① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 社長執行役員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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計 |
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4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (千株) |
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中村 淳 |
1976年9月2日生 |
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- |
(注)補欠取締役(監査等委員)の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員)の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は以下のとおり、取締役(監査等委員である者を除く)1名、監査等委員である取締役3名であります。
氏名 |
主な職業・選任理由 |
久野 和雄 |
同氏は、これまで培ってきたビジネス経験をもとに、幅広い見識を当社経営の監督に活かし、取締役会の更なる機能強化を図ることを期待し、取締役に選任しております。また、同氏は当社と取引上の利害関係がなく、かつ一般株主との利益相反の恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。 |
大嶋 哲夫 |
同氏は、これまで培ってきたビジネス経験をもとに、幅広い見識に基づいた客観的、中立的な監査・監督業務を通じて取締役会の更なる機能強化を図ることを期待し、監査等委員である取締役に選任しております。また、同氏は当社と取引上の利害関係がなく、かつ一般株主との利益相反の恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。 |
増田 仁視 |
同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士の資格を有しており、企業の創業・開業の支援、経営計画の策定支援、資金繰り計画の支援を行う等、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するため、監査等委員である取締役に選任しております。また、同氏は当社と取引上の利害関係がなく、かつ一般株主との利益相反の恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。 |
井上 毅 |
同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士の資格を有 しており、専門的な知識と豊富な経験を有するため、監査等委員である取締 役に選任しております。また、同氏は当社と取引上の利害関係がなく、かつ一般株主との利益相反の恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。 |
(注)社外取締役による当社株式の保有は、「役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
当社は、社外取締役を選任するための独立性の基準を2020年5月12日に定めております。詳細は以下のとおりです。
「独立役員の指定に関する基準」
1.本基準は、当社が当社の社外取締役を国内各証券取引所の有価証券上場規程に規定する独立役員に指定するにあたっての要件を定める。
2.以下の各号のいずれにも該当しない場合、当社は、その者を独立役員に指定することができる。
⑴当社及び当社の子会社の業務執行取締役、執行役員及び部長職相当の従業員(以下「業務執行者」という。)
⑵当社の親会社及び兄弟会社(親会社の子会社)の業務執行者
⑶次に掲げる当社の主要な取引先またはその業務執行者
①当社に製品もしくは役務を提供している取引先または当社が製品もしくは役務を提供している取引先であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において取引総額が当社単体売上高の2%を超える者または当社への取引先連結売上高の2%を超える者
②当社が借入れを行っている金融機関であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度にかかる当社事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている者
⑷当社から役員報酬以外の報酬を得ている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において当社から1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
⑸当社と取引のある法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において当社からその団体の連結売上高の2%以上の支払を当社から受けた団体に所属する者
⑹当社の株主であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における議決権所有割合(直接保有及び間接保有の双方を含む。)が10%以上である者またはその業務執行者
⑺過去において上記⑴に該当していた者または過去1年間において上記⑵から⑹に該当していた者
⑻上記⑴から⑺に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
⑼前各号に定める要件のほか、当社の一般株主との間で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
3.前項各号のいずれかに該当しない場合であっても、独立役員としての責務を果たせないと判断するに足る事情があるときには、当該社外取締役を独立役員に指定しないこととする。
4.独立役員の指定に際しては、指名報酬委員会の諮問を経た上で本人の書面による同意に基づき当社が上場している証券取引所に届出を行う。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人の監査における重要な事項について報告を受けており、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。また、監査等委員会は前項記載のとおり内部監査部門や会計監査人と連携して監査等委員会監査を実施するとともに、内部統制委員会へのオブザーバーとしての参画や、必要に応じ内部統制部門にヒアリングを実施するなど、牽制機能の強化を図っております。
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