男性
(注)1.取締役野依良治氏及び松田浩明氏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役小野哲氏及び監査役中江康男氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、取締役会の活性化と取締役の経営戦略立案機能、経営監督機能を強化するとともに、意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名であります。上記代表取締役社長執行役員1名及び取締役常務執行役員7名に加えて、生産本部長兼磐田工場長 兼株式会社高砂ケミカル代表取締役社長隈元浩康、管理本部長兼経理部長木林孝之、フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部長兼フレグランス事業部長兼グローバルフレグランス事業戦略部長佐藤文則、Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長川野明彦、関連事業部長兼中国室長兼IR/広報室長平田裕康、ファインケミカル事業本部長村山俊幸の執行役員6名で構成されております。
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
当社は、より多様な専門知識、経験を有した社外役員を選任することが取締役会をはじめとした意思決定・監督機能における議論を一層活性化させ、適切な意思決定や監督の実施を担保するものであると考えます。
社外取締役野依良治氏は有機合成化学の専門家として、長年研究に携わり、2001年にノーベル化学賞を受賞したほか、国内有数の研究機関の要職を歴任し、組織運営の経験を有しております。同氏には、研究者及び組織運営者としての経験・見識を基にした客観的見地から、当社の技術力を高める助言や企業価値向上に資する提言・助言を期待しております。同氏の当社普通株式の持株状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他、特別な利害関係はありません。
社外取締役松田浩明氏は、法律専門家として、企業法務分野における長年の実務経験を通じて、企業活動に係る法律に関する幅広い知見を有しております。同氏には、法律専門家としての経験・見識を基にした客観的見地から、企業法務・コンプライアンスに関する助言や経営監視の向上に資する提言・助言を期待しております。当社は、同氏が所属する虎ノ門第一法律事務所に所属する他の弁護士との間で顧問契約を締結しておりますが、同氏の独立性に影響を及ぼすような利害関係はありません。その他、特別な利害関係はありません。
常勤監査役小野哲氏は長年の行政機関等での経歴を通じ、財務及び税務に関する専門知識と豊富な経験を有しております。当社との資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
監査役中江康男氏は長年の事業法人経営者としての職歴を通じ、財務・会計に関する相当程度の知見・経験を有しているほか、会社経営全般に関する豊富な経験を有しております。なお、同氏が代表取締役を務める中江産業株式会社は、当社の大株主であります。中江産業株式会社の当社普通株式の持株状況については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (6) 大株主の状況」、同氏の当社普通株式の持株状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他、特別な利害関係はありません。
当社の社外監査役は行政機関や民間企業役員などの幅広い経験を持ち、中立的な立場より経営の監視を行っております。また、主要事業所への往査を行い、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに取締役会においてコンプライアンス、内部統制その他経営上の重要課題について発言しております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に係る基準を、以下のとおり制定しております。
「社外役員の独立性に係る基準」
当社は、社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員が次に定める要件を満たす場合には、当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断します。
1.最近において、以下のいずれにも該当していないこと。
(1)当社グループを主要な取引先とする者(注1.)もしくはその業務執行者(注2.)
(2)当社グループの主要な取引先(注3.)もしくはその業務執行者
(3)当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主またはその業務執行者
(4)当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者の業務執行者
(5)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4.)を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいいます。)
(6)当社グループの業務執行者のうちの重要な者(注5.)の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
(7)当社グループから多額の金銭その他の財産(注4.)の寄付を受けている者またはその業務執行者
2.その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していない場合。
注1.当社グループに対する売上高等が、当該会社の売上高等の相当部分を占めている場合をいいます。
2.「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、持分会社の業務を執行する社員(当該社員が法人である場合は、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに相当する者)、会社以外の法人・団体の業務を執行する者および会社を含む法人・団体の使用人(従業員等)をいいます。
3.当該会社との取引による当社グループの売上高等が、当社グループの売上高等の相当部分を占めている場合をいいます。
4.「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は1事業年度につき10百万円以上、団体の場合は連結売上高の2%を超えることをいいます。
5.「業務執行者のうちの重要な者」とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいいます。
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