① 役員一覧
男性
(注)1 取締役安部公己、園山佐和子、細田隆は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
(注)2 監査役笠松重保、武内正一、御山義明は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
(注)3 取締役の任期は令和4年5月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注)4 監査役大河原昭男、笠松重保の任期は、令和元年5月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注)5 監査役武内正一の任期は、令和2年5月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注)6 監査役御山義明の任期は、令和2年5月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注)7 取締役安部公己、園山佐和子、細田隆、監査役笠松重保、武内正一、御山義明は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
(注)8 当社は、執行役員制度を導入しており、9月1日付の各執行役員は次のとおりであります。
上席執行役員 井上 照孝 法務・監査部長
上席執行役員 菊地 和信 管理本部長兼人事部長
上席執行役員 瀬尾比良久 環境事業本部副本部長兼プラント建設事業部長
兼上水施設部長兼安全品質統括部長
上席執行役員 都倉 剛 環境事業本部環境ソリューション事業部長兼環境プロジェクト管理室長
執行役員 中谷 啓司 管理本部総務部長
執行役員 海野 隆輝 バルブ事業本部バルブ事業部長
執行役員 大澤 裕志 環境事業本部環境R&D推進室長
執行役員 田中 明広 経営企画室長
② 社外役員の状況
当社の社外取締役、社外監査役は各3名であります。当社が定める社外役員の独立性に関する基準の「独立役員認定基準」(注)により、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく独立性を有していると考え、社外役員として選任しております。
社外取締役安部公己氏は、安部公己法律事務所所長を兼務しておりますが、同事務所と当社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役園山佐和子氏は、公益社団法人東京都専修学校各種学校協会監事および佐藤法律会計事務所弁護士を兼務しておりますが、同協会および同事務所と当社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役細田隆氏は、Y&P法律事務所弁護士、株式会社ロココ社外監査役および株式会社JPMC社外取締役を兼務しておりますが、同事務所および両社と当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役武内正一氏は、武内公認会計士税理士事務所所長および大豊建設株式会社社外監査役を兼務しておりますが、同事務所および同社と当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役御山義明氏は、御山義明法律事務所所長を兼務しておりますが、同事務所と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役が、取締役会において、企業社会一般の価値観や社内の発想とは異なる視点など、独立した立場からの意見を述べることにより、客観性が保たれるものと考えております。また、社外監査役が、専門的、豊富な経験と高い見識に基づき、独立した立場から監査を行うことにより、客観性が保たれるものと考えております。
社外取締役安部公己氏は、当期開催の取締役会16回全てに出席し、弁護士としての長年の経験と豊富な知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。社外取締役園山佐和子氏は、当期開催の取締役会16回全てに出席し、弁護士としての経験と専門的知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。社外取締役細田隆氏は、当期開催の取締役会16回のうち、取締役就任後に開催された取締役会11回全てに出席し、財政・金融分野での豊富な経験と知見とともに、会社経営の責任を担った経験も有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。社外監査役笠松重保氏は、当期開催の取締役会16回全てに、監査役会15回全てに出席し、必要に応じ経営的な見地から発言を行っております。社外監査役武内正一氏は、当期開催の取締役会16回のうち15回に、監査役会15回のうち14回に出席し、必要に応じ公認会計士、税理士としての専門的見地から発言を行っております。社外監査役御山義明氏は、当期開催の取締役会16回全てに、監査役会15回全てに出席し、必要に応じ弁護士としての専門的見地から発言を行っております。
(注)「独立役員認定基準」(令和2年8月29日施行)
当会社は、当会社の社外取締役または社外監査役のうち、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を当会社および当会社の経営陣から独立した存在(以下、「独立役員」という。)であると認定する基準を次のとおり定める。
1. 当会社において、独立役員であるというためには、会社法第2条第15号に規定する社外取締役であって、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する者、または、会社法第2条第16号に規定する社外監査役であって、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する者でなければならない。
2. 当会社において、独立役員であるというためには、上記1を満たす者であって、かつ、次のいずれかに該当する者であってはならない。
(1)社外取締役
(2)社外監査役
3. 当会社において、独立役員であるというためには、その他、当会社の一般株主全体との間で上記1および2により考慮されている事由以外の事情においても恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない者であることを要する。
(注記)
注1・・・「親会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する会社をいう。なお、現在、当会社には該当する親会社は無い。
注2・・・「重要」に該当する者とは、取締役、執行役、支配人および部長級以上の部門責任者等をいう。
注3・・・「兄弟会社」とは、当会社と同一の親会社を有する他の会社をいう。なお、現在、当会社には該当する兄弟会社は無い。
注4・・・「主要な取引先」は以下のとおりとする。
①当会社を「主要な取引先」とする者とは、その者の直近事業年度における年間連結売上高の2%以上または1億円以上の金額の支払いを当会社から受けた者をいう。
②当会社が「主要な取引先」とする者とは、当会社の直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の金額の支払いを当会社に行っている者、または当会社が借入れをしている金融機関であって、直近事業年度末における当会社の当該金融機関からの借入額が、当会社の連結総資産の2%以上の金額になる者をいう。
注5・・・「多額」とは、年間1,000万円以上とする。
注6・・・「専門家」とは、コンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士等をいい、当該財産を得ている者が法人または組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。
注7・・・「主要株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
注8・・・「相互就任者」とは、当会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者が、他の会社において社外役員に就任している場合における、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人をいう。
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