男性
(注) 1 取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2 監査等委員である取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 取締役、萩原義春氏、髙田一毅氏及び小久保崇氏は、社外取締役であります。
4 当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。その任期は、前任者の残任期間とします。なお、補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
社外取締役について
当社の社外取締役は3名であります。また、3名全員が監査等委員である社外取締役であります。
(イ) 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
・社外取締役 萩原義春氏及び同氏が経営している司法書士事務所と当社との間に、顧問契約または個別の事務の委任等の重要な取引関係は過去及び現在においてもありません。また、同氏が兼務しているいずれの先も当社との間に取引関係はありません。また、本有価証券報告書提出日(2021年3月25日)現在において、萩原義春氏は当社の株式を2,100株所有しております。
・社外取締役 髙田一毅氏及び同氏が経営している会計事務所と当社との間に、顧問契約または個別の会計、税務事務の委任等の取引関係は過去及び現在においてもありません。また、本有価証券報告書提出日(2021年3月25日)現在において、髙田一毅氏は当社の株式を18,300株所有しております。
・社外取締役 小久保崇氏及び同氏が経営している法律事務所と当社との間に、顧問契約または個別の法律事務の委任等の取引関係は過去及び現在においてもありません。また、同氏が兼務しているいずれの先も当社との間に取引関係はありません。また、本有価証券報告書提出日(2021年3月25日)現在において、小久保崇氏は当社の株式を1,602株所有しております。
(ロ) 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
(ハ) 当該社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役は東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準に基づき、会社外部の立場から広くステークホルダー全般の意見をもたらすことができ、かつ当社グループの業務に有用な知見を有する多様な人材を選任しております。
(二) 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
・社外取締役 萩原義春氏は、司法書士として、企業における上場準備、組織再編、M&A等企業法務に関する業務を専門としており、当該分野における豊富な経験と見識を有しております。こうした知見を活かし、当事業年度においても、当社の取締役の職務執行に関し、適法性等を適切に監査しており、その職務と職責を適切に果たしていることから、引き続き、社外取締役として監査等委員である取締役の職務を適切に遂行できると判断いたしました。
・社外取締役 髙田一毅氏は、税理士として、税務顧問、経営計画の立案等を中心に活動しており、税理士としての専門性に加え、当該分野における豊富な経験と見識を有しております。こうした知見を活かし、当事業年度においても、当社の取締役の職務執行に関し、適法性等を適切に監査しており、その職務と職責を適切に果たしております。以上のことから、引き続き社外取締役として、監査等委員である取締役の職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
・社外取締役 小久保崇氏は、弁護士として、一貫して組織再編、M&A、コーポレート・ガバナンス等の企業法務を専門領域としております。また、投資事業会社における経験から金融に関する知見も備え、弁護士としての実績及び見識が高く評価されております。こうした知見を活かし、当事業年度においても、当社の取締役の職務執行に関し、適法性等を適切に監査しており、その職務と職責を適切に果たしていることから、引き続き社外取締役として、監査等委員である取締役の職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
(ホ) 監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、業務の適法性、妥当性を客観的に評価是正し企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。社外取締役は月に一度開催される定時取締役会、監査等委員会並びに適宜開催される臨時取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役の職務執行における監査・監督を行っております。
内部監査及び監査等委員会監査、並びに会計監査との相互連携につきましては、監査等委員会と内部監査室が適宜情報交換を行っているほか、監査等委員会は内部監査室及び会計監査人と少なくとも四半期に一度情報共有を行い、監査の過程で発見された指摘事項等を共有し、適切な監査を確保できるよう努めております。
また、内部統制部門から業務執行状況について報告を受け、その内容を確認するとともに経営陣や内部統制部門から独立した中立の立場で業務執行の適法性や妥当性及び内部統制の状況について情報交換や意見交換及び助言を行っております。
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