① 役員一覧
男性
(注)1 取締役 川﨑 史顯、鈴木 健次郎、野崎 篤彦及び大山 亨の各氏は、社外取締役であります。
2 2022年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2021年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2022年9月期に係る定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
取締役(常勤監査等委員)川﨑史顯氏は、生命保険会社を経て損害保険会社の経営に携わり、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。また2015年12月より当社の常勤監査役または常勤監査等委員として、その経験や見識をもとに様々な角度から監査を行ってきました。これらの経験と実績を引き続き当社の監査等に活かしていただくことを期待して監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、2015年12月の社外監査役就任前まで、当社は同氏に特別顧問として当社の営業全般に関する助言及び相談業務を委嘱しておりましたが、2021年9月期に係る定時株主総会において監査等委員である社外取締役として選任される際に、6年経過して一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、同氏は当社及び当社子会社と取引関係がある日本生命保険相互会社及びあいおいニッセイ同和損害保険㈱の出身ですが、いずれも退職後10年以上経過しており、2022年9月期における当社及び当社子会社との取引の支払額または受取額は当社及び当社子会社、または各該当会社の連結売上高または経常収益の1%未満であることから、当社の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。
取締役(監査等委員)鈴木健次郎氏は、長年にわたり金融当局で要職を歴任して金融行政に精通しており、民間部門においても金融機関の経営者としての経験を有しており、財務、会計及び法務に関する知見を有しております。これらの経験、知見を活かし、経営陣から独立した立場で取締役会の適切な意思決定と監督機能の実効性強化に貢献いただけると判断し、監査等委員である社外取締役としており、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
取締役(監査等委員)野崎篤彦氏は、生命保険会社における監査役や財団法人の経営者としての経験があり、監査に関する知見を中心に幅広い見識を有しており、財務・会計に関する相当の知見を有しております。この経験、知見を活かし、経営陣から独立した立場で取締役会の適切な意思決定と監督機能の実効性強化に貢献いただけると判断し、監査等委員である社外取締役としております。なお当社は、同氏が社外取締役就任前に、当社と顧問契約を締結して当社及び当社グループの運営方針に関するアドバイス等に関する業務を委嘱しておりましたが、当該顧問契約の報酬額は月額30万円であり多額ではないため、同氏の独立性に問題はないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また同氏は、当社及び当社子会社と取引関係がある日本生命保険相互会社の出身ですが、退任後10年以上経過しており、2022年9月期における当社及び当社子会社との取引の支払額または受取額は当社及び当社子会社、または当該会社の連結売上高または経常収益の1%未満であることから、当社の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。
取締役(監査等委員)大山亨氏は、証券会社の公開引受部や株式上場コンサルタントとして、長年、株式公開指導に当たっており、豊富な業務経験を通して、財務・会計に関する相当の知見を有しております。それらに基づき、客観的・中立的な立場から当社経営の監査・監督をおこなっていただくため、監査等委員である社外取締役としており、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、同氏は、本書提出日現在、当社普通株式212,500株を所有しております。
社外取締役4名と当社グループには、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また当社の社外取締役4名は、当社グループの出身者ではございません。
当社では独立社外取締役を選任するための独立性の判断基準を、東京証券取引所が定める独立性判断基準等を参考に、当社との間に利害関係がなく一般株主と利益相反が生じる恐れがない者とする旨を定めており、性別・国籍などの個人的属性に関わらず、優れた人格、高い倫理観を有するとともに、当社の経営基本方針等を理解し、企業経営の経験や財務、会計、法律等の知識に基づき、社外の独立した立場から経営を監督して、的確な指摘、助言等を行うことができる者を選任しております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、上記社外取締役4名との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において常勤の監査等委員から監査の実施状況について報告を受け、内部監査室からも内部監査の実施状況について報告を受けております。また、会計監査人からは、監査・レビューの結果報告を受けております。
なお、取締役会で充実した議論を行うために、取締役会事務局が社外取締役に対して、取締役会の決議及び報告事項に関する事前説明を行っております。
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