① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役社長 (代表取締役) |
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専務取締役 社長補佐及び経営統括部門担当 |
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取締役 コミュニケーション部門、SCM部門及び品質保証部担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 営業部門担当 |
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取締役 クリエイティブ部門及び製造部門担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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監査役 (常勤) |
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計 |
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5.当社では業務執行を強化し、また業務執行を効率的に進めるために、執行役員制度を採用しております。
執行役員は11名で構成されております。
小嶋 定紘(経営統括本部長)
関 進 (経営統括本部 特命担当 兼 株式会社エバラビジネス・マネジメント取締役)
二條 達也(営業統括本部長)
長野 浩一(営業本部長(家庭用))
軽部 則夫(営業本部長(業務用))
古賀 肇 (営業本部 特命担当)
丹羽 真介(SCM本部長)
上岡 典彦(コミュニケーション本部長)
清水 憲一(クリエイティブ本部長)
深町 義孝(製造本部長)
由田 靖尚(株式会社エバラ物流 常務取締役)
② 社外役員の状況
(イ)社外取締役及び社外監査役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 赤堀博美は、管理栄養士及びフードコーディネーターとしての豊富な知見を有しており、かつ学校経営者としての専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、また、指名・報酬諮問委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただいております。
社外取締役 菅野豊は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験並びに経営者としての経験を有しており、当該知見を活かして特に財務及び会計について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、また、指名・報酬諮問委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただいております。なお、同氏は当社の会計監査人である三優監査法人の出身者(非常勤)であり、また、同氏は当社の会計顧問である株式会社サポートAtoZと2013年6月まで業務委託契約を締結しておりましたが、いずれも同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
社外監査役 金谷浩史は、金融機関における長年の業務経験に基づく財務の専門的な知識はもとより、経済及び社会に関する高い見識を、社外監査役として当社の監査に活かしていただいております。なお、同氏は当社の取引銀行かつ株主である株式会社横浜銀行の出身者であり、また、当社は同行の金融持株会社である株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループの株主でありますが、いずれも同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
社外監査役 小田嶋清治は、財務省及び国税局における勤務経験並びに税理士としての豊富な経験を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に活かしていただいております。なお、同氏は当社の税務顧問である税理士法人平川会計パートナーズと委嘱契約を締結しており、当社は同法人に年間約9百万円(2022年3月期実績)の顧問契約料を支払っておりますが、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
社外監査役 青戸理成は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に活かしていただいております。なお、同氏は当社の法律顧問である鳥飼重和弁護士が代表弁護士を務める鳥飼総合法律事務所に所属しており、当社は同弁護士に年間約4百万円(2022年3月期実績)の顧問契約料を支払っておりますが、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役の赤堀博美及び菅野豊並びに社外監査役の金谷浩史、小田嶋清治及び青戸理成を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届出を行っております。
(ロ)社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準として、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。社外役員候補者の検討にあたっては、当該基準を勘案するものとし、社外役員に当該基準を満たす者を含める方針であります。なお、当該基準を満たさない者であっても、会社法が定める社外役員の要件を充足し、その知識、能力及び人格等を考慮し、当社の社外役員としての役割を果たすことができる人材については、社外役員候補者とすることがあります。
<社外役員の独立性に関する基準>
社外役員が高い独立性を有していると判断するにあたっては、法令及び東京証券取引所が定める諸規則のほか、当該社外役員が以下のいずれの項目にも該当しないことを要する。
(ⅰ)当社を主要な取引先とする者又はその法人等(*1)の業務執行者(「業務執行者」とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者又はそれに相当する者をいう。以下同じ。)
(ⅱ)当社の主要な取引先又はその法人等(*2)の業務執行者
(ⅲ)当社から役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士その他コンサルタント等の専門的サービス提供者(当該専門的サービス提供者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者)(*3)
(ⅳ)当社から一定額を超える寄付を受けている者(当該寄付を受けている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者)(*4)
(ⅴ)上記(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる者の二親等内の親族
(注)*1 直近事業年度及びそれに先行する3事業年度において当社グループから1億円又はその者(又は法人等)の年間連結売上高若しくは総収入金額の2%のいずれか高い方の額を超える支払を受けた者(又は法人等)をいう。
*2 直近事業年度及びそれに先行する3事業年度において当社グループとの取引額が1億円又は当社の年間連結売上高の2%のいずれか高い方の額を超える者(又は法人等)をいう。
*3 専門的サービス提供者が個人の場合は、直前事業年度において当社グループからの役員報酬以外に1,000万円又はその者の売上高若しくは総収入金額の2%のいずれか高い方の額を超える財産を得ている者をいう。専門的サービス提供者が法人等の場合は、直前事業年度において当社グループから1億円又はその法人等の売上高若しくは総収入金額の2%のいずれか高い方の額を超える財産を得ている法人等に所属する者をいう。
*4 直前事業年度において当社グループから1,000万円又はその者(又は法人等)の売上高若しくは総収入金額の2%のいずれか高い方の額を超える寄付を受けている者(又は法人等)をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、会計監査人から会計監査計画の提出と会計監査実施結果の報告を受けるほか、適宜、会計監査人による監査に立ち会うとともに、会計監査人との間で定期的に意見交換を行っております。後述のとおり、社外監査役である常勤監査役と内部監査部門である監査室との間では日頃から活発な情報交換が行われており、監査の計画、実施面でも密接な連携が図られ、内部統制システムの有効性の検証も含め、内部監査の結果についても、すべて監査役会で報告されております。監査役、監査室及び会計監査人は、相互の連携を緊密にし、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
社外取締役は、代表取締役社長をはじめとする経営陣幹部との意見交換や常勤監査役との面談を定期的に行うほか、取締役会等において他の取締役や監査役と経営課題について議論するとともに、業務執行、会計監査、内部統制の状況等についての報告及び情報共有を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携を図っております。
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