① 役員一覧
男性
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計 |
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6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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若槻 哲太郎 |
1974年10月22日生 |
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② 社外役員の状況
(独立社外取締役及び社外監査役の員数)
当社の社外役員は、独立社外取締役が7名、社外監査役が2名であります。
(独立社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
当社と独立社外取締役及び社外監査役との間には、2022年7月27日現在、独立社外取締役佐藤輝英氏が当社普通株式を2,820株保有していること及び常勤社外監査役市川亨氏が当社普通株式を1,000株保有していること以外に、人的関係、資本的関係又は特筆すべき取引関係その他の利害関係はありません。
常勤社外監査役市川亨氏は、当社の主な取引銀行である株式会社みずほ銀行の業務執行者でありましたが、2008年8月に同行を退職しており、現在は同行の影響を受ける立場にありません。
上記以外に、独立社外取締役及び社外監査役が役職員である会社等又は役職員であった会社等とSBIグループとの間には、特別な利害関係はありません。
(企業統治において果たす役割及び機能)
独立社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査及び助言・提言等を実施し、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
(選任するための独立性に関する基準及び選任状況に関する考え方)
独立社外取締役・社外監査役の役割・期待の明確化のため、当社は以下の基準や考え方によって選任しております。こうして選任された独立社外取締役・社外監査役を含む体制によって、株主の権利・平等性の確保、株主以外のステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会等の責務の遂行、株主との対話といったコーポレート・ガバナンスの基本原則を遵守できるものと考えております。
<独立社外取締役の選任基準>
イ.第三者の視点から経営を監督するに足る十分な見識や、豊富な職務経歴、会社経営・財務・会計・法律等の分野における高い専門性、又は当社の事業領域に関する知見・経験などを有していること。
ロ.他の会社の役員を兼任する場合には、当社において上記イの役割を適切に果たすことが可能であること。
ハ.客観的かつ中立に経営の監督機能を遂行するため、当社グループからの独立性を確保していること。独立性については上場取引所の関連規則等に基づき実質的かつ客観的な判定を行う。
<社外監査役の選任の考え方>
イ.財務・会計の知識、法的知見などにおいて豊富な知識・経験を有し、又は監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有していること。
ロ.客観的かつ中立に監査機能を発揮するため、当社グループからの独立性を確保していること。独立性については上場取引所の関連規則等に基づき実質的かつ客観的な判定を行う。
ハ.その他、総合的な観点で社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確保する責務を負うことができること。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門と監査役会との連携につきましては、個別の内部監査終了後、監査役会には取締役会とは別途定期的に報告し、意見交換を行っているほか、監査役会の要望を監査テーマや監査対象選定に織り込むなど、有機的に連携しております。会計監査人とは、内部監査部門は財務報告に係る内部統制に関する事項を中心とする情報交換を適宜行い、監査役会は、年間監査計画の説明をはじめとして、四半期・本決算時の監査報告書等による説明を受けており、また、経営上の課題及び問題点につきましては、必要に応じて情報共有、協議を行っております。これらに対し、社外取締役又は社外監査役は報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。
独立社外取締役及び社外監査役はその監督又は監査の実効性を確保するため、また内部監査・監査役監査・会計監査からなる監査機能は、各監査における監査実施上のリスクや被監査先の情報の把握のため、内部統制部門と適宜意見交換を実施し、関連資料や情報の入手を行います。
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