① 役員一覧
男性
(注)1 常務取締役長谷川泉は、取締役頭取長谷川吉茂の次女であります。
2 取締役井上弓子、原田啓太郎、五味康昌、尾原儀助、松田純一及び押野正德の各氏は、会社法第2条第15号
に定める社外取締役であります。
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は有価証券報告書提出日現在6名であり、五味康昌氏、尾原儀助氏、松田純一氏および押野正德氏の4名が監査等委員であります。
井上弓子氏は、企業経営者としての豊富な経験、優れた見識を有していることに加え、山形商工会議所副会頭等の経済団体幹部などの経験を有し、幅広い視点から経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は「みやぎ・やまがた女性交流機構会長」を務めるなど、コーポレートガバナンスコードにて求められている「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」を推進するうえで最適の人材であります。なお、同氏が代表取締役を務める髙島電機株式会社と当行の間には貸出金等の取引がありますが、いずれも通常の銀行取引の範囲内であり、特別の利害関係はありません。
原田啓太郎氏は、グローバルなものづくり企業の経営者として専門知識ならびに高度な技術に精通するとともに、国際的な幅広い見識に加えて、他企業において社外取締役・監査役としての経験も豊富に有していることから、銀行以外の立場から客観的に経営に対して助言を行っていただくことができるものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏が代表取締役を務める株式会社ハッピージャパンおよび株式会社ハッピープロダクツと当行の間には貸出金等の取引がありますが、いずれも通常の銀行取引の範囲内であり、特別の利害関係はありません。
五味康昌氏は、海外勤務経験も含め、金融・証券業務に精通するなど、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外取締役として選任しております。同氏と当行の間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の名誉顧問を兼務しており、同社の子会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、当行と金融商品仲介業務に関する提携を行っております。
尾原儀助氏は、企業経営者としての豊富な経験、優れた見識を有していることに加え、一般社団法人山形県法人会連合会会長の要職にあるなど、幅広い視点から客観的に経営のチェックを行うことにより、当行の企業統治の向上に貢献いただくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏が代表取締役を務める男山酒造株式会社と当行の間には貸出金等の取引がありますが、いずれも通常の銀行取引の範囲内であり、特別の利害関係はありません。
松田純一氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務やコーポレート・ガバナンスに精通し、高い見識と専門知識を有していることから、銀行以外の立場から客観的に経営に対して助言を行なっていただくことができるものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当行の間には貸出金等の取引がありますが、いずれも通常の銀行取引の範囲内であり、特別の利害関係はありません。
押野正德氏は、公認会計士の資格を有しており、企業会計に精通し、高い見識や専門知識、金融機関の監査等豊富な経験と社会的信用を有しており、銀行以外の独立した立場にて業務執行取締役等の職務状況および経営全般への監査・監督を適切に遂行していただけるものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当行の間に特別の利害関係はありません。
また、資本的関係としては、井上弓子氏、原田啓太郎氏、五味康昌氏および尾原儀助氏が当行の株式を所有しており、その保有株式数は「4(2) 役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
6名の社外取締役は、当行が定める「当行の独立性判断基準」を満たしており、その他、一般株主との間で利益相反を生じるおそれのある特別な関係もないと判断し、独立役員に指定しております。
なお、当行が定める「当行の独立性判断基準」は、次のとおりであります。
「当行の独立性判断基準」
当行において、社外取締役候補者が独立性を有すると判断するためには、現在および過去3年間において、以下の要件の全てに該当しないことが必要であります。
(1)主要な取引先(※1)
ア.当行を主要な取引先とする者、もしくはその者が法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ)で
ある場合は、その業務執行者。
イ.当行の主要な取引先、もしくはその者が法人等である場合は、その業務執行者。
(2)専門家
当行から役員報酬以外に、過去3年平均で、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコン
サルタント、会計専門家または法律専門家。
(3)寄付
当行から過去3年平均で、年間1,000万円を超える寄付等を受ける者もしくはその業務執行者。
(4)主要株主
当行の発行済み株式の10%以上を保有している主要株主、もしくはその者が法人等である場合は、そ
の業務執行者。
(5)上記(1)~(4)に該当する先の近親者。(※2)(ただし、重要でない者(※3)を除く)
(6)当行またはその子会社の取締役、監査役、使用人およびそれらの近親者。(※2)(ただし、重要で
ない者(※3)を除く)
※1.「主要な取引先」の定義
・当行を主要な取引先とする者:当該者の連結売上高に占める当行宛売上高の割合が2%を超える場
合。
・当行の主要な取引先:当行の連結総資産の1%を超える貸付を当行が行っている場合。
※2.「近親者」の定義
配偶者および2親等以内の親族。
※3.「重要」であるものの定義
各会社の役員・部長クラスの者。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携
ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査等委員会監査および会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
社外監査等委員は、監査等委員会において、常勤監査等委員から日常監査の実施状況、内部監査および会計監査の状況ならびに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受け、適切な提言・助言を行なっております。また、営業店・関連会社の往査などを定期的に実施しております。
お知らせ