個人
上場会社の株を新たに発行済株式総数の5%を超えてを取得した場合や取得後に1%以上の増減等があった場合に株の保有者が、5日以内(土日祝日を除)にEDINETへ提出の義務のある書類です。 保有している株の割合以外にも保有者(共同保有者も含)の商号や住所等の変更があった場合も提出する必要があります。
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