沿革

 

2 【沿革】

当社は、2005年10月に成立した郵政民営化法に基づき、2006年9月1日に「株式会社かんぽ」として設立され、2007年9月30日までの間、生命保険会社として営業を開始するための準備を行ってまいりました。同年10月1日に、生命保険業の開始に伴い、商号を「株式会社かんぽ生命保険」に変更し、同日以降は、生命保険業及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(2019年4月1日より「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に名称変更しております。以下、別段の記載がない限り「郵政管理・支援機構」といいます。)の委託を受けて行う簡易生命保険管理業務を行っております。

 

年月

沿革

2006年9月

郵政民営化法に基づき、株式会社かんぽ設立

2007年10月

生命保険業の開始に伴い、株式会社かんぽ生命保険に商号変更

 

郵政管理・支援機構の委託を受け、簡易生命保険管理業務を開始

2007年12月

新規業務(運用対象の自由化)の認可取得

2008年6月

法人向け商品の受託販売開始

2008年7月

「かんぽ生命 入院特約 その日から」販売開始

2009年7月

奈良支店及び和歌山支店の開設により、全都道府県に支店を設置

2011年10月

かんぽシステムソリューションズ株式会社(現 連結子会社)を子会社化

2014年4月

学資保険「はじめのかんぽ」販売開始

2014年7月

 

アメリカン ファミリー ライフ アシュアランス カンパニー オブ コロンバス(注1)のがん保険の受託販売等の取扱開始

2015年10月

養老保険「新フリープラン(短期払込型)」販売開始

2015年11月

当社普通株式を東京証券取引所市場第一部へ上場

 

法人向け商品(総合福祉団体定期保険等)の受託販売開始

2016年3月

新規業務(再保険の引受け、付帯サービス)の認可取得

 

第一生命保険株式会社(注2)と業務提携

2017年10月

特約「医療特約 その日からプラス」販売開始

 

終身保険(低解約返戻金型)「新ながいきくん 低解約返戻金プラン」販売開始

 

長寿支援保険(低解約返戻金型)「長寿のしあわせ」販売開始

2019年4月

引受基準緩和型商品「かんぽにおまかせ」、先進医療特約の販売開始

 

当社株式の第2次売出し

2022年4月

特約「医療特約 もっとその日からプラス」販売開始

 

東京証券取引所市場第一部からプライム市場へ移行

 

(注) 1.米国法人の日本支店が日本法人化され、日本支店の事業については日本法人へ承継されたことにより、本書提出日現在における契約先はアフラック生命保険株式会社となっております。

2.業務提携先グループ内部における業務移管により、本書提出日現在における業務提携先は第一生命ホールディングス株式会社となっております。

 

(参考)簡易生命保険の沿革

年月

沿革

1916年10月

逓信省において、簡易生命保険事業創業

1926年10月

逓信省において、郵便年金事業創業

1949年6月

郵政省発足

2001年1月

省庁再編に伴い、郵政事業庁発足

2003年4月

日本郵政公社発足

 

 

 

(参考) 当社の設立経緯等

(1) 設立経緯

1885年に設立され、郵便事業、郵便為替事業及び郵便貯金事業を行っていた逓信省において、1916年に簡易生命保険事業、1926年に郵便年金事業が創業されました。その後、1949年に郵政省が設立され、郵政事業は逓信省から郵政省に引き継がれました。

2001年1月、郵政省は自治省及び総務庁との統合により発足した総務省及び郵政事業の実施に関する機能を担う同省の外局として置かれた郵政事業庁に再編された後に、2002年7月に郵政公社化関連4法が公布され、2003年4月に日本郵政公社(以下「公社」といいます。)が発足することとなりました。

2004年9月、公社の4機能(窓口サービス、郵便、郵便貯金及び簡易生命保険)をそれぞれ株式会社として独立させること、これらの株式会社を子会社とする純粋持株会社を設立すること等を主な内容とする「郵政民営化の基本方針」が閣議決定され、2005年10月に郵政民営化関連6法が成立いたしました。

これに伴い、2006年9月に、民営化後の業務を準備する会社「株式会社かんぽ」として、当社が設立されました。

2007年10月、郵政民営化(郵政民営化関連6法の施行)に伴い公社が解散すると、その業務その他の機能並びに権利及び義務は、5つの承継会社(日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び当社)及び郵政管理・支援機構に引き継がれました。これにより、5つの承継会社を中心とした日本郵政グループが発足いたしました。

同時に、当社は「株式会社かんぽ」から「株式会社かんぽ生命保険」に商号を変更し、生命保険業を開始いたしました。

 

(2) 郵政民営化法及び日本郵便株式会社法の改正

2012年10月1日に施行された郵政民営化法の改正により、郵便事業株式会社と郵便局株式会社は、郵便局株式会社を存続会社として合併し、日本郵便株式会社となり、日本郵政グループは5社体制から4社体制へと再編されました。また、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社においては、それまで郵便のサービスについて定められていたユニバーサルサービス義務の範囲が拡大され、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が、利用者本位の簡易な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できることが確保されるよう、郵便局ネットワークを維持することが義務づけられました(かかる義務に基づき日本郵便株式会社の郵便局ネットワーク(以下「郵便局ネットワーク」といいます。)を通じて行われる役務提供を、以下「ユニバーサルサービス」といいます。)。同時に、日本郵便株式会社法において、保険窓口業務が健全、適切かつ安定的に運営されるための契約の締結が、日本郵便株式会社の業務の範囲として定められ、改正後の郵政民営化法により、その契約の当初の相手方は当社であることが定められました。これを受けて、当社と日本郵便株式会社との間で、日本郵便株式会社が当社の保険契約に係る保険窓口業務を行うことを内容とした保険窓口業務契約を締結するとともに、郵政民営化法の改正に係る国会審議を踏まえ、日本郵便株式会社による保険のユニバーサルサービスの安定的な提供に資するため、当該契約を締結する旨を当社の定款に規定いたしました。当該契約は、ユニバーサルサービス義務が課せられた保険窓口業務の具体的な内容として、当社の普通終身保険、特別終身保険、普通養老保険及び特別養老保険に係る保険募集並びに保険金支払請求の受理を郵便局において実施することを定めております。

 

(3) 日本郵政株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び当社の上場並びに金融2社の株式の処分

2011年に施行された復興財源確保法(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法)において、政府が保有する日本郵政株式会社の株式については、その売却収入を東日本大震災に係る復興債の償還費用の財源に充てるため、政府が保有しなければならない3分の1超にあたる部分を除き、早期に処分されることが定められており、かつ、改正後の郵政民営化法においても、同様に、日本郵政株式会社の株式については、政府が保有しなければならない3分の1超にあたる部分を除き、早期に売却することが定められております。

 

また、改正後の郵政民営化法において、日本郵政株式会社が所有する株式会社ゆうちょ銀行及び当社(以下「金融2社」といいます。)の株式については、金融2社の経営状況、ユニバーサルサービス確保の責務の履行への影響等を勘案しつつ、その全部をできる限り早期に処分することが定められております。

このような法令上の要請に加え、日本郵政株式会社が政府と検討を進めた結果、金融2社の株式についても経営の自由度確保のため早期の処分が必要であること、また、金融2社の株式価値を日本郵政株式会社の価格への透明性を持って反映させることといった観点を総合的に勘案し、3社(日本郵政株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び当社)の上場はいずれも遅らせることなく、同時に行うことが最も望ましいという判断から、政府による日本郵政株式会社の株式の売出し・上場にあわせ、金融2社の株式についても、同時に売出し・上場を目指す方針が決定され、2015年11月、当社は日本郵政株式会社及びゆうちょ銀行とともに、東京証券取引所市場第一部へ上場いたしました。

日本郵政株式会社は、2021年5月に公表した新たな中期経営計画「JPビジョン2025」において、期間中のできる限り早期に日本郵政株式会社が保有する金融2社株式の保有割合を50%以下とすることで、経営の自由度向上を目指すとしております。なお、金融2社株式の保有割合が50%以下となった以降も、郵政民営化法の規定の趣旨、グループ経営の観点等に基づき、株式処分について検討を進めることとしております。

かかる方針の下、2019年4月の日本郵政株式会社による当社株式の2次売出し及び当社による自己株式取得、並びに2021年5月の当社による自己株式取得等により、日本郵政株式会社が有する当社議決権の所有割合は2021年6月に49.9%程度まで低下しました。

この結果、同社による保有割合が50%を下回ったことから、「3 事業の内容 (参考) 郵政民営化法による特例措置」に記載のとおり、新商品の開発・販売等の新たな業務を行う際の郵政民営化法上の認可手続きが不要となり、届出制に移行しました

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