022年3月期に係わる定時株主総会終結の時から2023年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)3 2022年3月期に係わる定時株主総会終結の時から2024年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)4 2021年3月期に係わる定時株主総会終結の時から2023年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)5 Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.は1997年4月に清算結了しております。
2022年6月29日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
当社では監査等委員である社外取締役を3名選任しております。
社外取締役である村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の3氏と、当社との間に特別の利害関係はありません。また、当社との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を法定の限度内で締結しております。
社外取締役3名と締結している契約内容の概要は、次のとおりであります。
「社外取締役の会社法第423条第1項の責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とし、これを超える部分について、当社は社外取締役を当然に免責するものとする。」
コーポレート・ガバナンス強化の観点から、社外取締役は、特に社外の視点で経営を監督する役割を担い、業務執行に係る意思決定の局面等において一般株主の利益保護に資しております。
当社は、社外取締役の選任に当っては、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において定める独立性基準と、「日本ピグメント独立性判断基準」への該非を判断しております。社外取締役である村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の3氏は、どちらの基準にも該当しておらず独立性を保持していると判断しております。
当社の独立性判断基準は以下のとおりであります。
ⅰ 当社を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者(注2)
ⅱ 当社の主要な取引先である者(注3)又はその業務執行者
ⅲ 当社を主要な株主(注4)とする者の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員その他の業務を執行する役員、支配人その他の使用人、その他これらに準ずる者
ⅳ 当社の主要な株主又はその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員その他の業務を執行する役員、支配人その他の使用人、その他これらに準ずる者
ⅴ 当社から役員報酬以外に多額(注5)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ⅵ 最近5年間において上記第1項から第5項までのいずれかに掲げる者に該当していた者
ⅶ 次のいずれかに掲げる者(重要な地位にある者(注6)に限る。)の近親者(注7)
(ⅰ)上記第1項から第6項までに掲げる者
(ⅱ)当社の子会社の業務執行者
(ⅲ)当社の子会社の業務執行者ではない取締役(社外取締役を独立役員として指定する場合に限る。)
(ⅳ)最近5年間において、上記第7項(2)及び(3)又は当社の業務執行者(社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(注1)「当社を主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。
(注2)「業務執行者」とは、法人その他の団体の(1)業務執行取締役、執行役、執行役員その他の業務を執行する役員、(2)業務を執行する社員、業務を執行する社員の職務を行うべき者その他これに相当する者、及び(3)使用人をいう。
(注3)「当社の主要な取引先である者」とは、当社に対して、(1)当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の額の支払いを行っている者、又は、(2)当社の直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を融資している者をいう。
(注4)「主要な株主」とは、直近事業年度において、直接又は間接的に総議決権の10%以上を保有する株主をいう。
(注5)「多額」とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の場合は、当該団体の連結総売上高もしくは総収入の2%以上の額をいう。
(注6)「重要な地位にある者」とは、例えば、業務執行者については役員・部長クラス以上の者を、コンサルタント・会計専門家・法律専門家においては所属公認会計士・所属弁護士等をいう。
(注7)「近親者」とは、二親等内の親族をいう。
お知らせ