男性
(注) 1 取締役纐纈晃、二瓶由美子及び長谷川靖は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役新開文雄及び鈴木和郎は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 社外取締役及び社外監査役のうち、纐纈晃、二瓶由美子、新開文雄及び鈴木和郎を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
4 当行では、業務執行の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、宮下恵洋、横山利幸、渡辺敦雄及び草野真之であります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の状況
当行は、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しており、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。なお、当行と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特筆すべき事項はありません。
ロ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、それぞれ元企業経営者、短期大学の元教授、元財務局長としての豊富な経験と幅広い知識を生かし、独立した立場から経営の意思決定機能の公平性及び客観性を向上させると共に他の取締役の業務執行状況を監督しております。
社外監査役は、それぞれ、弁護士(専門は企業法務)、公認会計士として専門的な知識と経験を有しており、独立した立場から取締役の職務執行に対する監査業務を遂行しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席のほか、必要に応じその他の重要な会議にも参加しそれぞれの立場から意見を述べるなど、企業統治において果たす機能及び役割を十分に担っております。
ハ 選任するための独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役を選定するに際しては当行からの独立性に関する基準「社外役員の独立性判断基準」に基づき選任しております。
当行では、社外役員の独立性について、東京証券取引所が定める独立性の要件を充足するとともに、現在または最近(注1)において、以下の各要件に該当しない場合、独立社外役員に該当するものといたします。
1.当行を主要な取引先とする者(注2)、またはその業務執行者。
2.当行の主要な取引先とする者(注3)、またはその業務執行者。
3.当行から役員報酬以外に多額(注4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。
4.当行から一定額超(注5)の寄付、助成を受けている者、またはその業務執行者。
5.当行の主要株主(注6)、またはその業務執行者。
6.次に掲げる者(重要(注7)でない者は除く)の配偶者および二親等以内の親族。
(1)上記1.から5.に該当する者。
(2)当行およびその子会社の業務執行者。
7.その他、当行の一般株主との間で上記1.から6.までで考慮されている事由以外で恒常的に実質的な利益相反関係が生じるおそれがある者。
(注1)「最近」とは、実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。
(注2)「当行を主要な取引先とする者」とは、通常取引においては直近事業年度における年間連結総売上高に占める当行の割合が2%以上の取引先、融資取引においては当行が最上位の与信先であり、かつ、当行の融資方針の変更が重大な影響をあたえる取引先。
(注3)「当行の主要な取引先とする者」とは、融資取引においては当行の総資産の1%以上の貸付を行っている主要な取引先、預金取引においては当行の総預金の1%以上の預金を受けている主要な取引先。
(注4)「多額」とは、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金額。
(注5)「一定額超」とは、過去3年間の平均で年間1,000万円を超える金額。
(注6)「主要株主」とは、直近の事業年度末時点において、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者、または企業等をいう。
(注7)「重要」とは、役員・部長クラスの者をいう。
ニ 選任状況に関する考え方
社外取締役及び社外監査役は、社長をはじめ取締役、執行役員など経営陣の業務執行の合法性、合理性、妥当性をチェックしており、取締役会でも積極的に発言するなどその機能度は高いと考えております。
社外取締役は、諸会議への出席を通じて出席者との意見交換を行うなど適切な監督を実施しております。社外監査役は、監査会議に定期的に出席している内部監査部門の責任者等と直接意見交換を行うなど適切な監督・監査を実施しております。また、会計監査人とは定期的に意見交換を行い、連携を深めております。内部統制部門の実態等については、常勤監査役を通して報告を受けております。
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