① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 会長兼社長 |
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取締役 IR担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 人事部長兼事業会社人事管掌 |
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取締役 (監査等委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 蓬萊仁美、委員 赤築健吾、委員 横 大貴
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
森下 竜一 |
1962年5月12日生 |
1991年8月 米国スタンフォード大学循環器科研究員 1994年4月 米国スタンフォード大学循環器科客員講師 1998年10月 大阪大学助教授 大学院医学系研究科遺伝子治療学 2003年3月 大阪大学寄附講座教授 大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学 知的財産戦略本部本部員 2013年1月 内閣府 規制改革会議委員 内閣官房 健康・医療戦略本部 戦略参与 2013年4月 大阪府・市統合本部 医療戦略会議参与 2016年6月 日本万博基本構想委員 2016年9月 内閣府 規制改革推進会議委員 2020年2月 大阪府・大阪市特別顧問(現任) 2021年4月 内閣府健康・医療戦略推進事務局 健康・医療戦略参与(現任) |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、監査等委員である取締役以外の取締役が1名、監査等委員である取締役が2名となっております。
監査等委員である取締役以外の取締役である高谷康久氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制が強化できると判断し、選任しております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査等委員である取締役赤築健吾氏は、税理士としての専門的見地から、会計・業務監査に外部視点を取り入れ、監査機能強化を図るという視点から、監査等委員である取締役横 大貴氏は、独立した立場から弁護士としての専門的見地を取り入れ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する視点から、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、両氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は現在、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員(以下「補助従業員等」といいます。)は配置しておりませんが、監査等委員会の要求を受けた場合、補助従業員等を置くこととします。補助従業員等は、監査等委員会が中心となって人選することとしており、監査等委員会が選定した監査等委員より監査業務に必要な命令を受けた補助従業員等は、他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指揮命令を受けないものとします。また、同従業員等の人事、評価、給与等についても、同様に独立性が確保できるよう配慮します。
(1)監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議その他重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役、執行役員または従業員より説明を受けております。
(2)取締役、執行役員及び従業員は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、その他各監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項について速やかに報告を行う体制を構築しております。
(3)取締役及び執行役員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査等委員会に報告する体制を構築しております。
監査等委員会が選定する監査等委員は、何時でも取締役及び従業員に対して報告を求めることができ、また、必要に応じて社内におけるすべての会議に出席できることとします。このほか、代表取締役ほか各取締役、内部監査室及び会計監査人と、それぞれに意見交換会を設定することができます。
監査等委員会への報告を行った取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本項において同じ。)及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び従業員に周知徹底します。
監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について、当社に対し費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明できる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
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