① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
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略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 副社長執行役員 社長補佐、(兼)東日本店舗再生本部管掌、西日本店舗再生本部管掌 |
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取締役 専務執行役員 CSO、(兼)経営企画本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 専務執行役員 CIO、(兼)システム本部長 |
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取締役 常務執行役員 エリアサポート本部長、(兼)お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌 |
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取締役 常務執行役員 新規事業開発本部長 |
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取締役 常務執行役員 CFO、(兼)経理財務本部長、(兼)ガバナンス委員長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 報酬委員長 |
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取締役 リスクマネジメント委員長 |
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計 |
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9.当社では、会社の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分して経営体質の強化、判断の正確さ及びスピードの向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は合計17名で、上記記載(6名)のほか、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
職名 |
氏名 |
常務執行役員 新規事業開発本部長補佐、(兼)新規事業推進部長 |
上野 和成 |
常務執行役員 商品・マーケティング本部長 |
佐藤 英成 |
執行役員 ポケットカード株式会社 |
森田 英次 |
執行役員 西日本店舗再生本部長 |
叶田 義春 |
執行役員 監査室長 |
神野 純弘 |
執行役員 Central FamilyMart Co.,Ltd Chairman |
山下 純一 |
執行役員 東日本店舗再生本部長 |
村井 律夫 |
執行役員 AFC事業本部長 |
小田 文信 |
執行役員 CAO、(兼)管理本部長、(兼)サステナビリティ委員長 |
垣見 俊之 |
執行役員 商品・マーケティング本部長補佐 |
小竹 伸 |
執行役員 エリアサポート本部長補佐 |
中村 弘之 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
イ.社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 伊澤正氏と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏は、経済産業省大臣官房審議官や国際協力機構理事、日本貿易振興機構副理事長等を歴任し、外交官も務めるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、それらに基づく有益なご意見やご指摘をいただけることを期待しております。同氏が兼職する一般財団法人日中経済協会と当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役 髙岡美佳氏 と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏は、 大学教授として経営学等に関する専門的知識を有しているほか、当社の社外監査役並びに他社の社外取締役を務めるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、それらに基づく有益なご意見やご指摘をいただけることを期待しております。同氏が兼職する立教大学、株式会社TSIホールディングス、株式会社モスフードサービス、共同印刷株式会社及びSGホールディングス株式会社と当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役 関根近子氏と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏は、大手化粧品会社の執行役員として、国際マーケティングほか多部門の部門長を歴任した後、他社の代表取締役及び社外取締役を務めるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、それらに基づく有益なご意見やご指摘をいただけることを期待しております 。同氏が兼職する株式会社Bマインド、イーサポートリンク株式会社及び株式会社バルカーと当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役 青沼隆之氏と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏は、法律の専門家として豊富な経験と高い見識を有されており、それらに基づく有益なご意見やご指摘をいただけることを期待しております。同氏が兼職するシティユーワ法律事務所及び日本郵政株式会社と当社との間に重要な取引関係はありません。
社外監査役 内島一郎氏と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏は、大手石油会社の取締役として、経営企画ほか多部門の部門長を歴任し、豊富な経験と高い見識を有されており、当社の経営を厳格に監査していただくことを期待しております。また、当社の株式を52株所有しております。
社外監査役 白田佳子氏と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏は、大学教授として財務会計や経営に関する専門的知識を有しているほか、他社の社外取締役を務めるなど、豊富な経験と高い見識を有されており、それらに基づき、当社の経営を厳格に監査していただくことを期待しております。同氏が兼職する筑波学院大学、東京国税局、法務省、ウィン・パートナーズ株式会社、菱電商事株式会社、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構及び帯広畜産大学と当社との間に重要な取引関係はありません。
上記社外取締役4名及び社外監査役2名は、金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、当社が上場している国内の金融商品取引所に独立役員として届出しております。
ロ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、専門的な見識を有した外部者としての立場で、取締役会への出席等を通じて会社の重要な業務執行の決定と取締役の職務の監督を行い、当社の企業統治及び企業価値の向上に役割を果たしていただけると判断しております。
社外監査役は、専門的な見識を有した外部者としての立場で、取締役会への出席等を通じて取締役の職務執行の状況について監督し、経営監視の実効性を高め、当社の企業統治及び企業価値の向上に役割を果たしております。
ハ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社における社外取締役及び社外監査役を独立役員として認定する際の基準を明らかにすることを目的として、当社取締役会の承認により「社外役員の独立性に関する基準」を制定しております。社外取締役及び社外監査役候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を有することを前提としております。
同基準は次のとおりであります。
〔社外役員の独立性に関する基準〕
1.目的
本基準は、当社における独立役員として認定する独立性の基準を明らかにすることを目的とする。
2.独立役員
1)独立役員とは、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役とし、本項2)及び3)に定める要件をいずれも満たす者をいう。
2)独立役員は、次の定めのいずれにも該当しない者とする。
(1) 当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者
なお、本基準において業務執行者とは、取締役(社外取締役を除く。)、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。)、執行役(総称して以下「取締役等」)、支配人その他の使用人等の業務を執行する者をいう。
(2) 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
なお、「当社を主要な取引先とする者」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
(イ) 当社又は当社のグループ会社(グループ会社の加盟店を含む。本(イ)、(3)(イ)において同じ)に対して商品又は役務等を直接又は間接に供給している者であって、供給者又は供給者が法人である場合には当該法人及びその連結子会社が製造若しくは卸売等し、当社及び当社のグループ会社に供給した商品及び役務等の金額が、当該供給者の直前事業年度の連結売上高の2%を超える者。
(ロ) 当社又は当社のグループ会社に債権を有する者であって、債権者又は債権者が法人である場合には当該法人及びその連結子会社が有する債権額が、当該債権者の直前事業年度末日の連結総資産の2%を超える者。
(3) 当社の主要な取引先又はその業務執行者
なお、「当社の主要な取引先」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
(イ) 当社又は当社のグループ会社に対して商品又は役務等を直接又は間接に供給している者であって、供給者又は供給者が法人である場合には当該法人及びその連結子会社が製造若しくは卸売等し、当社及び当社のグループ会社に供給した商品及び役務等の金額が、連結ベースの直前事業年度の売上高の2%を超える者。
(ロ) 当社又は当社のグループ会社が債権を有する者であって、当社及び当社のグループ会社が有する債権額が、当社の直前事業年度末日の連結総資産の2%を超える者。
(4) 当社又は当社のグループ会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者を含む。)
なお、「当社又は当社のグループ会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家」とは、当社又は当社グループ各社から、役員報酬以外に直前事業年度において合計1,000万円又はその者の売上高若しくは総収入金額の2%のいずれか高い方の金額を超える財産を得ている者をいう。
(5) 過去3年間において、上記(1)から(4)までに該当していた者
(6) 以下の近親者(配偶者及び2親等内の親族)
(イ) 上記(1)から(5)までに該当する者
但し、上記(1)から(3)までの「業務執行者」は、取締役等及び部門長以上の使用人(以下「重要な業務執行者」)に限るものとし、上記(4)の「団体に所属する者」においては、重要な業務執行者、及びその団体が監査法人や法律事務所等の専門家団体の場合は、公認会計士、弁護士等の専門的資格を有する者に限るものとする。
(ロ) 当社又は当社のグループ会社の重要な業務執行者
(ハ) 過去3年間において、上記(ロ)に該当していた者
3)上記2)に定める要件を満たす者であっても、当社の主要株主若しくはその業務執行者、又は過去に上記2)の定めのいずれかに該当し、当社の経営陣からの独立性を有しないと認められる場合は、独立役員に該当しないものとする。
3.告知
独立役員は、本基準に定める独立性を退任まで維持するように努め、本基準に定める独立性を有しないことになった場合には、直ちに当社に告知するものとする。
4.制定及び改廃
本基準の制定及び改廃は、取締役会の決議による。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、専門的な見識を有した外部者としての立場で、取締役会への出席等を通じて会社の重要な業務執行の決定と取締役の職務の監督を行っております。
加えて、社外取締役2名が、グループ全体の内部統制システムの整備・運用状況を審議するガバナンス委員会の構成員を務めるほか、必要に応じて適宜連携しております。
社外監査役は、客観的に独立した立場のもと自ら監査を行うとともに、毎月開催される監査役会に出席し、監査に関する情報交換を行っております。
会計監査人とは監査計画の説明、四半期毎に報告を受け、討議や情報交換を行う等、連携強化に努めております。
また、内部監査部門である監査室とは毎月、内部監査の結果の報告を受ける等、連携を図っております。
社外取締役と社外監査役は、取締役会等において、直接又は間接に適宜報告及び意見交換を行っております。
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