① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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専務取締役 鉄道事業本部長 |
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常務取締役 財務戦略担当・開発推進担当 |
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常務取締役 内部監査部長・総務人事担当 |
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常務取締役 経営企画担当 |
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取締役 鉄道事業本部鉄道施設部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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取締役 鉄道事業本部車両電気部長 |
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計 |
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② 社外役員の状況
(1)社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。社外取締役、社外監査役個人と当社との間に特別の利害関係はありません。
(2)社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方、当社との関係ならびに機能・役割
社外取締役 小林敏也 は京成電鉄株式会社の代表取締役社長 社長執行役員であり、当社は、その専門性を重視するとともに、経験豊かな経営者の観点による経営全般の監督・チェック機能が経営体制の強化に資することから、選任しております。社外取締役 山田耕司 は同社取締役 執行役員であり、当社は、その専門性を重視するとともに、経営者の観点による経営全般の監督・チェック機能が経営体制の強化に資することから、選任しております。社外監査役 天野貴夫 は同社代表取締役 専務執行役員であり、長年に亘り鉄道事業に携わるとともに、企業経営者として培ってきた経験を有しており、経営全般の監視や、過去の経験を活かした有効な助言を期待し、選任しております。社外監査役 金子庄吉 は同社取締役 常務執行役員であり、豊かな財務経験による経営全般の監視や、過去の経験を活かした有効な助言を期待し、選任しております。
なお、同社は当社株式の44.45%(2022年3月31日現在)を所有するその他の関係会社であり、当社は同社との間に駅の共同使用、土地の賃借、車両の使用及び設備の使用等の取引を行っております。なお、同社は当社の営業の部類に属する取引を行っております。
社外取締役 網谷多加子 は、網谷公認会計士事務所所長であります。同氏は公認会計士であり、豊富な経験と幅広い見識を有し、経営に対する客観性や中立性の観点から当社の社外取締役として適任であります。また、当社と網谷公認会計士事務所の間に取引はありません。
社外取締役 池田 等 は、株式会社千葉銀行参与であります。同氏は金融機関出身であり、豊かな財務経験や経営者としての経験を有し、経営に対する客観性や中立性の観点から当社の社外取締役として適任であります。当社は複数の金融機関と取引をしており、株式会社千葉銀行は主要な借入先に該当しません。また、当社と株式会社千葉銀行の間には不動産賃貸等の取引がありますが、その取引額は僅少であり、主要な取引先に該当しません。
社外監査役 山門浩一 は三井住友信託銀行株式会社元常務執行役員であります。同氏は金融機関出身であり、豊かな財務経験を有し経営に対する客観性や中立性の観点から当社の社外監査役として適任であります。また、当社は複数の金融機関と取引をしており、三井住友信託銀行株式会社は主要な借入先に該当しません。
網谷多加子、池田 等、山門浩一の各氏は、当社で定めている独立社外役員選任基準に照らし合わせた結果、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置づけ、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、各氏とは会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは法令が定める額を限度とする旨の契約を締結しております。
<新京成電鉄株式会社 独立社外役員選任基準>
次の項目に該当する場合は原則として独立性が無いと判断
1.当社及び当社の関係会社(以下「当社グループ」)の業務執行者※a
2.当社の主要な取引先※b 又はその業務執行者
3.当社の大株主※c 又はその業務執行者
4.当社の主要な借入先※d 又はその業務執行者
5.当社の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
6.当社から多額※e の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
7.当社から多額の寄付を受けている者
8.過去3年間において上記2から7に該当していた者
9.上記1から7に該当する者が重要な者※f である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
※a 業務執行者:現に所属している業務執行取締役、業務を執行する社員その他これらに準じるもの及び使用人ならびに過去10年間において当社グループに所属したことがある者。
※b 主要な取引先:当社との年間取引金額が当社又は相手方の連結売上高の2%を超えるものをいう。
※c 大株主:当社事業年度末において、議決権ベースで10%以上を保有する株主をいう。
※d 主要な借入先:当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者。
※e 多額:1事業年度あたり個人の場合は年間1,000万円以上。当該専門家が所属する法人、組合等の団体の場合は、当該団体の総収入の10%を超えることをいう。
※f 重要な者:取締役、監査役及び部長格以上の管理職に当たる使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会にて、内部統制に関する事項の報告を定期的に受けるほか、監査役及び会計監査人の監査報告を受け、意見交換を行うことにより、業務の適正を確保しております。
社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会において内部監査部に内部統制システム体制の運用状況に関する報告を求め、改善を要する点を指摘する等、相互連携を図りつつ監査の実効性を確保しております。また、会計監査人から受けた報告についても監査役会での情報共有を行うことで相互に密接に連携することにより監査機能を強化し、経営の健全性を確保しております。
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