男性
(注) 1 内田和成氏、白石隆氏、菅谷貴子氏、安江令子氏は、社外取締役であります。
2 菅谷貴子氏の戸籍上の氏名は、田苗貴子であります。
3 山口隆央氏、竹本節子氏、鈴木敦子氏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の新川俊之氏、鎌尾義明氏、山口隆央氏、竹本節子氏の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の鈴木敦子氏の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、取締役会が担っている「経営の意思決定および監督機能」と「業務執行機能」を区分し、取締役会は「意思決定・監督機能」を担い、各事業本部、その他重要業務に係る「業務執行機能」は執行役員が担うこととする執行役員制度を2004年3月に導入いたしました。
執行役員は15名で構成されており、内6名は取締役を兼務しております。
8 所有株式数は2022年2月28日現在の株式数を記載しております。
本報告書提出日現在、社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
2)社外取締役および社外監査役が会社の企業統治において果たす機能および役割
取締役会において社外取締役から意見等を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ経営の透明性確保が実現できるとともに、各氏の専門分野での豊富な経験・知識を当社の経営に活かされるものと考えております。
社外監査役には、中立的・客観的な立場からの監査とともに、公認会計士、税理士としての豊富な経験・知識やコーポレート・ガバナンスおよびサステナビリティに関する豊富な経験・知識に基づく監査機能充実が図られるものと考えております。
社外取締役および社外監査役を中心に構成する指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置することにより、経営の透明性および客観性が高まるものと考えております。
3)社外取締役および社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役全員は、代表取締役社長との定期的(原則として月1回)な情報交換を実施し、経営姿勢理解および経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。
社外監査役は監査役会構成員として内部監査および会計監査人と連携いたしております(後述「(3)監査の状況 ② 内部監査の状況 2)内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携ならびにこれからの監査と内部統制部門との関係」ご参照)。また、代表取締役と監査役会の定例意見交換(3回/年)により、代表取締役の経営姿勢の確認とともに、当社グループが対処すべき課題やリスク、監査上の重要課題等について意見交換し、監査の実効性向上を図っております。
4)社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
当社は、経営の監視・監督機能および透明性をより一層高め、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実に資するため、会社法上の要件に加え、当社が定める以下の基準に照らして、当社グループと特別な利害関係がなく独立性を確保できる人材を社外取締役および社外監査役(以下、「社外役員」という。)に招聘しており、社外役員7名全員を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
「社外役員の独立性に係る基準」
1.現事業年度を含む過去10年間において、就任前に以下のいずれにも該当していないこと。
(1)当社グループの業務執行者(注1)、業務執行を行わない取締役、会計参与(会計参与が法人の場合にはその職務を行うべき社員)
(2)当社グループを主要な取引先(注2)とする者もしくはその業務執行者または当社グループの主要な取引先もしくはその業務執行者
(3)当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主またはその業務執行者
(4)当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者の業務執行者
(5)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注3)を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
(6)当社グループの業務執行者のうちの重要な者(注4)の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
(7)当社グループとの間で、社外役員の相互就任(注5)の関係にある上場会社の出身者
(8)当社グループから多額の金銭その他の財産(注3)の寄付を受けている者またはその業務執行者
2.その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
以 上
注1:「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、持分会社の業務を執行する社員(当該社員が法人である場合は、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに相当する者)、会社以外の法人・団体の業務を執行する者および会社を含む法人・団体の使用人(従業員等)をいう。
2:「主要な取引先」とは、当社グループとの取引額が、1事業年度につき連結売上高の2%を超えることをいう。
3:「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が1事業年度につき、個人の場合は1,000万円以上、団体の場合は連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
4:「業務執行者のうちの重要な者」とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
5:「社外役員の相互就任」とは、当社グループの出身者が現任の社外役員をつとめている上場会社から、当社に社外役員を迎え入れることをいう。
5)社外取締役および社外監査役の選任状況
社外取締役
社外監査役
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