① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役会長 (代表取締役) |
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取締役社長 (代表取締役) |
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常務取締役 事業開発グループゼネラルマネージャー 技術グループアルゴリズムチーム管掌 |
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取締役 営業グループゼネラルマネージャー |
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取締役 技術グループゼネラルマネージャー |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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② 社外役員の状況
<員数並びに提出会社との人的・資本的又は取引関係その他の利害関係、企業統治において果たす機能及び役割>
当社の社外取締役は4名で、いずれも監査等委員である取締役となっております。また、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定された独立役員として、社外取締役4名全員を独立役員に指定しております。
社外取締役は、豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査等委員として客観的かつ中立的な観点からの監査、監督を行うことにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担うものと考えております。
社外取締役西坂禎一郎氏を独立役員に指定した理由は、当社が属する半導体業界における長年の多様な業務、新規事業分野を含めた事業推進に必要とされる豊富な経験と幅広い見識等に加えて、当社が独自に定める「独立役員の指定に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れのない取締役である点等を考慮して適切な人材であると判断した結果であります。
社外取締役三村勝也氏を独立役員に指定した理由は、長年にわたる公認会計士及び税理士としての財務・会計に関する専門的な知識・経験に加えて、当社が独自に定める「独立役員の指定に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れのない取締役である点等を考慮して適切な人材であると判断した結果であります。
社外取締役鈴木眞巨氏を独立役員に指定した理由は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に加えて、当社が独自に定める「独立役員の指定に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れのない取締役である点等を考慮して適切な人材であると判断した結果であります。
社外取締役五十島滋夫氏を独立役員に指定した理由は、長年にわたる公認会計士及び税理士としての財務・会計に関する専門的な知識・経験、事業会社の経営に関する知見に加えて、当社が独自に定める「独立役員の指定に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れのない取締役である点等を考慮して適切な人材であると判断した結果であります。
なお、社外取締役鈴木眞巨氏は「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載の通り当社株式を保有しておりますが、その他の当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の特筆すべき利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
また、社外取締役西坂禎一郎氏が過去に在籍していたルネサスエレクトロニクス株式会社と当社との間には当社製品の製造委託にかかる仕入取引関係がありますが、同氏が同社の職を辞してから9年が経過しており現時点においては同社との間に何らの関係もなく、社外取締役としての客観的、公正、中立な判断に影響を及ぼさないものと考えており、その他の特筆すべき利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。その他社外取締役の兼職先と当社との間に重要な取引関係はありません。
<独立役員の指定に関する基準>
当社は、以下の通り社外取締役の独立性に関する基準を定めております。
社外取締役の独立性に関する方針として、会社法が定める社外取締役の基準を満たすとともに、以下の要件を満たす者を独立役員として選任いたします。
1.次の事項に該当する場合は『独立役員』とは言えないと判断いたします。
<取引関係>
①当社グループの主要な取引先(注1)の業務執行者(注2)
<主要株主>
②当社グループの10%以上の議決権を保有している株主又はその業務執行者
③当社グループが10%以上の議決権を保有している者の業務執行者
<アドバイザー・専門的サービス提供者>
④当社グループの法定監査を行う監査法人の社員、パートナー又は従業員
⑤当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注3)を得ているコンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
<社外役員の「持ち合い」関連(相互就任)>
⑥当社グループの業務執行者が他の会社にて社外役員に就いている場合における当該他の会社の業務執行者
<寄付先>
⑦当社グループから年間1,000万円を超える寄付又は助成を受領している団体の業務執行者
<近親者>
⑧上記①から⑦までの、配偶者又は2親等内の親族もしくは同居の親族
<その他>
⑨過去3年間において上記①から⑧に該当していた者
2.上記形式要件以外にも実質的な独立性を慎重に考慮するものといたします。
3.独立役員は、上記1に定める要件のいずれかに該当することとなった場合には、直ちに当社に報告するものといたします。
(注)1.「主要な取引先」とは、その直近の年間取引金額が当社の売上高又は相手方の連結売上高の2%を超えるものを意味しております。
2.「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人を意味しております。
3.「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は1事業年度につき1,000万円以上、法人・団体の場合は連結売上高の2%を超えることを意味しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に常勤の監査等委員が取締役会などの経営上重要な会議に出席し、適宜必要な情報を入手するとともに、会計監査人及び内部監査実施者とも適宜情報交換を行うなど、緊密な連携を図っております。
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