① 役員一覧
(注)1 取締役 淵﨑正弘及び金子啓子は、社外取締役であります。
2 監査役 松澤貴及び西村元昭は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 宮地亨の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 松澤貴の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 西村元昭の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
淵﨑正弘氏は、長年にわたり会社経営に携わっており、豊富な経験と幅広い見識を備え、当社の経営全般に助言を頂戴することで、社外取締役としての職責を果たしていただけるものと判断しております。以上の事から、同氏は当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を監督する適切な人材であると判断し、社外取締役として選任しております。
金子啓子氏は、法務部門や情報セキュリティ部門における専門的な知識を有しており、幅広い経験と高い見識を備え、当社の経営全般に助言を頂戴することで、社外取締役としての職責を果たしております。以上の事から、同氏は当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を監督する適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。
松澤貴氏は、金融機関における長年の経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の監査体制の充実に貢献していただけるものと判断しております。以上の事から、同氏は当社の監査体制に欠かせないものと判断し、社外監査役として選任しております。
西村元昭氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有する人物であり、当社の監査体制の充実に貢献しております。以上の事から、同氏は当社の監査体制に欠かせないものと判断し、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な判断基準については、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、「社外役員独立性基準」を策定・公表しております。
当社が定める「社外役員独立性基準」については、次に記載のとおりです。
「社外役員独立性基準」
当社の社外役員(社外取締役及び社外監査役)が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなす。
(1)当社及び当社の連結子会社(以下、「当社グループ」という。)の業務執行者(注1)
(2)下記、①から⑨に過去3年間において該当していた者
① 当社グループを主要な取引先とする者(注2)又はその業務執行者
② 当社グループの主要な取引先(注3)又はその業務執行者
③ 当社グループの主要な借入先(注4)又はその業務執行者
④ 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する者)又はその業務執行者
⑤ 当社グループが大口出資者(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
⑥ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
⑦ 当社グループから、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を得ている者
⑧ 当社グループから、一定額を超える寄付金(注5)を受領している者又はその業務執行者
⑨ 当社グループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
(3)上記(1)、(2)に該当する者が重要な地位にある者(注6)である場合において、その者の配偶者又は2親等内の親族
注1:業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役又は執行役員、支配人その他これらに準じる者及び使用人をいう。
注2:当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度末におけるその者の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者をいう。
注3:当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度末における当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社に行っている者をいう。
注4:当社グループの主要な借入先とは、連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先をいう。
注5:一定額を超える寄付金とは、法人その他の団体に対する寄付金が、年間1,000万円以上又はその法人その他の団体の売上高もしくは総収入の2%以上のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。
注6:重要な地位にある者とは、取締役、執行役、執行役員及び部長級以上の重要な業務を執行する者をいう。
取締役会全体の客観性・独立性を担保する観点から、上記基準に基づき、社外取締役である淵﨑正弘氏及び金子啓子氏、社外監査役である松澤貴氏及び西村元昭氏を独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
当社社外取締役・社外監査役が、当社以外の上場会社の役員を兼務する場合は、自身の受託者責任を踏まえ、合理的な範囲にとどめております。
社外取締役は当社の経営を監督するとともに、当社経営全般に助言をすることによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与しております。社外監査役は、豊富な業務経験や財務・法務等の専門的見地から当社の業務執行を監視し、内部監査と内部統制の主管部署である内部監査室と緊密な連携を保ち、会計監査人と情報交換・意見交換を行い、効率的な監査の実施に努めております。また当社の社外役員の選任状況に関して、当社の事業規模や内容等から勘案致しますと、現在の監督・監視の体制は、十分であると考えております。
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