提出日 | 提出者 | 対象企業 |
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2017/03/28 10:00 | テンプルトン・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド | <4902> コニカミノルタ株式会社 |
表題 | 提出理由 |
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変更報告書 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |
大量保有者 | 保有割合 | 直前の保有割合 |
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外国会社 テンプルトン・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド(Templeton Global Advisors Limited) |
3.14 % | 3.81 % |
外国会社 テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシー(Templeton Investment Counsel, LLC) |
5.31 % | 5.48 % |
外国会社 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・コープ(Franklin Templeton Investments Corp.) |
0.78 % | 1.0 % |
外国会社 フランクリン・テンプルトン・インベストメント・マネジメント・リミテッド(Franklin Templeton Investment Management Limited) |
0.27 % | 0.25 % |
外国会社 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・オーストラリア・リミテッド(Franklin Templeton Investments Australia Limited) |
0.12 % | 0.11 % |
上場会社の株を新たに発行済株式総数の5%を超えてを取得した場合や取得後に1%以上の増減等があった場合に株の保有者が、5日以内(土日祝日を除)にEDINETへ提出の義務のある書類です。 保有している株の割合以外にも保有者(共同保有者も含)の商号や住所等の変更があった場合も提出する必要があります。
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