提出日 | 提出者 | 対象企業 |
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2020/08/06 16:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | <2971> エスコンジャパンリート投資法人 |
表題 | 提出理由 |
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変更報告書 | 保有割合の減少 |
大量保有者 | 保有割合 | 直前の保有割合 |
---|---|---|
外国法人 ゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs International) |
0.44 % | 1.27 % |
株式会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
0.39 % | 0.4 % |
外国法人 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(Goldman Sachs Asset Management, L.P.) |
2.06 % | 2.63 % |
外国法人 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル (Goldman Sachs Asset Management International) |
0.44 % | 0.44 % |
外国法人 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド (Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.) |
0.16 % | 0.16 % |
外国法人 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ホンコン・リミテッド (Goldman Sachs Asset Management(Hong Kong) Limited) |
0.2 % | 0.2 % |
上場会社の株を新たに発行済株式総数の5%を超えてを取得した場合や取得後に1%以上の増減等があった場合に株の保有者が、5日以内(土日祝日を除)にEDINETへ提出の義務のある書類です。 保有している株の割合以外にも保有者(共同保有者も含)の商号や住所等の変更があった場合も提出する必要があります。
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