① 役員一覧
男性
(注) 1 当社は、2020年6月26日開催の第121回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、2020年6月26日開催の第121回定時株主総会の休会時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役松井泰則氏、立花和義氏、戸井川岩夫氏、中田ちず子氏および大島良子氏は、社外取締役です。
3 当社は、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化および業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入しています。
なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員は16名で、内4名は取締役を兼務しています。
4 2022年6月22日開催の第123回定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
5 2022年6月22日開催の第123回定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
6 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりです。
② 社外役員の状況
社外取締役は、会計学博士である松井泰則氏、企業経営経験者である立花和義氏、弁護士である戸井川岩夫氏、公認会計士・税理士である中田ちず子氏および弁護士・税理士である大島良子氏の5名です。社外取締役の兼職先と当社との間に開示すべき特別の利害関係はありません。
当社は、社外役員が企業統治において果たす機能及び役割として、社外取締役(監査等委員を除く)には、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、少数株主をはじめとしたステークホルダーの視点に立ち、取締役会及び経営陣の業務執行並びに当社と経営陣等との間の利益相反を監督するとともに、有識者としての知見や経験に基づいた客観的な立場からの経営全般にわたる意見、助言等を行うことを期待しています。社外取締役(監査等委員)には、有識者としての知見や経験に基づき、中立的・客観的な視点で取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献することを期待しています。
また、社外取締役の全員を東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
なお、当社は、社外役員選任にあたっての独立性基準を定めておりその概要は以下のとおりです。
イ 当社において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
(a) 当社又はその子会社の業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人(以下併せて「業務執行取締役等」と総称する。)である者、又は就任の前10年間において(但し、その就任の前10年内のいずれかの時において当社又は当社の子会社の非業務執行取締役(業務執行取締役に該当しない取締役をいう。以下同じ。)、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)当社の業務執行取締役等であった者
(b) 当社の現在の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主をいう。以下同じ。)。当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人である者(以下併せて「業務執行者」と総称する。)、又は最近3年間において業務執行者であった者
(c) 当社又はその子会社を主要な取引先とする者(当社の直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の支払いを、当社又はその子会社から受けた者。以下同じ。)。それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者である者、又は直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて業務執行者であった者
(d) 当社の主要な取引先である者(当社に対して、当社の直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の支払いを行っている者。以下同じ。)。それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者である者、又は直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて業務執行者であった者
(e) 当社又はその子会社から過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の当該組織の業務を執行する役員、社員又は使用人
(f) 当社又はその子会社から取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
(g) 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者、又は最近3年間において業務執行者であった者
(h) 現在当社又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者
(i) 最近3年間において、当社又はその子会社の会計監査人又は会計参与であった公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員であって、当社又はその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していた者(現在退職又は退所している者を含む。)
(j) 上記(h)又は(i)に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社又はその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
(k) 上記(h)又は(i)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当社又はその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の支払いを受けたファームの社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
(l) 就任の前10年間において当社の親会社の業務執行者、非業務執行取締役又は監査役であった者
(m) 当社の兄弟会社(当社と同一の親会社を有する他の会社をいう。以下同じ。)の業務執行者、又は最近10年間において業務執行者であった者
(n) 次のいずれかに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族である者
・上記各号までに掲げる者
・当社の親会社の業務執行者、非業務執行取締役、会計参与又は監査役
ロ 当社において、独立役員であるというためには、その他、当社の一般株主全体との間で上記イで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であることを要する。
ハ 仮に上記イのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の独立役員としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立役員とすることができるものとする。
当社の独立役員は、取締役会が決定した経営戦略ないし経営計画に照らして、当社の経営の成果及び経営陣の能力を随時検証及び評価し、全ての株主共同の利益の観点から、現在の経営陣に当社の経営を委ねることの適否について判断し、意見を表明することを、その主たる役割の一つとしています。
社外取締役(監査等委員を除く。)及び監査等委員会が、その機能及び役割を果たすことができるよう、取締役会資料の事前提供及び重要案件に関する事前説明を行うなど十分検討する時間が確保され、また、社外取締役(監査等委員を除く。)及び監査等委員会が適時に適切な情報を得られる体制を整備しています。
また、社外取締役(監査等委員)には、監査等委員会において、常勤監査等委員から重要な会議の詳細な内容、常勤監査等委員の監査の実施状況及び監理室の実施する内部監査、内部統制評価の指摘事項の報告を受ける体制を、並びに会計に関する事項については、会計監査人から監査の状況等の説明を受ける体制を整備しています。
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