① 役員一覧
男性
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計 |
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(注) 1 取締役 野中ともよ、寺澤朝子、相羽洋一、赤堀聰、中谷敏久、三宅勝は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 美濃羽英伸、委員 相羽洋一、委員 赤堀聰、委員 中谷敏久、委員 三宅勝
5 取締役 伊藤豪は、代表取締役 伊藤與朗の長男であります。
② 社外役員の状況
当社は、経営の意思決定機能と業務執行の監督機能を有する取締役会において、社外取締役(男性4名 女性2名)を6名選任しております。その内4名を監査等委員とすることで、業務執行取締役への監督機能を強化しております。
社外取締役の野中ともよ氏は、外部の目線での企業経営に必要な、政治・社会・環境等の幅広い見識に加え、上場会社を含む企業の取締役等の役員を多数歴任され、実際の企業経営の多様な経験と実績を有するほか、様々な地方自治体の観光大使も務め、観光業にも広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、当社の株式3,269株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
寺澤朝子氏は、経営学における経営組織論や組織行動論を専門とし、社員の動機付けや組織変革に関する研究に長く携わり、企業での調査経験が豊富で、各種行政の委員や社会福祉法人評議員、財団理事などを歴任し、経営に関する広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、当社の株式1,341株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
相羽洋一氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通し、企業経営を統治する相当程度の知見を有しており、その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、当社との間に人的関係、資本的関係はありませんが、営業取引関係については、その者が所属する弁護士事務所との間において、当社の法務関連業務につき顧問契約が締結されております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
赤堀聰氏は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、当社との間に人的関係、資本的関係はありません。また、当社、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
中谷敏久氏は、会計士及び税理士としての専門的な知識、経験等から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、当社との間に人的関係、資本的関係はありません。なお、営業取引関係については、その者が所属する監査法人との間において、当社子会社の財務報告に係る報告書作成業務につき業務委託契約が締結されておりますが、顧問契約は締結しておらず、その他重要な関係はありませんので、当社、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
三宅勝氏は、長年にわたり公務員として行政に従事しており、また、大学で副理事長としての経験も有しており、法律や社会等に関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、当社との間に人的関係、資本的関係はありません。また、当社、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
監査等委員である社外取締役に期待される役割は、企業価値の持続的な向上を図ることに資するとともに取締役会に対する経営全般の監督機能及びモニタリング機能を果たすことで、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備など内部統制システムの構築・運用が適切に行なわれているかを検証することであります。
社外取締役の選任に当たっては、当社がその職責を十分果たしうると判断するに足りる「取締役の法令遵守や経営管理に対する監査・監督に必要な知識と経験を有すること」を選任の目安としております。
なお、当社は社外取締役の独立性の判断基準として、会社法や金融商品取引所が定める基準に加え、当社独自の基準を制定しており、それらの基準に則り独立性の判断をしております。
③ 社外取締役又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、「取締役会」の他、選任に応じ「経営会議」、「諮問委員会」、かつ、監査等委員である社外取締役は「監査等委員会」に出席し、これら企業統治機関で専門的な見地から議案、審議において必要に応じ、適宜発言を行っております。
監査等委員会は、内部統制システムを活用した組織的監査を実施するために、月例の監査等委員会において、監査部から監査結果の報告を、リスク管理部からは内部通報等の実績につき報告を受けるとともに、必要に応じて追加調査等の指示を行います。また不定期ながら、監査等委員でない社外取締役との情報交換を行っているほか、月例の監査等委員会の場で他の本部や業務部門等の各部署との意見交換や聴取、さらには関連会社などとの情報交換も行っています。
監査等委員会は、会計監査人から、その監査計画及び監査の結果について四半期毎に報告及び説明を受け、これに基づき財務諸表監査及び内部統制監査の結果について検証を行います。また、会計監査人の品質管理体制についても報告及び説明を受けております。
監査等委員会は監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する使用人を専任のスタッフ(監査等委員会スタッフ)として配置しており、監査等委員会スタッフは、他部署の使用人を兼務せず、もっぱら監査等委員の指示に従うことにより、監査等委員会スタッフに対する指示の実効性を確保するものとします。
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