ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー(State Street Global Advisors Trust Company) <3462>野村不動産マスターファンド投資法人 変更報告書

提出日 提出者 対象企業
2024/03/21 12:05 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー <3462> 野村不動産マスターファンド投資法人
表題 提出理由
変更報告書 株券等保有割合の1%以上の減少担保契約等重要な契約の変更共同保有者の減少
大量保有者 保有割合 直前の保有割合

外国法人

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー(State Street Global Advisors Trust Company)
1.76 % 1.75 %

外国法人

ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(State Street Bank and Trust Company)
0.04 % 1.37 %

外国法人

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・オーストラリア・リミテッド(State Street Global Advisors Australia, Limited)
0.73 % 0.73 %

外国法人

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ヨーロッパ・リミテッド(State Street Global Advisors Europe Limited)
0.61 % 0.61 %

外国法人

エスエスジーエー・ファンド・マネジメント(SSGA Funds Management, Inc.)
0.33 % 0.33 %

外国法人

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(State Street Global Advisors Limited)
0.24 % 0.25 %

大量保有報告書とは?

上場会社の株を新たに発行済株式総数の5%を超えてを取得した場合や取得後に1%以上の増減等があった場合に株の保有者が、5日以内(土日祝日を除)にEDINETへ提出の義務のある書類です。 保有している株の割合以外にも保有者(共同保有者も含)の商号や住所等の変更があった場合も提出する必要があります。

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