提出日 | 提出者 | 対象企業 |
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2016/04/28 13:00 | フランクリン・テンプルトン・インスティチューショナル・エルエルシー | <8170> 株式会社アデランス |
表題 | 提出理由 |
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変更報告書 | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと及び株券等保有割合が1%以上減少したこと |
大量保有者 | 保有割合 | 直前の保有割合 |
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外国会社 フランクリン・テンプルトン・インスティチューショナル・エルエルシー(Franklin Templeton Institutional, LLC) |
21.46 % | 21.27 % |
外国会社 テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシー(Templeton Investment Counsel, LLC) |
3.42 % | 5.32 % |
外国会社 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・コープ(Franklin Templeton Investments Corp.) |
0.85 % | 0.88 % |
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ(アジア)リミテッド(Franklin Templeton Investments (Asia) Limited) | 0.13 % | - % |
フランクリン・アドバイザーズ・インク(Franklin Advisers, Inc.) | 0.11 % | - % |
上場会社の株を新たに発行済株式総数の5%を超えてを取得した場合や取得後に1%以上の増減等があった場合に株の保有者が、5日以内(土日祝日を除)にEDINETへ提出の義務のある書類です。 保有している株の割合以外にも保有者(共同保有者も含)の商号や住所等の変更があった場合も提出する必要があります。
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