男性
(注) 1.取締役杉浦宣彦、取締役松本正人、取締役辻智子は、社外取締役であります。
2.監査役山下和稔、監査役小澤哲郎、監査役篠原一馬、監査役和田希志子は、社外監査役であります。
3.上記、社外取締役3名並びに社外監査役4名の全員を、当社が株式を上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.2022年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間
5.2019年6月22日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.2020年6月20日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7.2022年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間
8.取締役多田直樹と取締役多田高志は兄弟であります。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名で、いずれも当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 杉浦宣彦氏は、大学院教授及び法学博士として、企業経営戦略及びコンプライアンスに関する豊富な研究経験を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 松本正人氏は、豊富な経営経験及び幅広い見識等を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 辻智子氏は、各企業等において、農学博士として商品素材研究開発はじめ小売業の経営にも携わり、経営全般に関する知見を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外常勤監査役 山下和稔氏は、金融機関において各種業務を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を有し、加えて常勤監査役を務め、コーポレート・ガバナンスや監査役業務に精通し、当社においても独立した客観的・中立的な監査機能の発揮が期待できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 小澤哲郎氏は、弁護士として法律等に関する専門知識、豊富な経験を有しており、当社経営陣から独立した監視・監査機能を有するとともに、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 篠原一馬氏は、公認会計士として会計等に関する専門知識を有しており、当社経営陣から独立した監視・監査機能を有するとともに、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 和田希志子氏は、弁護士として、豊富な業務経験と法律等に関する専門知識を有しており、当社経営陣から独立した監視・監査機能を有するとともに、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
なお、当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
社外役員選任の独立性については、2015年制定した「社外役員の独立性判断基準」に基づき、当社と特別な利害関係がなく、高い倫理観を有し、専門的な知見に基づく客観的・中立的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない人材を選任することを、基本的な考え方としております。
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