①役員一覧
男性
(注) 1 取締役会長渡辺佳英、取締役社長執行役員渡辺光康の両氏は兄弟であります。
2 取締役のうち、髙島征二、笠井伸啓の両氏は社外取締役であります。
3 監査役のうち、山本滋彦、北井久美子の両氏は社外監査役であります。
4 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおり8名であります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社では、取締役6名のうち2名が社外取締役、監査役4名のうち2名が社外監査役となっております。社外取締役からは、社外の観点で当社の企業価値向上のための有用かつ適切な助言が得られるものと考えております。また、社外監査役は社外からのチェック機能を果たしており、当社は社外監査役を含めた監査役による監査体制を採用しております。
このため、当社は豊富な経営経験や実務知識ならびにこれらに基づく高い見識を有している方を社外取締役又は社外監査役として選任しており、第三者の立場から当社の業務執行に対する適切な助言、監視及び監査が期待できるものと考えております。
社外取締役は、取締役会及びグループ幹部会の他、取締役会の事前検討の場としての経営協議会等の重要な会議に出席して、当社の経営全般に関わる重要な事項について、審議、決議に参加し、有用かつ適切な助言をし、監督機能を果たしております。また、社外取締役と監査役は適宜会議等を設け、情報・意見交換を実施しております。
社外監査役は、取締役会及びグループ幹部会の他、取締役会の事前検討の場としての経営協議会等の重要な会議に出席するほか、代表取締役との定期的な会合で意見の交換を行い、適宜各本部及び当社グループ会社の往査を実施し、監査の充実を図っております。
また、社外監査役は、他の監査役と同様に、会計監査人、経営監査室及び内部統制部門と会議等を通じて、情報・意見交換を行っております。
なお、当社は、社外役員について、東京証券取引所の独立性基準を踏まえた当社の独立性基準を別途定め、以下のとおり運用しております。
当社と社外取締役2名又は社外監査役2名との間には人的関係、資本的関係、又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
髙島征二社外取締役は、株式会社協和エクシオの代表取締役社長及び代表取締役会長を歴任して、現在同社名誉顧問に就任しております。同社は電気通信工事の大手企業であることから、当社が販売する製品を、顧客の指定により同社を通じて顧客に販売するなどして、付随的な少額の売上が発生する場合があります。2021年度は、当社連結売上高比で2%基準を大きく下回る2百万円の売上が発生しましたが、同氏の独立性に問題の生じる取引内容ではなく、東京証券取引所が義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定しております。
笠井伸啓社外取締役は、長年に亘り計測事業の業務に携わり、当該分野で高い専門的な知識を有しております。同氏に関しては、属性情報を含め特に記載すべき事項はないことから、東京証券取引所が義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定しております。
山本滋彦社外監査役は、過去に野村證券株式会社の取締役に就任するなど業務執行者として勤務しておりましたが、1998年3月に退任しており、同社の意向に影響される立場にはありません。また、同社グループとは、2021年度には企業年金委託、株式ならびにコンサルティング業務などの取引が発生しましたが、当社からの支払額は同社グループの連結収益合計比で2%基準を大きく下回る支払金額(2百万円)であり、当社は同社グループの主要な取引先には該当せず、同氏を東京証券取引所が義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定しております。
北井久美子社外監査役は、弁護士としての専門知識のほか、中央省庁等の要職を歴任した幅広い見識と、上場企業の社外取締役や社外監査役としての実績があります。また、同氏に関しては、属性情報として該当する事項もないことから、東京証券取引所及び当社の独立性基準を満たし、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定しております。
当社の独立性基準
当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、社外役員という。)又は社外役員候補者が、会社法で定める社外性の要件を充足し、かつ以下の独立性基準の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、当該者は独立性を有しているものとします。
1.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者。
当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。なお、業務執行者とは、法人その他の団体の業務を執行する取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人をいい、過去3年間において該当していた者を含む(以下、同じ。)。
2.当社の主要な取引先又はその業務執行者。
当社の主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者及び直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者をいう。
3.当社又は子会社の会計監査人である監査法人に所属する者。
所属する者とは過去3年間において該当していた者を含む(以下、同じ。)。
4.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家又は当該財産上の利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。なお、多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高又は総収入の2%を超える額(以下、同じ。)をいう。
5.当社から多額の寄付を受けている者又は当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者。
6.当社の取締役(社外取締役を除く。)又は監査役(社外監査役を除く。)が、他の会社の取締役、監査役、執行役及び執行役員を兼務している場合において、他の会社の取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)、執行役及び執行役員をいい、過去3年間において該当していた者を含む。
7.当社の主要株主。
当該主要株主が法人、組合等の団体である場合は、その業務執行者。なお、主要株主とは、当社総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する者をいう。
8.上記の1から7に該当する者及び以下のいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は2親等以内の親族。
(1)当社の子会社の業務執行者に現在又は過去3年間において該当する者。
(2)当社の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)に、現在又は過去3年間において該当する者。
(3)当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に、現在又は過去3年間において該当する者。
なお、重要な者とは、業務執行者については、各会社・取引先の役員・部長クラスの者をいい、団体に所属する者については弁護士、公認会計士を含む。また、上記6の場合は、他の会社の取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)をいう。
以 上
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