① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役 倉都康行、後藤康浩、本井稚恵、今岡正一、足立珠希、瀬古智昭は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。なお、本井稚恵の戸籍上の氏名は、久保田稚恵であります。
2 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 宮内浩二、委員 中村真実子、委員 今岡正一、委員 足立珠希、委員 瀬古智昭
なお、宮内浩二及び中村真実子は、常勤の監査等委員であります。
3 当行は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
4 当行は執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会からの委任に基づき、業務執行を行います。これにより、取締役が担うべき「経営に関する意思決定機能」及び「業務執行監督機能」と、執行役員が担うべき「業務執行機能」を分離してそれぞれの役割と責任を明確にし、機動的な業務執行が可能な体制としております。
なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く。)の状況は、次のとおりであります。
5 取締役のスキルマトリックス
② 社外役員の状況
当行は、コーポレート・ガバナンスにおいて、当行経営に対する外部からの客観的・中立的な牽制・監視機能の重要性を認識し、下記のとおり社外取締役6名(うち監査等委員でない取締役3名、監査等委員である取締役3名)を選任しております。
監査等委員でない取締役 倉都 康行(筆頭社外取締役)
国際金融分野における専門的な知見と国内外での金融業務における豊富な経験を有し、地元出身者として当行の地域特性も熟知しております。2018年6月に社外取締役に就任して以来、当行の経営に対し、様々な角度から的確な助言・提言を行うなど取締役の職務・職責を適切に果たしております。引続き、専門的・実践的な視点からの当行経営全般に対する助言・提言、ならびに客観的・中立的な立場での取締役会における意思決定機能、監督機能及び牽制機能を期待できる人物と判断し、選任しております。
監査等委員でない取締役 後藤 康浩
新聞社において海外総局駐在員、論説委員、編集局アジア部長、編集委員等を歴任し、また現任の大学教授として産業構造分析、アジア経済、日本企業の海外進出等の分野で専門的な知見を有しております。2021年6月に社外取締役に就任して以来、当行の経営に対し、様々な角度から的確な助言・提言を行うなど取締役の職務・職責を適切に果たしております。引続き、専門的・実践的な視点からの当行経営全般に対する助言・提言、ならびに客観的・中立的な立場での取締役会における意思決定機能、監督機能及び牽制機能を期待できる人物と判断し、選任しております。
監査等委員でない取締役 本井 稚恵
当行の地域特性を熟知する外部人材で、コンサルティング会社においてシニアマネージャー、エグゼクティブ・パートナーとして、多数のプロジェクトの責任者を務め、豊富な実務経験、専門的知見を有しております。また、女性の活躍を支援する活動にも力を注いでおり、多様性ある人材育成に関する知見・経験も豊富であります。当行の健全性の維持、企業価値の向上のため、新しい視点からの当行経営全般に対する助言・提言、ならびに客観的・中立的な立場での取締役会における意思決定機能、監督機能及び牽制機能を期待できる人物と判断し、新たに選任しております。
監査等委員である取締役 今岡 正一
公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する専門的知識と実務経験を有し、2015年6月から監査役、2019年6月からは監査等委員である取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。引続き豊富な経験や見識を生かすことにより、中立的・客観的な視点で取締役の職務執行を監査・監督し、的確・適切な意見・助言を行うことができる人物と判断し、監査等委員である取締役に選任しております。また、直接会社経営に関与した経験はありませんが、同様の理由から社外取締役として適切に職務を遂行できる人物と判断しております。
監査等委員である取締役 足立 珠希
弁護士としての高い見識及び法令に関する専門的知識を有し、2016年6月から監査役、2019年6月からは監査等委員である取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。引続き豊富な経験や見識を生かすことにより、中立的・客観的な視点で取締役の職務執行を監査・監督し、的確・適切な意見・助言を行うことができる人物と判断し、監査等委員である取締役に選任しております。また、直接会社経営に関与した経験はありませんが、同様の理由から社外取締役として適切に職務を遂行できる人物と判断しております。
監査等委員である取締役 瀬古 智昭
弁護士及び公認会計士としての高い見識及び法令・財務・会計に関する専門的知識を有し、2021年6月からは監査等委員である取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。引続き豊富な知識と実務経験を生かすことにより、中立的・客観的な視点で取締役の職務執行を監査・監督し、的確・適切な意見・助言を行うことができる人物と判断し、監査等委員である取締役に選任しております。また、直接会社経営に関与した経験はありませんが、同様の理由から社外取締役として適切に職務を遂行できる人物と判断しております。
社外取締役は当行及び当行グループの出身者ではなく、また当行のその他の取締役または執行役員との人的関係もありません。また、社外取締役との間に預金等の一般的な取引はありますが、利害関係として記載すべき重要なものはありません。なお、全ての取引は通常の取引と同様の条件により行っております。上記の監査等委員でない取締役3名及び監査等委員である取締役3名は、東京証券取引所の規則に定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
なお、当行は社外取締役の当行からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
〔社外役員の独立性に関する基準〕
当行における社外取締役または監査等委員である社外取締役(以下、併せて「社外役員」という。)であって、以下に掲げる項目いずれにも該当しない場合は、当行に対する独立性を有した社外役員と判断する。
A 当行または当行の関係会社(※1)の業務執行者である者(※2)及びその就任の前10年以内において業務執行者であった者
B 当行を主要な取引先(※3)とする者またはその業務執行者、または最近3年間において業務執行者であった者
C 当行の主要な取引先またはその業務執行者、または最近3年間において業務執行者であった者
D 当行から役員報酬以外に、直前事業年度を含む3年間の平均で1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている公認会計士、弁護士その他のコンサルタント
E 監査法人、法律事務所、コンサルティングファームその他の専門的法人、組合等の団体が、当行を主要な取引先とする場合または当行の主要な取引先である場合における、当該団体に属する者、または最近3年間において当該団体に属していた者
F 当行から直前事業年度を含む3年間の平均で1,000万円を超える寄付を受けている者またはその業務執行者
G 当行の法定監査を行う監査法人に属する者、または最近3事業年度において当該監査法人に属していた者
H 当行の業務執行者が現在または過去3年以内に他の会社において社外役員に就いている場合における当該他の会社の業務執行者
I 下記に掲げる者の配偶者または二親等内の親族
(A) 当行または当行の関係会社の重要な業務執行者(※4)
(B) 上記BからHに掲げる者
ただし、B,C,F,Hにおいては、重要な業務執行者に限る。D及びEにおいては、公認会計士や弁護士等の専門的な資格を有する者に限る。Gにおいては、所属する組織における重要な業務執行者及び公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る。
※1 関係会社とは、子会社及び関連会社を指す。
※2 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他法人等の業務を執行する役員、会社法上の社員、理事、その他これらに類する役職者及び使用人として業務を執行する者をいう。
※3 主要な取引先とは、その取引実態に照らし相手方の事業等の意思決定に対して上記※1に定義する関係会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある者をいう。
※4 重要な業務執行者とは、上記※2に定義する業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役その他法人等の業務を執行する役員または部門責任者として重要な業務を執行する者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当行の社外取締役は、監督・監査の実効性確保のため、下記のとおり内部監査部門、監査等委員会、会計監査人と密接に連携しております。
社外取締役は、取締役会において、監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門である監査部による監査の実施状況、指摘事項等及び指摘事項等への内部統制部門の対応状況について報告を受け、相互に意見を交換し、経営に関する意思決定のほか、取締役及び執行役員の業務執行状況の監督を行います。
このほか、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、常勤の監査等委員である取締役、会計監査人及び監査部による監査の実施状況、指摘事項等及び指摘事項等への内部統制部門の対応状況について報告を受け、監査に関する協議を行います。
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