① 役員一覧
2022年2月24日現在
男性
(注) 1 取締役片山洋一氏および有賀弘倫氏は、社外取締役であります。
2 監査役林敬子氏および佐々木章浩氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2022年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4 監査役の任期は、2019年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 監査役の任期は、2021年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
6 監査役の任期は、2022年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
7 前任者の辞任に伴っての就任につき、任期は当社定款の定めにより、前任者の任期の満了すべき時までであります。
8 取締役のスキルマトリックスは次のとおりです。
9 2022年2月24日現在の執行役員は次のとおりです。
当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役および社外監査役は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、客観的な視点から経営を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
社外取締役の片山洋一氏は、オリック東京法律事務所のパートナーであります。同氏のアメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士および日本における外国法事務弁護士として培った豊富な国際経験や知識を当社の経営に活かし、取締役の職務遂行に関し客観的な立場から監督と助言をいただくために選任しております。また、同氏および同事務所と当社との間に特別の利害関係はないことから、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、同氏は独立性が確保されております。
社外取締役の有賀弘倫氏は、三井物産株式会社における豊富な国際経験に加え、同社内部監査部の検査役およびグループ企業での監査役を歴任する等、経営に資する内部監査の遂行が期待できる人材として、コンプライアンス、ガバナンス強化の中心的役割を担ってこられました。その豊富な経験と知識を当社の経営に活かしていただくために選任しております。また、同氏および同社と当社との間に特別の利害関係はないことから、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、同氏は独立性が確保されております。
社外監査役の林敬子氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、それらを当社の監査体制に反映していただくために選任しております。同氏は、林敬子公認会計士事務所の所長でありますが、同氏および同事務所と当社との間に特別の利害関係はありません。また、同氏は当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツのパートナーでありましたが、当社の社外監査役に就任する前に同監査法人を退職していることおよび同監査法人は当社から多額の金銭を得ている会計専門家にあたらないことから、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、同氏は独立性が確保されております。
社外監査役の佐々木章浩氏は、企業経営者として豊富な経験と知識を有しており、経営に関する高い見識と監督能力を当社の監査体制に反映していただくために選任しております。同氏は、菱進都市開発株式会社の代表取締役社長でありますが、当社と同社との間に特別の利害関係はありません。また、同氏は、当社の取引先銀行である三菱UFJ信託銀行株式会社の業務執行者でありましたが、当社の社外監査役に就任する前に同社を退任しております。同社と当社との関係については、同社に対する借入依存度は突出しておらず、同社が所有する当社株式は10%未満であり、当社の経営に対して支配的な状況ではないことから、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、同氏は独立性が確保されております。
なお、当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
(社外役員の独立性に関する基準)
当社は、法令が定める社外役員としての要件を満たし、かつ次のいずれかにも該当しない者を全て独立役員に指定する。
1.当社またはその子会社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
2.当社の主要な取引先である者またはその業務執行者
3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
4.最近において、上記1.から3.までのいずれかに該当していた者
5.次のいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の二親等内の親族
①上記1.から4.までに掲げる者
②当社の子会社の業務執行者
③当社の子会社の非業務執行取締役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
④最近において上記②、③または当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、非業務執行取締役を含む。)に該当していた者
6.上記1.から5.のほか、当社の一般株主と実質的に利益相反が生じるおそれがある者
※1「主要な」
直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上を基準に判定する。
※2「多額」
個人については年間1,000万円以上、団体については当該団体の年間収入の2%以上を基準に判断する。
※3「最近において」
実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役または社外監査役を選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において、上記1.から3.までのいずれかに該当していた者をいう。
社外取締役は取締役会に出席し、取締役の職務遂行に関し客観的な立場から監督と助言を行っているほか、監査役会と随時、内部監査・監査役監査および会計監査の情報を共有し、適宜必要な意見を述べており、経営の監督機能を強化しております。
社外監査役は自ら実施する監査のほか、取締役会および監査役会への出席ならびに会計監査人による報告を受け、意見交換を行うとともに、CSR推進室との情報交換を通じて企業グループ内の業務執行の状況を把握し、取締役会において適切に意見表明を行っております。
また、代表取締役社長を通じて、内部統制部門の責任者である各業務執行部門長に対し適宜報告および意見交換を行い、連携を図っております。
お知らせ