男性
(注)1.2021年3月29日開催の第89回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
(注)2.監査等委員である取締役手塚幸一、吉羽真一郎の両氏は、社外取締役であります。
(注)3.2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から1年間であります。
(注)4.2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。
②社外取締役の状況
当社の社外取締役は2名(うち監査等委員である取締役は2名)であります。
監査等委員である社外取締役手塚幸一、吉羽真一郎の両氏は、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
手塚幸一氏は2011年より当社社外監査役に就任しており、同氏の税理士としての企業の財務と税務に関する豊富な経験と高い見識を活かし、監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。
吉羽真一郎氏は弁護士として専門的見地から企業法務に関する豊富な経験と高い見識を活かし、監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。
上記の理由により、両氏は十分な経験もしくは専門的な知識を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
当社は東京証券取引所が定める独立性の基準に則り、その独立性を判断しており、取締役の職務執行について厳正に監視を行うことが可能、且つ、業務執行取締役からの独立性を確保しているという観点から、選任することとしております。なお、当社は、上記2名につき、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
当社は、社外取締役である監査等委員と会社法第427条第1項の規定に基づき、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社は社外取締役が独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、監査機能を担う各監査等委員、内部統制部門および会計監査人と相互に連携するとともに、必要に応じて取締役会等において意見等を表明する体制をとっております。また、監査等委員は、監査等委員会において策定した監査計画および役割分担に基づき監査を実施し、内部監査部門および会計監査人と情報共有・意見交換を行い、取締役会において客観的、かつ、公正な立場から意見の表明が出来る体制をとっております。
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