沿革

 

2 【沿革】

 

年月

事業内容

2013年12月

日本ERI株式会社が単独株式移転の方法により当社を設立し、当社株式は東京証券取引所市場第一部に上場(日本ERI株式会社株式は2013年11月に上場廃止)。

2014年6月

日本ERI株式会社の子会社2社(株式会社ERIソリューション、株式会社東京建築検査機構)について、現物配当によりその株式を取得し、当社の直接の子会社となる。

2017年3月

株式会社イーピーエーシステム及び兄弟会社である株式会社ゲンバアイの全株式を取得。  (株式取得後、株式会社ゲンバアイは株式会社イーピーエーシステムに吸収合併。)

2017年11月

株式会社住宅性能評価センターの発行済株式(自己株式を除く。)の94.2%を取得。

2017年12月

株式会社住宅性能評価センターが第三者割当(当社の総数引受)による自己株式の処分を実施。当社の持株比率は97.0%に増加。

2018年9月

株式会社東京建築検査機構の株式追加取得を実施。持株比率は98.0%に増加。

2019年5月

株式会社構造総合技術研究所の発行済株式の100%を取得。

2020年9月

株式会社サッコウケンの発行済株式の100%を取得。

2022年4月

東京証券取引所の新市場区分においてスタンダード市場上場を選択。

 

 

(参考 日本ERI株式会社の株式移転までの沿革)

年月

事業内容

1999年11月

住宅品確法(注1)に基づく住宅の性能評価・検査業務、建築基準法(注2)に基づく建築物の確認検査業務を目的として、東京都港区赤坂に日本イーアールアイ株式会社
(現 日本ERI株式会社)を設立。

2000年3月

建築基準法に基づく指定確認検査機関として、民間会社では初めて建設大臣(現 国土交通大臣)の指定を受け、確認検査業務を開始。

2000年10月

住宅品確法に基づく指定住宅性能評価機関として建設大臣(現 国土交通大臣)の指定を受け、新築住宅に係る住宅性能評価業務(注3)を開始。
新築住宅の瑕疵保証業務(損害保険会社により全て付保)を行う日本住宅ワランティ株式会社(現 株式会社ERIソリューション)を全額出資により設立。

2002年3月

東京都港区内で本社移転。

2003年11月

日本イーアールアイ株式会社から現社名である日本ERI株式会社へ商号変更。

2004年11月

日本証券業協会に株式を店頭登録。

2004年12月

日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。

2006年3月

住宅品確法の改正により住宅性能評価機関等は指定制から登録制に移行。登録住宅性能評価機関、登録試験機関、登録住宅型式性能等認定機関の登録を行う。

2010年3月

建築士の定期講習や建築関連技術の情報提供を目的に、株式会社ERIアカデミーを全額出資により設立。

2010年4月

ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市場)に上場。

2010年5月

日本住宅ワランティ株式会社から現社名である株式会社ERIソリューションへ商号変更。

2010年10月

大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場。

2012年5月

東京証券取引所市場第二部に株式を上場。

2012年7月

大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)における株式を上場廃止。

2013年5月

東京証券取引所市場第一部銘柄に指定。
株式会社東京建築検査機構発行済株式の76.9%を取得。

2013年10月

株式会社東京建築検査機構の減増資を実施。持株比率は94.6%に増加。

 

 

 

 

(注) 1 住宅品確法

住宅の品質確保の促進等に関する法律を指し、通常「住宅品確法」と称されており、住宅市場の条件整備と活性化を目的に、1999年6月公布されました。

同法は以下3つの柱、①新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度の充実(10年間の修補責任等の義務化)、②住宅性能表示制度の整備、③住宅専門の紛争処理体制の整備、を主たる内容とし、2000年4月から施行されていますが、②の住宅性能表示制度については、2000年7月に日本住宅性能表示基準・評価方法基準が制定され、同年10月に本格的にスタートしました。

2 建築基準法

同法は住民の生命・健康・財産を守るために、建築物についての最低の基準を規定した法律で、建築工事に着工する前に、その建築計画が「建築基準関係規定」に適合しているかどうか、「建築確認」を受けることを義務付ける制度を定めています。また「建築確認」を受けた建築物が完成した時には、建築主事の完了検査を受け、検査済証を受けてからでなければ、建築物を使用することができないことも定めています。

1998年6月に法制定(1950年)以来の抜本的な改正が公布され、これまで建築主事が専ら行ってきた建築確認・完了検査が1999年5月以降は民間に開放され、一定の審査能力を備える公正中立な民間機関(指定確認検査機関)が確認検査をできるようになりました。

3 住宅性能評価

登録住宅性能評価機関は、国土交通大臣が定めた日本住宅性能表示基準・評価方法基準に従い、住宅の性能を構造の安定、火災時の安全、空気環境、音環境など10分野(2022年5月現在)について評価、表示し、住宅性能評価書を交付します。住宅性能評価は任意の制度で、その利用は住宅供給者又は取得者の選択によります。

住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめた設計住宅性能評価書、及び施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめた建設住宅性能評価書の2種類があります。

 

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