①役員一覧
男性
(注) 1.取締役竹内真、鈴木秀和及び福島良典は、社外取締役であります。
2.監査役服部景子及び波田野馨子は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年7月期に係る定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役服部景子、髙野愼一及び波田野馨子の任期は、2022年7月期に係る定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2022年10月27日開催の定時株主総会において、現状の役員全員の改選決議を予定しており、全員重任される予定であります。
6.代表取締役村上浩輝の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社エイチが所有する株式数も含んでおります。
7.取締役中村真広の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社エムが所有する株式数も含んでおります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の竹内真は、エンジニアとしてテクノロジーへの深い見識を持ち、かつ、急成長を遂げるテクノロジー組織の経営者及び上場企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有していることから、今後の当社の経営に関して的確な助言及び業務執行の監督を行うにふさわしいと判断して社外取締役として選任しております。
社外取締役の鈴木秀和は、長年にわたり大手金融機関において業務に従事し、金融、投資、財務戦略全般について豊富な知見と経験を有しており、また、上場企業経営者としての経験に基づくコーポレートファイナンス及びIRの高い見識を有していることから、今後の当社の経営に関する的確な助言及び業務執行の監督を行うにふさわしいと判断して社外取締役として選任しております。
社外取締役の福島良典は、エンジニアとしてコンピュータサイエンスや機械学習への深い見識を持ち、かつ、上場企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有していることから、今後の当社の経営に関して的確な助言及び業務執行の監督を行うにふさわしいと判断して社外取締役として選任しております。
社外監査役の服部景子は、公認会計士及び米国公認会計士としての資格を保有しており、金融機関及び監査法人での実務経験を有しております。その専門知識と経験を活かした適正な監査を期待するとともに、より独立した立場から監査の実効性を確保するため社外監査役として選任しております。
社外監査役の波田野馨子は、弁護士としての資格を保有しており、弁護士事務所及び監査役としての実務経験を有しております。その専門知識と経験を活かした適正な監査を期待するとともに、より独立した立場から監査の実効性を確保するため社外監査役として選任しております。
当社は、社外取締役竹内真、社外取締役鈴木秀和、社外取締役福島良典、社外監査役服部景子及び社外監査役波田野馨子に対し、企業価値の向上を意識した経営の助言、及び経営執行の監視において株主価値に根差した視点の強化を目的として当社普通株式及び新株予約権を保有しておりますが、いずれの者との間にも人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し、企業価値の向上を図るため、当社の社外役員の中から独立委員を選定するに当たり、原則として、以下のいずれにも該当しない者を独立性を有するものと判断しており、社外取締役竹内真、鈴木秀和、福島良典、社外監査役服部景子、波田野馨子の5氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
a. 当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者(※1)
b. 当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先若しくは その業務執行者
c. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門
家
d. 最近においてaからcまでのいずれかに該当していた(※2)者
e. 上記aからdまでのいずれかに掲げる者の近親者又は当社若しくは当社子会社の業務執行者(最近まで業務
執行者であった者を含む。)の近親者(社外監査役を独立役員として指定する場合は、当社又は当社子会
社の業務執行者でない取締役又は会計参与の近親者を含む。)
※1:会社法施行規則第2条第3項第6号の業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人も含む。
監査役は含まない。
※2:当該独立役員を社外取締役又は社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点
において、aからcまでのいずれかに該当していた等、実質的に現在と同視できるような場合をいう。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会又は監査役会を通じて内部監査担当者及び会計監査人との連携状況や監査結果について報告を受けると共に、必要に応じて、会計監査人及び内部監査担当者と連携を図り情報交換を行うことで、監査の効率性及び実効性が確保できる体制を確保しております。
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