① 役員一覧
男性
(注) 1.当社は、2022年11月18日開催の第38回定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役神坐浩、青野奈々子、熊王斉子及び岩瀬香奈子は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年8月期に係る定時株主総会終結の時から2023年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2022年8月期に係る定時株主総会終結の時から2024年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、業務執行の権限と責任の明確化により執行機能を強化し、経営の効率性向上と意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
2022年11月21日現在の執行役員の構成は以下のとおりとなります。
執行役員 渡辺 修司 管理本部長兼財務経理部長
執行役員 坂元 考行 経営企画部長
執行役員 古川 直史 明光義塾 事業 本部近畿カンパニープレジデント
執行役員 江藤 佳弘 明光義塾 事業 本部西日本カンパニープレジデント
執行役員 浅水 真人 明光義塾 事業 本部関東甲信カンパニープレジデント
執行役員 楯山 洋朗 キッズ事業本部キッズ事業部長
執行役員 岩永 智佳 キッズ事業本部グローバルキッズ事業部長
執行役員 松田 元和 HRソリューション事業部業務執行責任者
2022年11月21日現在、社外取締役として神坐浩、青野奈々子、熊王斉子及び岩瀬香奈子の4名を選任しております。なお、4名とも当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係を有しておりません。
神坐浩につきましては、長年にわたる金融機関等での金融、財務及び企業経営に関する豊富な経験と知識を有しております。また、海外での勤務経験をもとに、グローバルな視点から当社の経営上の重要事項につき、有効な助言をいただくことを期待するとともに、経営全般の監視を行い、監査の実効性を高めていただけるものと判断し、当社の社外取締役として選任しております。
青野奈々子につきましては、公認会計士として広範な財務・会計の知識を有するとともに、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。そのことにより、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋がるものと判断し、当社の社外取締役として選任しております。
熊王斉子につきましては、企業法務の専門知識に加え、司法試験準備の傍ら様々な業種の職務に従事し、豊富な業務経験を有しております。更に取締役監査等委員としての経験もあり、企業経営においてESGを踏まえた経営の管理が重要性を増す中、経営の透明性の確保、及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化につながり、専門知識と幅広い目線での取締役会運営への貢献を期待できる人材と判断し、当社の社外取締役として選任しております。
岩瀬香奈子につきましては、経営を通じた社会課題の解決を目指し、日本に暮らす難民の自立支援のための就労の場の提供や児童養護施設の児童に対して職業体験の機会を提供するなど、SDGs、サスティナビリティへの理解と豊富な経験を有しております。また、当社のビジョンに掲げる「人の可能性をひらく」に通じる視点を持ち、経営者としての幅広い見識をもとに取締役会に対して助言・提案を期待できる人材と判断し、当社の社外取締役として選任しております。
社外取締役を選任するにあたって、取締役会で定めた「独立社外取締役の選任基準」の要件をすべて満たしているとともに、専門的知見と中立的かつ客観的立場から企業統治において有効な機能及び役割が期待される者を選任することとしております。
株式会社明光ネットワークジャパン独立社外取締役選任基準
【定義】
独立社外取締役とは、「一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役」をいう。
【目的】
当社は、社外取締役候補者を選任する際に、その独立性を確保するため、独立社外取締役の選任基準を規定する。
【独立社外取締役の役割と期待】
社外取締役がそれぞれの知見を踏まえ、広く社会通念・一般常識に基づき、ブランド価値・レピュテーション等の社会的評価を含めた企業価値を拡大化し、かつ企業不祥事等による企業価値の毀損を避けるため、内部統制を含めたガバナンスや法令遵守等経営全般のモニタリングを行い、また業務執行に関与しない範囲でアドバイスを行うとともに、株主視点、専門的視点から意見を述べるなどし、意思決定プロセスに重要な役割を果たすことを期待する。
【総則】
当社は、独立社外取締役の選任に当たり、経営監視機能の透明性を確保するため、株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)の定める「有価証券上場規程」をはじめ、会社法、議決権行使助言機関等の独立性基準などを参考に、より厳密な「独立社外取締役の独立性基準」を制定し選任条件とする。
当社の一般株主との間に利益相反を生じるおそれのない独立社外取締役であるためには、以下の基準を充たす必要がある。
【独立社外取締役選任基準】
基準1.自社関連
・当社の業務執行取締役、又は執行役員、支配人その他の使用人であってはならず、かつ、過去に一度でも当社の業務執行取締役、又は執行役員、支配人その他の使用人であった者であってはならない。
基準2.子会社関連
・当社の現在の子会社の業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人であってはならず、かつ、過去に一度でも当社の現在の子会社の業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人であった者であってはならない。
基準3.株主関連
・以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①当社の現在の主要株主(議決権所有割合 10%以上の株主をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役員又は支配人その他の使用人。
② 最近5年間において当社の現在の主要株主の取締役、監査役、会計参与、執行役員又は支配人その他の使用人であった者。
③当社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役員又は支配人その他の使用人。
基準4.取引先関連
・以下のいずれかに該当する者であってはならない。
① 当社又はその子会社を主要な取引先とする者(その直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、当社又はその子会社から受けた者。以下同じ。)、又はその者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役員若しくは支配人その他の使用人。
② 最近3年間において、当社又はその子会社を主要な取引先としていた者(その直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、当社又はその子会社から受けていた者。以下同じ。)、又はその者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役員若しくは支配人その他の使用人。
③ 当社の主要な取引先である者(当社が、その直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っている者。以下同じ。)又はその者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役員若しくは支配人その他の使用人。
④ 最近3年間において、当社の主要な取引先であった者(当社が、その直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っていた者。以下同じ。)又はその者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役員若しくは支配人その他の使用人。
⑤ 当社又はその子会社から一定額(過去3年間の平均で年間1,000万円又は当該組織の年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員又は使用人をいう。以下同じ。)。
基準5.相互派遣
・当社又はその子会社が取締役(常勤・非常勤を問わない)を派遣している会社又はその子会社の取締役、監査役、会計参与又は執行役員であってはならない。
基準6.メインバンク関連
・以下のいずれかに該当する者であってはならない。
① 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその親会社若しくは子会社(以下「大口債権者等」という。)の取締役、監査役、会計参与、執行役員又は支配人その他の使用人。
② 最近5年間において当社の現在の大口債権者等の取締役、監査役、会計参与、執行役員又は支配人その他の使用人であった者。
③代替性がない程度に依存をしているとは、当社が株主との間で利益相反の問題が生じ得る状況(債務超過ないし債務超過のおそれが存するような状況)にあるか、財務・信用格付け、自己資本比率、当該債権者への資金調達上の依存度及び借入金の返済余力等を総合的に判断する。
基準7.主幹事証券会社関連
・以下のいずれかに該当する者であってはならない。
① 当社の主幹事証券会社において取締役、監査役、会計参与、執行役員又は支配人その他の使用人。
② 最近5年間において当社の現在の主幹事証券会社の取締役、監査役、会計参与、執行役員又は支配人その他の使用人であった者。
基準8.アドバイザー関連
・以下のいずれかに該当する者であってはならない。
① 現在当社又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者。
② 最近3年間において、当社又はその子会社の会計監査人又は会計参与であった公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員であって当社又はその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していた者(現在退職又は退所している者を含む。)。
③ 上記①又は②に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社又はその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者。
④ 上記①又は②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当社又はその子会社を主要な取引先とするファーム(過去 3 年間の平均で、その総売上高の2%以上の支払いを当社又はその子会社から受けたファーム。以下同じ。)の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者。
基準9.近親者関連
・以下のいずれかに該当する者であってはならない。
① 当社又はその子会社の業務執行取締役又は執行役員の二親等内の親族又は同居の親族。
② 最近5年間において当社又はその子会社の業務執行取締役又は執行役員であった者の二親等内の親族又は同居の親族。
③ 当社の現在の主要株主の取締役、監査役、会計参与又は執行役員の二親等内の親族又は同居の親族。
④ 最近5年間において当社の現在の主要株主の取締役、監査役、会計参与又は執行役員であった者の二親等内の親族又は同居の親族。
⑤ 当社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与又は執行役員の二親等内の親族又は同居の親族。
⑥ 当社若しくはその子会社を主要な取引先とする者(個人)の二親等内の親族若しくは同居の親族、又は当社若しくはその子会社を主要な取引先とする会社の業務執行取締役若しくは執行役員の二親等内の親族若しくは同居の親族。
⑦ 最近3年間において、当社若しくはその子会社を主要な取引先としていた者(個人)の二親等内の親族若しくは同居の親族、又は当社若しくはその子会社を主要な取引先としていた会社の業務執行取締役若しくは執行役員の二親等内の親族若しくは同居の親族。
⑧ 当社の主要な取引先(個人)の二親等内の親族若しくは同居の親族、又は当社の主要な取引先である会社の業務執行取締役若しくは執行役員の二親等内の親族若しくは同居の親族。
⑨ 最近3年間において、当社の主要な取引先であった者(個人)の二親等内の親族若しくは同居の親族、又は当社の主要な取引先であった会社の業務執行取締役若しくは執行役員の二親等内の親族若しくは同居の親族。
⑩ 当社又はその子会社から一定額(過去3年間の平均で年間1,000万円又は当該組織の年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者の二親等内の親族又は同居の親族。
⑪ 当社の現在の大口債権者等の取締役、監査役、会計参与又は執行役員の二親等内の親族又は同居の親族。
⑫ 最近3年間において当社の現在の大口債権者等の取締役、監査役、会計参与又は執行役員であった者の二親等内の親族又は同居の親族。
⑬ その二親等内の親族又は同居の親族が、当社又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員又はパートナーである者に該当する者。
⑭ その二親等内の親族又は同居の親族が、当社又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の従業員であって、当社又はその子会社の監査業務を現在実際に担当(但し、補助的関与は除く。)している者に該当する者。
⑮ その二親等内の親族又は同居の親族が、 最近3年間において、当社又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員若しくはパートナー又は従業員であって、当該期間において、当社又はその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していた者に該当する者。
⑯ その二親等内の親族又は同居の親族が、上記8の①又は②に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社又はその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者に該当する者、又は、上記8の①又は②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当社又はその子会社を主要な取引先とするファームの社員又はパートナーに該当する者。
基準10.包括
・ 仮に上記に該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の独立社外取締役としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が当社の独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立社外取締役とすることができる。
基準11.その他
・ 当社の一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、その職務を円滑に遂行するため、取締役会事務局から事前に資料を受領し、取締役会において社外取締役として決議事項や報告事項について適宜質問及び意見を述べております。
監査等委員である社外取締役については、重要な会議での意見陳述や、日常稟議書等の点検並びに財産状況の調査等を通じて、取締役の業務執行に対する監査を行います。
そして、監査等委員会及び内部監査室の二者は、毎月1回以上の定例連絡会を開催し、内部監査の結果の報告及び監査等委員会からの指示並びに助言等、相互に意見交換を行います。更に、監査等委員会、内部監査室及び監査法人の三様監査による意見交換会を四半期に1回以上開催し、それぞれの監査の視点から相互に意見交換を行い、内部統制の階層別モニタリング強化を図ります。
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