①役員 一覧
男性
(注) 1 2021年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
2 取締役 井ノ上剛志、三原雄二、塩野隆史、古澤元及び米田小百合の5名は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
取締役 木村光弘(常勤)、塩野隆史、古澤元、米田小百合
4 社外取締役の塩野隆史及び米田小百合は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
5 2022年6月28日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6 2021年6月28日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります、
社外取締役の井ノ上剛志は、その他の関係会社である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の執行役員であり、企業における豊富な実務経験及び鉄鋼分野における幅広い見識を有しており、取締役会に出席し、主として販売面での助言等議案審議に必要な発言・助言を行い、取締役会での意思決定の役割を果たすことを期待しています。なお、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社は当社の株式の21.09%を所有しており、また取引関係もありますが(関係内容は、第一部 第1 4「関係会社の状況」、又は第一部 第5「経理の状況」1「連結財務諸表等」内の「関連当事者情報」を参照下さい。)、社外取締役の井ノ上剛志との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の三原雄二は、その他の関係会社である株式会社神戸製鋼所の執行役員であり、企業における豊富な実務経験及び鉄鋼メーカーで培われた幅広い見識を有しており、取締役会に出席し、主として販売面や原材料等に関する助言等議案審議に必要な発言・助言を行い、取締役会での意思決定の役割を果たすことを期待しています。なお、株式会社神戸製鋼所は当社の株式の17.42%を所有していますが(関係内容については、第一部 第1 4「関係会社の状況」を参照下さい。)、同社の線材製品を伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社を通して購入していることから、直接の取引関係はありません。また、社外取締役の三原雄二との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の塩野隆史は、弁護士として企業法務及び税務に精通しており、税法を含む会社法令に関する卓越した知見を有し、取締役会・監査等委員会に出席、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための必要な助言と発言を行っています。また、独立性の基準を満たしており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。なお、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、法令の規定する額を限度として、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しています。
社外取締役(監査等委員)の古澤 元氏は、その他の関係会社である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の使用人であり、当社との関係の深い鉄鋼業界に関する知識を有し、他社での事業会社の経営管理指導に携わる経験を生かし、取締役会・監査等委員会に出席し、経営全般の監視と有効な助言と発言を行っています。
社外取締役(監査等委員)の米田小百合は、公認会計士、税理士として企業会計及び財務に精通しており、会計・税務及び財務に関する高度な能力・見識を有し、取締役会・監査等委員会に出席、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための必要な助言と発言を行っています。また、独立性の基準を満たしており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。なお、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、法令の規定する額を限度として、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しています。
③社外取締役の独立性に関する考え方
当社においては社外取締役を独立役員として認定する独立性の基準又は方針を定めていませんが、社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又はあった場合における当該他の会社等と当社との利害関係に係る事項及び株式会社東京証券取引所が開示を求めている社外役員の独立性に関する事項に留意して、独立役員を選出しています。
④社外取締役又は取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、取締役会において経営の意思決定並びに取締役の職務執行の監督及び管理、経営の基本方針及び経営に関する重要な事項についての審議及び報告を行っています。
社外取締役(監査等委員)は定例取締役会に出席し、また会社法第370条に基づくみなし取締役会等の議案審議を行い、取締役の職務執行を監視できる体制の維持を心がけるとともに、監査室と密接な連携を保ち監査品質の向上に努めています。
また、取締役会において内部統制の整備及び運用の状況について報告を受けるとともに、監査等委員会において監査室から監査結果の報告を受けています。さらに、会計監査人による会計監査の結果報告及び財務報告に係る内部統制評価の結果報告を監査室とともに受け、取締役の職務執行を監査しています。
その他、業務執行監査のほか、監査室による内部統制監査を実施しているため、経営監視機能は十分に図られていると考えられており、適切なガバナンス体制を構築しています。
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