① 役員一覧
男性
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計 |
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(注)1.取締役のうち、原大、木下学、竹内淑恵および國政貴美子は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、神垣清水、加藤善孝および伊東卓は、社外監査役であります。
3.取締役原大、木下学、竹内淑恵および國政貴美子ならびに監査役神垣清水、加藤善孝および伊東卓は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
当社は、社外取締役および社外監査役(以下「社外取締役等」という。)の独立性に関する基準を定め、中立性と独立性を向上させ、一般株主の視点に立った経営を推進しております。社外取締役等は、当社が定める「社外取締役等の独立性の基準」を充足する社外取締役4名、社外監査役3名が務めております。
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者または社会・経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から選任し、取締役会の適切な意思決定、経営監督を実現することとしております。また、社外監査役は、主に法令遵守、財務・会計に関する専門的見地または経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、当社の経営方針の審議、決定に意見を述べることとしております。
取引関係その他利害関係については次のとおりであります。なお、社外取締役等(出身企業を含む。)と当社の間に人的関係および「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載の所有株式以外の資本的関係はありません。
取締役原大は、現在、株式会社ユニリタ社外取締役を兼務しておりますが、当社との取引関係はありません。当社グループは、同氏が過去副頭取を務めていた株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)と取引がありますが、互いに連結売上高の0.1%未満と軽微であります。また、当社の定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておらず、当該企業が当社グループの経営に関与している事実はありません。
取締役木下学は、現在、住友金属鉱山株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当社との取引関係はありません。当社グループは、同氏が過去シニアオフィサーを務めていた日本電気株式会社と取引がありますが、互いに連結売上高の0.1%未満と軽微であります。また、当社の定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておらず、当該企業が当社グループの経営に関与している事実はありません。
取締役竹内淑恵は、現在、法政大学の教授を兼務しておりますが、当社との取引関係はありません。また、当社の定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておりません。
取締役國政貴美子は、当社の定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておりません。
監査役神垣清水は、検事正、公正取引委員会の委員等を歴任しており、当社グループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
監査役加藤善孝は、長年にわたり監査法人の会長等を歴任しており、当社グループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
監査役伊東卓は、日本弁護士連合会等の要職を歴任しており、当社グループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
〈社外取締役等の独立性の基準〉
当社は独立性の高い社外取締役等を候補者に選任する。
(A) 社外取締役等は、当社グループから経済的に独立していなければならない。
(a) 社外取締役等は、過去5年間に当社グループから一定額以上の報酬(当社からの取締役等報酬を除く。)または業務、取引の対価等金銭その他の財産を直接受け取っていてはならない。
一定額以上とは、過去5年間のいずれかの会計年度における受取額1千万円以上となるものをいう。
(b) 社外取締役等は、過去5年間に以下の企業等の取締役、役員等であってはならない。
・当社グループおよび候補者の属する企業グループのいずれかにおいて、連結売上高の2%以上を占める重要な取引先
・当社の監査法人等、当社グループと実質的な利害関係を有する企業等
・当社の大株主(発行済株式総数の10%以上の保有)である企業等
・当社グループが大株主(発行済株式総数の10%以上の保有)となっている企業等
(B) 社外取締役等は、当社グループの取締役、監査役の近親者であってはならない。
近親者とは、配偶者、3親等までの血族および同居の親族をいう。
(C) その他、社外取締役等は、独立性、中立性のある役員として不適格と合理的に認められる事情を有していてはならない。
(D) 社外取締役等は、本基準に定める独立性、中立性の要件を役員就任後も継続して確保するものとする。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役等が監督・監査の機能を十分果たすことを可能とするため、当社グループの経営環境や、事業・財務・組織等に関する情報等を、就任以降継続的に社外取締役等に提供しております。
社外取締役は、取締役会のみでなくその他重要な会議体に出席し、各社外取締役が有する専門的見地から取締役会等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより監督の実効性を高めております。
社外監査役は、監査役会のみでなく取締役会その他重要な会議体に出席し、自らまたは常勤監査役を通じて内部監査、会計監査および内部統制部門の重要課題等の報告を受け、各社外監査役が有する専門的見地から取締役会等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより監査の実効性を高めております。
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