男性
(注)1.山田 啓介氏及び大堀 徳人氏は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に定める社外取締役であり、また、当社は各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.当社は、経営の意思決定の迅速化、並びに業務執行に対する監督機能の強化と責任の明確化を図るととも
に、当社の発展を担う次期経営層の育成を図ることを目的とした執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で、上記記載の取締役のうち、松本 清一郎、草野 正浩、小松原 達也の3名の他に、執行役員として第一営業部長兼営業統括部長 松川 昌雄、品質保証部長 木村 憲行、総務人事部長 石川 大洋、常磐工場長兼生産技術部長 鬼頭 真の4名で構成されております。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
当社は、有価証券報告書提出日現在において、社外取締役は2名の体制としております。
監査等委員である社外取締役 山田 啓介氏は、公認会計士であり、ビリングシステム株式会社の社外監査役であります。同氏の選任は、公認会計士として培われた専門的見地をもとに、独立した立場から経営全般の監査・監視と当社経営に対して有用な意見や指摘をいただくことで、経営体制をさらに強化できるものと判断したことによるものであります。なお、当社と同氏及び当該会社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
監査等委員である社外取締役 大堀 徳人氏は、弁護士であり、同氏の選任は、その専門的な経験・見識をもとに、独立した立場から経営全般の監査・監視と当社経営に対して有用な意見や指摘をいただくことで、経営体制をさらに強化できるものと判断したことによるものであります。なお、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
監査等委員である社外取締役は、毎月開催される取締役会に出席し、各々公認会計士・弁護士としての専門的な立場や経験等に基づき、取締役の業務執行及び事業活動等全般について、必要に応じ適切な意見表明を行っております。また、監査等委員会に出席し、監査に関わる重要事項についての協議・決議を行い、社内の監査等委員である取締役との意見交換により情報共有を図り監査意見を形成しています。さらに、監査室及び会計監査人とも定期的な会合を持ち、情報交換・意見交換を幅広く行っております。
なお、当社は、社外取締役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める基準に加え、当社からの独立性に関する基準を次のとおり定めております。
当社は、社外取締役又は社外取締役候補者が、当社において合理的、かつ可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有していると判断します。
1.当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者
2.当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
3.当社グループの主要な取引先又はその業務執行者
4.当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している者)、又はその業務執行者
5.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している者又はその業務執行者
6.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
7.当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、
税理士又はコンサルタント等
8.当社グループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又は
コンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
9.当社グループから多額の寄付又は助成を受けている者、法人、組合等の団体又はその業務執行者
10.当社グループの社内取締役が、他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該
他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
11.上記1に過去に一度でも該当していた者
12.上記2~10に過去10年間において該当していた者
13.上記1~10に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等内の親族
14.当社グループの社内取締役、執行役員又はその他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等内の親族
15.前各項の定めにかかわらず、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者又は法
人、組合等の団体
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