①役員一覧
男性
(注) 1 当社は、執行役員制度を導入しております。なお、取締役兼務執行役員は6名、専任の執行役員は16名であります。
2 取締役堀龍兒、手島達也、中井加明三、古川玲子は、「社外取締役」であります。
3 監査役名出康雄、大久保克則、髙橋秀行は、「社外監査役」であります。
4 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 「所有株式数」には、2022年5月末現在の当社役員持株会における各自の持分株数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役及び社外監査役には株主を始めとする社外のステークホルダーの代表として、客観的な視座で当社グループの経営判断や業務執行の妥当性・適格性を評価し、見解を表明していただくことを期待しており、それにふさわしい能力及び経験等を有する方を選任しております。
社外取締役及び社外監査役一覧(社外取締役4名 社外監査役3名)
社外取締役の手島達也氏は、当社の取引先である東邦亜鉛㈱の代表取締役社長を2017年6月まで務めておりましたが、当社と東邦亜鉛㈱との取引額は当社の年間連結売上高の0.3%未満であり、その規模・性質などに照らして、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
中井加明三氏は、2017年6月まで当社の取引先である野村不動産㈱の業務執行者を務めておりましたが、当社と野村不動産㈱との取引額は当社の年間連結売上高の0.1%未満であり、その規模・性質などに照らして、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
社外監査役の大久保克則氏は、当社の取引先であり、かつ、当社の株式を3.76%保有する株主である㈱三井住友銀行の常務執行役員を2013年4月まで務めておりましたが、退任後既に約9年が経過していることに鑑み、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
髙橋秀行氏は、当社の取引先である㈱みずほ銀行、みずほ信託銀行㈱及びみずほ証券㈱の各社の業務執行者を2014年6月まで務めておりましたが、各社の業務執行者を退いてから約8年が経過していることに鑑み、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
また、その他の社外取締役及び社外監査役の現在の兼職先及び過去10年の勤務先については、当社との間に特別な利害関係はありません。
選任に際しての当社からの独立性に関する判断基準としましては、2017年9月26日開催の取締役会において、以下の「社外役員の独立性に関する判断基準」を導入しております。
・当社における社外役員の独立性に関する判断基準について
当社の社外役員(社外取締役及び社外監査役)について、以下の各号いずれの基準にも該当しない場合は、当社は当該社外役員を、独立性を有する者と判断します。
1.当社の大株主(直近の事業年度末において、直接・間接に10%以上の議決権を保有)またはその業務執行者
2.当社が大株主(直近の事業年度末において、直接・間接に10%以上の議決権を保有)となっている者またはその業務執行者
3.当社の主要な取引先(直近の事業年度において、取引金額が当社の年間連結売上高の2%を超える取引先)またはその業務執行者
4.当社の主要な借入先(直近の事業年度末の借入額が当社の連結総資産の2%を超える借入先)またはその業務執行者
5.当社の会計監査人の代表社員または社員
6.当社から役員報酬以外に、直近の事業年度において年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等の専門的サービスを提供する者(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
7.当社から直近の事業年度において、年間1,000万円を超える寄付・助成等を受けている者(当該寄付・助成等を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者)
8.過去3年間において上記1.~7.に該当する者
9.上記1.~8.に該当する者の近親者
(注1)業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及びその他の使用人等をいう。
(注2)近親者とは、二親等以内の親族をいう。
なお、基準のいずれかに該当する者であっても、当該人物が会社法上の社外取締役・社外監査役の要件を充足しており、かつ、当社の現状を鑑みて当該人物が必要な専門性や経験を有するとともに、その知見や視点が当社の経営にとって有益で、独立社外役員としてふさわしいと判断した場合には、判断の理由及び独立社外役員としての要件を充足している旨を対外的に説明することによって、当該人物を当社の独立社外役員候補者とすることができるものとします。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、現時点においては、その活動をそれぞれ取締役会又は監査役会を通じて行っており、社外取締役・社外監査役のみでの当社の内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門と連携した活動は特段行っておりません。
お知らせ