① 役員一覧
男性
(注)1 取締役杉山明喜雄氏及び取締役河島多恵氏は、社外取締役であります。
2 監査役丹羽俊文氏及び監査役大庭晋一氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役として杉山明喜雄氏及び河島多恵氏の2名を選任しており、杉山氏は杉山明喜雄公認会計士事務所及び杉山明喜雄税理士事務所所長、河島氏は河島多恵法律事務所所長を兼任しております。杉山氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験のもと、当社の経営の監督機能を強化できる人材と判断し、社外取締役に選任しております。河島氏は、弁護士として豊富な経験と専門知識を有しており、その経歴を通じて培われた見識等により当社に対して客観的、専門的な助言、監督等を行うことができる人材と判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と両氏及び各事務所との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外監査役として丹羽俊文氏及び大庭晋一氏の2名を選任しており、丹羽氏は丹羽俊文税理士事務所所長、大庭氏は税理士法人すばる代表社員を兼任しております。丹羽氏及び大庭氏は税理士として、財務及び会計に精通しており、高い識見と豊富な経験の中で、客観的に当社の経営監視の独立性及び中立性を高めることができる人材と判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社と両氏及び各事務所との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外役員の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の「独立性に関する判断基準」に基づき、独立性の確保を重視することとしております。なお、当社の「独立性に関する判断基準」は次の通りであります。
「独立性に関する判断基準」
当社は、社外取締役又は社外監査役が以下に定めるいずれの事項にも該当しない場合、当該社外取締役又は社外監査役は当社に対する独立性を有しているものと判断する。
1 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。以下同じ。)
上記において「当社を主要な取引先とする者」とは、直近の3事業年度のいずれかにおける当社との取引における当社の支払額が当該会社の当該事業年度における連結売上高の2%以上を占める者をいう。
2 当社の主要な取引先又はその業務執行者
上記において「当社の主要な取引先」とは、直近の3事業年度のいずれかにおける当該会社に対する当社の収益が当社の当該事業年度における連結収益の2%以上を占める者をいう。
3(1)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家をいう。)
上記において、「多額の金銭」とは、当該金銭を得ている者が個人の場合には過去3年間の平均で年間1,000万円以上、団体の場合には(当該団体の)過去3事業年度の平均で当社からの支払額が1,000万円、又は当該団体の連結総売上高の2%のいずれか高い額以上の金額をいう。
(2)当社の会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又は当社若しくは当社の子会社の監査を担当しているその他の会計専門家
4 就任前10年間のいずれかの時期において、当社又は当社の子会社の業務執行者であった者
5 当社から取締役を受け入れている会社の業務執行者
6(1)就任時点において上記1、2又は3(1)に該当する団体が存在する場合に、就任前3年間のいずれかの時期において、当該団体に所属していた者
(2)就任前3年間のいずれかの時期において、上記3(2)に該当していた者
7 次のいずれかに掲げる者(重要な者に限る。)の二親等以内の親族
(1)上記1から3のいずれか、又は6(1)若しくは6(2)に掲げる者(但し、1及び2については、業務執行取締役、執行役及び執行役員を重要な者とみなす。また、3(1)については、団体に所属する者の場合、当該団体の社員及びパートナー、3(2)については社員、パートナーその他当社グループの監査を直接担当する会計専門家を重要な者とみなす。)
(2)当社又は当社の子会社の業務執行者
(3)当社又は当社の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(4)就任前1年間のいずれかの時期において前(2)、(3)(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
社外取締役及び社外監査役は、取締役会のほか当社の重要な会議に出席するとともに、会計監査人・内部監査室等と情報交換をしながら連携体制を構築しております。
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