① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役北村充晴、藪田千登世、西尾信也の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役髙橋敬一、中山博雄、榎本武利の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
5 当行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
6 当行では取締役会が決定する基本方針に従い、その監督の下で業務を執行する代表取締役以下の業務執行機能を強化する観点から、2002年1月28日より執行役員制度を導入しております。
2022年6月27日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)は以下のとおりであります。
常務執行役員 佐 武 紀 明
常務執行役員 池 内 徹
執行役員 内 田 直 志 (人事部長)
執行役員 三 木 俊一郎 (地方創生担当部長)
執行役員 梅 実 一 志 (本店営業部長兼産業会館支店長兼県庁前出張所長)
執行役員 小 谷 和 宏 (大阪支店長)
執行役員 森 田 進 (米子営業部長兼米子東支店長)
執行役員 倉 光 裕 之 (審査部長)
執行役員 竹 本 哲 哉 (津山支店長)
当行は、企業統治において客観的且つ中立的立場から経営を監視することが重要であると考え、社外取締役3名並びに社外監査役3名を選任しております。
社外取締役 北村充晴氏は、情報システムのコンサルティング企業において要職を務めるなど、IT分野における高度な知識と経験を有しております。これらの点や客観的な視点を当行の経営全般と監督機能の強化に活かしていただけると判断し、引き続き社外取締役に選任しております。なお、同氏は独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役 藪田千登世氏は、鳥取県福祉保健部長や会計管理者を歴任するなど、地方行政に長年携わった豊富な経験と高い見識を有しております。これらの点や客観的な視点を当行の経営全般と監督機能の強化に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役 西尾信也氏は、大和証券グループ本社において要職を歴任するなど、金融・証券業界における高度な知識と経験を有しております。これらの点や客観的な視点を当行の経営全般と監督機能の強化に活かしていただけると判断し、社外取締役社外取締役に選任しております。なお、同氏は独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役 髙橋敬一氏は、公認会計士・税理士として培われた、会計及び税務、財務に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。これらの点から、客観的、専門的な視点により、取締役の職務執行の監査を的確・公正かつ効率的に遂行することができると判断し、引き続き社外監査役に選任しております。なお、同氏及び同氏が代表を務める高橋会計事務所は当行の取引先でありますが、取引条件は一般の銀行取引と同様であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役 中山博雄氏は、弁護士として培われた高度な法律知識と豊富な経験を有しております。これらの点から、客観的、専門的な視点により、取締役の職務執行の監査を的確・公正かつ効率的に遂行することができると判断し、引き続き社外監査役に選任しております。なお、同氏は独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役 榎本武利氏は、岩美町長を歴任するなど、地方行政に長年携わった豊富な経験と高い見識を有しております。これらの点から、客観的、専門的な視点により、取締役の職務執行の監査を的確・公正かつ効率的に遂行することができると判断し、引き続き社外監査役に選任しております。
社外取締役 北村充晴氏、藪田千登世氏及び社外監査役 髙橋敬一氏、榎本武利氏は当行の株式を所有しており、その所有株式数は「役員一覧」に記載のとおりであります。
当行では、社外取締役及び社外監査役の候補者の独立性に関して、以下の基準に基づき判断しております。
独立性判断基準
イ.(ⅰ)当行又は子会社の取締役、執行役員又はその他の従業員(以下「業務執行者」という。)ではなく、かつ、その就任の前10年間において当行又は子会社の業務執行者ではなかったこと。
(ⅱ)その就任の前10年内のいずれかの時において当行又は子会社の取締役又は監査役であったことがある者(業務執行者であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役又は監査役への就任前10年間において当行又は子会社の業務執行者ではなかったこと。
ロ.当行の現在の主要株主(※1)又はその業務執行者ではないこと。
ハ.(ⅰ)当行もしくは子会社を主要な取引先(※2)とする者又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと。
(ⅱ)当行もしくは子会社の主要な取引先又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと。
ニ.コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、当行から役員報酬以外に過去5年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者ではなく、当行を主要な取引先とする会計・法律事務所等の社員等ではないこと。
ホ.当行又は子会社の監査法人又は当該監査法人の社員等ではなく、過去3年間、当該社員等として当行又は子会社の監査業務を担当したことがないこと。
ヘ.当行又は子会社から、一定額(過去3年平均で年間10百万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。
ト.当行又は子会社の取締役、執行役員、管理職等重要な従業員又は上記の要件に基づき当行からの独立性が確保されていないと判断する者の配偶者又は二親等内の親族ではないこと。
(※1) 主要株主:総議決権の10%以上を保有する株主
(※2) 主要な取引先:年間連結売上高(当行の場合、年間連結業務粗利益)の2%以上を基準に判定
社外取締役及び社外監査役は、会計監査人と緊密な連携を保ち、客観的且つ中立的立場に基づく情報交換や認識の共有を図っております。さらに、社外取締役は取締役会における議論に積極的に関与するため、取締役会議案の事前説明や各種情報提供を適時受けております。また、社外監査役は監査役会において内部監査部門等から報告を受けるほか、経営に影響を与えるような事項について適宜報告し、意見を求める体制としております。
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