① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 社長執行役員 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
計 |
|
6.当社は、法令に定める監査役の定数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||
栗原 誠二 |
1964年2月8日生 |
|
- |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役竹原相光は、公認会計士としての豊富な経験と高い専門性に基づき、当社の経営に対して有益な意見や指摘をいただけると判断しております。また、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役森住曜二は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と高い専門性に基づき、当社の経営に対して有益な意見や指摘をいただけると判断しております。また、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役岩谷博紀は、弁護士としての企業法務に精通しており、当社の経営に対して有益な意見や指摘をいただけると判断しております。また、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役多田善計及び豊見里隆一は、公認会計士・税理士としての専門的見地並びに企業経営に関する高い見識に基づき、取締役会での討議に広い見識をもたらしていただけることが期待できます。また、両者ともに当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、豊富な経験と幅広い見識に基づき、多様な視点からの経営監督や監査の遂行を期待しております。また、当社との間に特別な利害関係や一般株主との間に利益相反が生じるおそれのないことを確認して独立性の確保に留意しております。
[社外役員の独立性判断基準]
当社は、会社法や東京証券取引所が定める独立性判断基準をもとに、下記の当社独自の独立性判断基準を定めております。
当社では、独立役員とは一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員のことを指すと考えており、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目に該当する場合には、一般株主との利益相反が生じるおそれがあるため独立性を有しないと判断いたします。
1.当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
2.当社の主要な取引先またはその業務執行者
3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
4.最近1年間において、1から3までのいずれかに該当していた者
5.次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の二親等内の親族
(1)1から4までに掲げる者
(2)当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)
(3)最近1年間において、(2)または当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(注)
1.「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社から受けた者をいうこととしております。
2.「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結総売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社に行った者をいうこととしております。
3.「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の売上高または総収入金額の2%または1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭または財産を当社から得ていることをいうこととしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果や内部監査室が実施する内部統制の取り組み状況等の報告を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言を行っております。
また、社外監査役は、適時常勤監査役と連携を取るとともに、監査役会において、内部監査、常勤監査役による監査、会計監査人による監査についての報告を受け、助言や提言を行っております。また、取締役会への出席を通じて、取締役の職務執行について監視、監督しております。
お知らせ