① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役社長 兼社長執行役員 |
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代表取締役副社長 兼副社長執行役員 |
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取締役 上席執行役員電力本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 上席執行役員電力本部中国・四国地区担当支配人 |
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監査役 (常勤) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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計 |
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7 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
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城之尾 辰美 |
1940年4月26日生 |
1959年4月 |
熊本国税局採用 |
- |
1979年12月 |
税理士資格取得 |
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1988年7月 |
東京国税局西新井税務署副署長 |
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1990年7月 |
国税庁長官官房(国税庁監察官) |
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1995年7月 |
東京国税局調査第一部調査管理課長 |
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1996年7月 |
同局調査第一部次長 |
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1997年7月 |
同局調査第三部長 |
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1998年8月 |
税理士開業現在に至る |
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2006年6月 |
株式会社三栄コーポレーション社外監査役 |
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2007年6月 |
テレビ東京ブロードバンド株式会社社外監査役 |
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2007年6月 |
当社補欠監査役現在に至る |
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2008年6月 |
ニチアス株式会社社外監査役 |
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2015年6月 |
新日本空調株式会社社外監査役 |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役の中尾誠男氏は、長年にわたる取締役及び監査役の経験と幅広く高度な経営の見識を有しており、社外取締役として選任しております。
同氏は、株式会社なとりの社外取締役でありますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式を12,900株所有しております。
当社と人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。
社外取締役の佐藤正臣氏は、企業における長年の経験、エンジニアリング会社の専門性及び総務部門の経験と幅広く高度な経営の見識を有しており、社外取締役として選任しております。
同氏は、当社の取引先である住友重機械工業株式会社の要職を経ておりますが、2013年6月に退職しております。同社と当社の間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏は当社株式を5,700株所有しております。
当社と人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。
社外取締役の阿部匡氏は、長年にわたる取締役の経験と金融関係で蓄積された深い知識、経験等を有しており、社外取締役として選任しております。
同氏は、当社の取引先であるみずほ銀行の要職を経ておりますが、2010年5月に退職しております。同社と当社の間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏は当社株式を所有しておりません。
当社と人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。
ロ 社外監査役
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役の吉國眞一氏は、日本銀行の要職を経験され、財務や会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として選任しております。
同氏は、現在、ウェストホールディングス株式会社顧問でありますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は当社の取引先である日本銀行の要職を経ておりますが、2001年7月に退職しております。同行と当社の間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同行の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏は当社株式を4,600株所有しております。
当社と人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。
社外監査役の岩田一男氏は、都市銀行の役員を歴任され、財務や会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として選任しております。
同氏は、当社の取引銀行であり、取引先である株式会社埼玉りそな銀行及び株式会社りそな銀行の役員を経ておりますが、2017年3月に退任しております。当社は複数の金融機関と取引を行っており、同行からの依存度は突出しておらず、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同行の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。また、同氏は当社の取引先である、首都圏リース株式会社の代表取締役社長であります。リース取引等は存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同社の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、同氏は当社株式を4,600株所有しております。
当社と人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。
A 「当社社外役員の独立性基準」
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めております。
a 当社又はその現在の子会社の業務執行取締役、執行役員又は使用人(以下、「業務執行者」という)ではなく、過去においても業務執行者ではなかったこと、また、当社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人ではないこと。
b(ⅰ)当社又は連結子会社を主要な取引先とする者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近3年間においても業務執行者ではなかったこと。
(ⅱ)当社又は連結子会社の主要な取引先である者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近3年間においても業務執行者ではなかったこと。
c 当社又は連結子会社から、一定額(過去3年平均にて年間1,000万円又は平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。
d 当社又はその子会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社、もしくはその子会社の取締役等の役員ではないこと。
e 現在、当社又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等ではなく、最近3年間、当該社員等として当社又はその現在の子会社の監査業務を担当したことがないこと。
f 弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外に当社又は連結子会社から過去3年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、当社又は連結子会社を主要な取引先とする法律事務所等のアドバイザリー・ファームの社員等ではないこと。
g 当社又はその現在の子会社の取締役、執行役員又は顧問等役員に準ずる地位にある重要な使用人等(以下、「役員に準ずる者」という)の近親者ではなく、また、最近5年間において当該取締役、執行役員又は役員に準ずる者であった者の近親者ではないこと、かつ、その近親者が上記b~fと同様の基準に該当しないこと。
h その他、当社の一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。
i 仮に上記b~gのいずれかを充足しない者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の社外取締役候補者とすることができる。
B 「社外役員の属性情報」の記載省略に関する軽微基準
「社外役員の属性情報」(取引先、寄付先等又はその出身者に該当する旨及びその概要)に関し、取引先、寄付先等、又は社外役員本人との取引、寄付等が、当社が定める軽微基準を充足する場合には、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断し、その記載を省略しております。
a 通常の商取引について、当該会社への当社又は連結子会社の売上が連結売上高の5%未満、もしくは、取引先、その親会社又は重要な子会社による業務粗利益が当社の連結業務粗利益の5%未満であること。
b 弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外に当社又は連結子会社から受け取る金銭については、過去3年平均にて年間1,000万円未満であること。
c 当社又は連結子会社からの寄付等については、過去3年平均にて年間1,000万円又は寄付等を受ける組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超えない金額であること。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保すべきであると考えており、監査室の監査結果は、取締役会にて定期的に報告・意見交換ができるよう連係する仕組みを整えております。
また、当社は社外取締役や社外監査役の指示を受けて、社内の連絡・調整を行う担当者を管理部内に選任し、管理部を中心として社外取締役や社外監査役に必要な情報を的確に提供しています。加えて、必要に応じて監査室や管理部が、社外取締役・社外監査役に常勤監査役を加えた独立役員プラスワン会議に必要な情報を的確に提供する体制を整えています。
外部会計監査人が監査役、内部監査部門、社外取締役と十分な連携を確保できるよう外部会計監査人と監査役・社外取締役との連絡会(独立役員プラスワン会議への外部会計監査人の報告、必要に応じて管理部・監査室を加えます)を定期的に実施しています。
また、外部会計監査人が、株主・投資家に対して重大な責務を負っていることを認識し、監査役会や会計・総務管理部門、内部監査部門等と連携し、外部会計監査人が適正な監査を実施できるよう監査日程の確保や監査体制の整備に努めています。
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