男性
(注) 1 取締役武本俊夫、中村哲士、平井由美子及び山本愛子は、社外取締役であります。
2 監査役楠田教夫及び井手敬一朗は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める監査役補欠者として石原久美子(株式会社天満屋コーポレート部門法務チーム部長)を選任しております。
当社は、社外取締役4名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役武本俊夫は、税理士としての専門的な知見と企業税務についての豊富な経験を有しており、客観的かつ中立的な立場から当社の経営全般に対して助言いただくため、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役中村哲士は、主要株主であります株式会社イトーヨーカ堂の食品事業部地域担当総括マネジャー(関西シニアマーチャンダイザー兼務)を兼職し、小売業に対する幅広い知識を有しており、その豊富な経験から当社の経営全般に対して助言いただくため、選任しております。当社と同社の間には商品仕入に関する取引関係があります。なお、当社と同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外取締役平井由美子は、主要株主であります株式会社天満屋のグループ事業本部グループ新規事業チーム部長を兼職し、管理部門における豊富な業務経験と経営管理についての幅広い知識を有しており、客観的な視点から当社の経営全般に対して助言いただくため選任しております。当社と同社の間には商品券等発行回収業務受託、商品供給業務受託、商品仕入及び不動産賃貸借に関する取引関係があります。なお、当社と同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外取締役山本愛子は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、客観的かつ中立的な立場から当社の経営全般に対して助言いただくため、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外監査役楠田教夫は、株式会社アイアットOECの代表取締役社長を兼職し、会社経営や経理・財務に関する幅広い知識と経験から、当社の経営全般に対して指導及び監査いただくため、選任しております。当社と同社の間には情報機器等保守に関する業務委託及び備品購入の取引関係があります。なお、当社と同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外監査役井手敬一朗は、主要株主であります株式会社天満屋の執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー兼経営企画室室長を兼職し、小売業について幅広い知識を有しており、その豊富な経験と客観的な視点から、当社の経営全般に対して指導及び監査いただくため、選任しております。当社と同社の間には商品券等発行回収業務受託、商品供給業務受託、商品仕入及び不動産賃貸借に関する取引関係があります。なお、当社と同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
当社は、社外取締役・社外監査役として関係法令の要件を満たすとともに、欠格事由に該当しないことを前提条件としたうえで、金融商品取引所が定める独立性基準のほかに、独自の独立性等の判断基準を策定しております。
当社の独立性等の判断基準は次のとおりです。
(独立性等の判断基準)
当社は、社外取締役・社外監査役(候補者である場合を含む)について、次の(ⅰ)から(ⅲ)に該当しない場合、独立性があるものと判断します。なお、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する会社の数は、(ⅳ)によるものとします。
(ⅰ) 当社グループの取引先である者(法人の場合は、その業務執行取締役、執行役員等もしくはその他の使用人)(注1)
(ⅱ) 当社グループのコンサルタント、その他顧問契約締結先等で、会計、法律、税務等の専門家として、当社グループから多額の報酬又は支払を受領している者(法人・団体の場合は、それに属する個人を含む)(注2)
(ⅲ) 当社グループから多額の寄附を受領している者(法人・団体の場合は、それに属する個人を含む)(注2)
(ⅳ) 取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する場合、当社のほかに3社以内(注3)
(注1) 「取引先」とは、当社グループの仕入先で、1連結会計年度の仕入高が当社グループ全体の仕入高の2%を超えるものをいいます。
(注2) 「多額の報酬又は支払」とは、年間1千万円を超えるもの、「多額の寄附」とは、年間1百万円を超えるものをいいます。
(注3) 「役員」とは、取締役・監査役・執行役をいいます。
社外取締役は、取締役会に出席し、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受けるとともに、内部統制部門(コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理財務所管部門その他内部統制機能を所管する部署)から内部統制システムの整備、運用状況等の報告を受け、その内容について適宜助言、提言を行うこととしております。社外監査役は、監査役監査として、「監査役監査規程」に基づき、監査役会において定められた年度監査方針、監査計画に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備を行うとともに、取締役会に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、他の監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けることとしております。
監査役を含む監査役監査と、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制部門との関係は、下記の「(3)(監査の状況)」に記載のとおりであります。
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