男性
(注) 1 2022年5月11日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2 取締役釘島伸博、高木宏、原口博及び小松原卓の各氏は、社外取締役であります。
3 2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である取締役は3名)であります。
社外取締役 釘島 伸博氏は、弁護士であり、主に経験豊富な法律の専門家としての視点から、当社経営陣の業務執行に関する適切な助言を行うこと等により、経営に対する監督機能を果たしております。なお、同氏の兼職先である弁護士法人釘島総合法律事務所は当社と顧問契約を結んでおり、当事業年度において、当社は顧問弁護士報酬等として1,200千円を支払っておりますが、その他特別な利害関係はありません。
3名の監査等委員である社外取締役について、高木 宏氏は、警察行政の豊富な経験・実績からリスクマネジメント及び組織管理に関する相当程度の知見を有しております。原口 博氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。小松原 卓氏は、企業経営と金融機関での経験・実績から財務及び金融に関する相当程度の知見を有しております。なおいずれの社外取締役とも、当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針等は明確に定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考えとしており、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役は当社株式を保有しておりません。
なお、当社は、2006年5月17日開催の第55回定時株主総会で定款を変更し、社外取締役の責任限定に関する規程を設けております。当該定款に基づき当社は、社外取締役釘島伸博氏、及び監査等委員である社外取締役高木宏、原口博、小松原卓の3氏と会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号の額の合計額とする契約を締結しております。
当社の社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、また稟議書等の重要な書類を閲覧するなど、それぞれの専門的見地から経営を監督し、企業としての健全性及び透明性を確保しております。
また、監査法人と定期的に会合を開催し、決算監査実施状況や今後の監査課題等について意見交換を行っております。また、内部監査室とは、定期的に会合を行い、内部監査状況の報告に加え、全社的に重大な影響が懸念される事項が存在する場合に、その状況報告及び改善に向けた対応策を検討しております。
お知らせ