①役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 社長 兼 レントオール部門管掌 |
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専務取締役 建機部門(東日本地域及び海外事業)管掌 |
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取締役 中部支店長 |
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取締役 関西支店長 兼 関西建築設備営業部長 兼 関西機材サポート部長 |
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取締役 通信測機事業部長 |
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取締役 技術本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 本社管理部門管掌 兼 資産統括部長 兼 安全品質管理担当 |
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取締役 東京支店長 |
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取締役 建機部門(中国・四国地域) 管掌 |
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計 |
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②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、会社経営に知見を有する者及び学識経験者を社外取締役に選任し、独立かつ客観的な立場から専門的な知識と経験に基づき、経営方針や経営計画に対し意見を述べ、経営の監督機能及び業務執行の妥当性を確保する機能を構築しております。
社外監査役2名を含む計3名の監査役は取締役の職務執行について監査し、取締役会における経営判断について、法令・定款の遵守がなされているか監査を行う他、会計監査人と連携して計算書類が適正に作成されているか監査を行っております。また、常勤監査役は重要な決裁書類の閲覧や定期的な代表取締役社長との意見交換により意思決定の過程及び業務執行について監査しております。社外監査役は独立かつ客観的な立場から専門的な知識と経験に基づき意見することにより、職務執行の適法性を確保しております。
これにより当社では、業務執行の適正性と経営の監督・監査機能を維持していると考えております。一方、社内取締役は取締役会において上記社外取締役・監査役の意見を尊重し、担当する部門において経営判断に適切に反映しており、経営監視機能の客観性及び中立性は確保される体制にあると認識しております。
社外取締役島中哲美氏は経営コンサルティング会社の代表に就任していた経歴があり、企業経営に豊富な知見を有する専門家として当社の経営強化、経営監督の面において当社の社外取締役に適任であると判断し、選任いたしました。取引所が規定する独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また、独立性と専門性の点においても長年にわたる経営コンサルタントとしての豊富な経験での幅広い知見から客観的・中立的な監督が可能であると判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役野坂博南氏は学識経験者としての経済学を中心とした専門的な知識と豊富な経験を備えているため当社の社外取締役に適任であると判断し、選任いたしました。取引所が規定する独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また、独立性と専門性の点においても学識者としての豊富な知見から客観的・中立的な監督が可能であると判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役阪口祐康氏は法律事務所のパートナーであり、企業法務を中心とした法律の専門家として当社の社外監査役に適任であると判断し、選任いたしました。取引所が規定する独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また、独立性と専門性の点においても弁護士としての豊富な知見から客観的・中立的な監査が可能であると判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役阿部修二氏は公認会計士であり、企業会計・税務面の専門家として当社の社外監査役に適任であると判断し、選任いたしました。取引所が規定する独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また、独立性と専門性の点においても会計士としての豊富な知見から客観的・中立的な監査が可能であると判断し、独立役員に指定しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、㈱東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、重要性の観点等一定の条件下で(イ)当社及び当社グループ会社の業務執行者、(ロ)主要な取引先や顧客又はその業務執行者、(ハ)役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている専門的サービスの提供者、(ニ)最近において(イ)から(ハ)に該当していた者、(ホ)(イ)から(ニ)の近親者あるいは当社及び当社グループ会社の業務執行者の近親者等のいずれにも該当しないこととしております。
なお、会社と会社の社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役を補佐する専任のスタッフは配置しておりませんが、取締役会・監査役会に関する必要業務については社長室及び監査室スタッフが兼任する形で各々サポートを行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会での意見交換を通じて、内部監査や監査役監査、会計監査人との連携を図り、監査・監督を行っております。
内部監査部門における監査結果により把握された問題点については、適宜代表取締役社長へ報告がされ、監査役会にも出席し報告する体制を確保しております。
会計監査人とは、監査結果報告等を通じ、監査役、社外取締役、内部監査部門との連携を確保しています。会計監査人より不正等の指摘があった場合、代表取締役社長の指示により、管掌取締役を中心に調査・是正・報告を行う体制としており、また、監査役会は常勤監査役を中心に、内部監査部門等と連携し、調査・是正を行う体制としております。
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