①役員一覧
男性
(注) 1 取締役のうち尾崎行正氏、齋藤忠夫氏は、社外取締役であります。
2 監査役のうち小野隆良氏、薗田俊和氏は、社外監査役であります。
3 取締役のうち齋藤忠夫氏以外の任期は、令和4年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 取締役のうち齋藤忠夫氏の任期は、令和5年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期は、令和4年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
②社外取締役及び社外監査役の状況
・社外取締役及び社外監査役の機能・役割等
当社の社外取締役は2名であり、社外取締役尾崎行正氏及び齋藤忠夫氏と当社との間には特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の関係はありません。
社外取締役尾崎行正氏と当社との間には利害関係はなく、現経営陣から独立した客観的・中立的な立場で、取締役会における意思決定の適正性・妥当性を確保するために有効な助言・指摘を行っております。また、社外取締役齋藤忠夫氏と当社との間には利害関係はなく、現経営陣から独立した客観的・中立的な立場で、取締役会における意思決定の適正性・妥当性を確保するために有効な助言・指摘を行っております。
当社の社外監査役は2名であり、社外監査役小野隆良氏及び薗田俊和氏は、「4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載のとおり、当社の株式を有しておりますが、当社との間の資本的関係は軽微であり、また、当社との間に、特記すべき人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、次のとおり「社外役員の独立性に関する基準」を定め、この基準をもとに社外取締役、社外監査役を選任しております。社外取締役、社外監査役は、この基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断したため、全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
<社外役員の独立性に関する基準>
当社は、ガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役(以下、総称して「社外役員」という)候補者本人及び本人が帰属する企業・団体と当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という)との間に、下記の独立性要件を設ける。当社は、社外役員又は社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
1.当社グループの業務執行者(注1)又は過去において当社グループの業務執行者であった者
注1:「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をい
う。なお、社外監査役の独立性を判断する場合は、非業務執行取締役を含む。
2.当社の現在の主要な株主(注2)又はその業務執行者もしくは当社グループが現在主要な株主である会社の業務執行者
直近3年間において、当社の現在の主要な株主又はその業務執行者であった者
注2:「主要な株主」とは、当社の直近の事業年度末において、自己又は他人の名義をもって総議決権の10%
以上の株式を保有する企業等をいう。
3.当社グループの主要な取引先(注3)又はその業務執行者
直近3年間において、当社グループの主要な取引先又はその業務執行者であった者
注3:「主要な取引先」とは、当社グループとの取引の支払額又は受取額が、当社グループ又は取引先(その
親会社及び重要な子会社等を含む。)の連結売上高2%以上を占めている企業をいう。
4.当社グループから多額の寄付(注4)を受けている者(当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者)
注4:「多額の寄付」とは、その価額の総額が、直近3年間の平均で1,000万円又は当該団体の総収入の2%
のいずれか大きい額を超える寄付等をいう。
5.当社グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
6.直近3年間において、当社グループの会計監査人である監査法人の内当社グループの監査業務の主要な担当社員等(注5)であった者
注5:「監査業務の主要な担当社員等」とは、次の者をいう。
(1)監査業務の業務執行責任者
(2)監査業務に係る審査を行う者
(3)その他、監査業務の重要な事項について重要な決定や判断を行う者
7.上記6に該当しない公認会計士、弁護士、コンサルタント等の専門的サービスを提供する者であって、当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注6)を得ている者(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体の場合は、その団体に所属する者)
注6:「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、直近3年間の平均で、個人の場合は年間1,000
万円以上、団体の場合は当該団体の総収入の2%以上の額の金銭をいう。
8.上記1から7までのいずれかに該当する者(但し、使用人については重要な使用人(注7)に限る)の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族又は生計を一にする者
注7:「重要な使用人」とは、部長職以上の使用人をいう。
③社外取締役及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて監査室と会合を開催し、情報交換又は内部監査及び内部統制の評価の実施状況に関する報告を受けております。また、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役等からの業務報告の聴取、重要な決裁書類の閲覧等によって監査役監査を実施しているほか、監査役会への出席等を通じて常勤監査役との情報共有に努めております。さらに、財務報告に関する計算関係書類について、会計監査人から会計監査報告及び監査に関する資料を受領する等の相互連携を図っております。
社外監査役は、業務監査の一環として監査室と連携し、その中立的・客観的立場から当社の内部統制の整備及び運用状況並びにその検証について監視しております。
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